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○横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程

平成14年2月15日

達第2号

庁中一般

横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程

(目的)

第1条 この規程は、行政情報ネットワークの運用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、行政情報ネットワークの安全性及び信頼性を確保し、効率的な行政運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報ネットワーク 行政事務の簡素化及び効率化並びに市民サービスの向上を推進するために、行政情報ネットワークを主管する課が設置又は管理する通信回線、サーバ類、ネットワーク機器等と、これらに接続して使用する端末機、周辺装置等から構成されるネットワークをいう。

(2) 区局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、消防局、区役所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局をいう。

(3) 端末機 情報の入力等を行う装置をいう。

(4) サーバ類 各種の情報を提供し、及び管理する役割を有する装置をいう。

(5) ネットワーク機器 ハブ、ルータその他これらに類する通信に必要な機器をいう。

(6) 周辺装置 プリンタ、複合機、ICカードリーダライタ等前3号に含まれないネットワークに接続する装置又は端末機等に接続しネットワークを介して利用される装置をいう。

(7) 通信回線 端末機、サーバ類、ネットワーク機器、周辺装置を結ぶケーブル及び各拠点を結ぶ自設又は通信事業者から借り上げた回線をいう。

(8) セキュリティ対策 あらゆる障害から行政情報ネットワークを守り、行政情報ネットワークヘの不正なアクセスを防止する等行政情報ネットワークの機密性、完全性、可用性及び信頼性を確保することをいう。

(9) 情報コンセント等 行政情報ネットワークに接続するため、ネットワーク管理責任者により各課に設置されたLAN接続口及びネットワーク機器のことをいう。

(行政情報ネットワークの構成)

第2条の2 行政情報ネットワークは次の各号で定める幹線ネットワーク及び支線ネットワークで構成される。

(1) 幹線ネットワーク

 第15条に定める基本サービスを提供するためのサーバ群

 行政情報ネットワークをインターネットに接続するためのネットワーク機器及び通信回線

 で定めたサーバ群から各区局及び各課に設置した情報コンセント等までのネットワーク機器及び通信回線

(2) 支線ネットワーク

 区局又は課で情報コンセント等に接続する端末機、サーバ類、ネットワーク機器、周辺装置

 情報コンセント等に接続する端末機、サーバ類、ネットワーク機器、周辺装置を接続する通信回線

(ネットワーク管理責任者等の設置)

第3条 行政情報ネットワーク全体を総括するとともに幹線ネットワークの運用及び管理を行うため、ネットワーク管理責任者を置く。

2 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークを所管する課の長をもって充てる。

3 行政情報ネットワークのうち区局内に関わる支線ネットワークを総括するとともに、区局内の全課又は複数課で共有するために整備された支線ネットワーク(以下「区局管理ネットワーク」という。)の運用及び管理を行うため、区局に区局管理責任者を置く。

4 区局管理責任者は、原則として区局の総務担当課長をもって充てる。

5 行政情報ネットワークのうち課(別に定めるこれに準ずる組織を含む。以下同じ。)が整備した支線ネットワーク(以下「課管理ネットワーク」という。)の運用及び管理を行うため、課に課管理責任者を置く。

6 課管理責任者は、課の長をもって充てる。

(ネットワーク管理責任者の責務)

第4条 ネットワーク管理責任者は、区局管理責任者及び課管理責任者を統括するとともに、行政情報ネットワークの運用及び管理を総合的に行うため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 行政情報ネットワークの計画的な整備に関する事項

(2) 幹線ネットワークの運用及び管理に関する事項

(3) 支線ネットワークの監督、指導に関する事項

(4) 行政情報ネットワーク全体に係るセキュリティ対策に関する事項

(5) 行政情報ネットワークに係る研修に関する事項

(6) 行政情報ネットワークに係る関係機関との連絡調整に関する事項

(7) その他必要な事項

(局区管理責任者の責務)

第5条 区局管理責任者は、ネットワーク管理責任者及び課管理責任者と連携し、区局管理ネットワークの運用及び管理を総括するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 区局管理ネットワークの運用及び管理に関する事項

(2) 区局内に係る支線ネットワークに関する監督、指導に関する事項

(3) 区局内に係る幹線ネットワークの運用支援に関する事項

(4) 区局内の各課が行うセキュリティ対策への助言、指導等に関する事項

(5) 区局内の各課の職員に対する行政情報ネットワークに係る研修に関する事項

(6) 行政情報ネットワークに係るネットワーク管理責任者及び課管理責任者との連絡調整に関する事項

(7) その他必要な事項

(課管理責任者の責務)

第6条 課管理責任者は、ネットワーク管理責任者及び区局管理責任者と連携し、課管理ネットワークの運用及び管理を行うため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 課管理ネットワークの運用及び管理に関する事項

(2) 課管理ネットワークに係るセキュリティ対策に関する事項

(3) 課内の職員に対する行政情報ネットワークに係る研修に関する事項

(4) 行政情報ネットワークの利用に係る職員の指導及びネットワーク管理責任者からの連絡事項の周知に関する事項

(5) その他必要な事項

(行政情報ネットワークの利用者)

第7条 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークを利用する職員(以下「利用者」という。)を特定し、利用者の行政情報ネットワークにおける利用可能な範囲(以下「利用可能領域」という。)を定め、その管理を行う。

(利用者の責務)

第7条の2 利用者は、行政情報ネットワークを利用するに当たり、次に掲げる内容を遵守しなければならない。

(1) 関係法令等を遵守すること。

(2) 職務目的以外の目的に利用しないこと。

(3) 定められた利用可能領域を遵守し、利用に必要な情報を適切に管理すること。

(4) 発信する情報の正確性を確保すること。

(5) 他人の権利の侵害となる行為をしないこと。

(6) 行政情報ネットワークの正常な運用を妨げる行為をしないこと。

(7) 他の利用者の正常な利用を妨げる行為をしないこと。

(8) その他ネットワーク管理責任者が不適切と認めることを行わないこと。

(運用時間)

第8条 行政情報ネットワークは、通年稼働するものとする。

(運用の停止)

第9条 前条の規定にかかわらず、ネットワーク管理責任者は、運用上又は技術上の理由により、必要に応じ、行政情報ネットワークの運用を停止することができる。

2 区局管理責任者又は課管理責任者は、庁舎管理上の理由等によりやむを得ず区局管理ネットワーク又は課管理ネットワークの運用を停止せざるを得ない状況が発生する場合には、事前にネットワーク管理責任者に連絡するものとする。

3 ネットワーク管理責任者は、前2項の規定により行政情報ネットワークの運用の一部又は全部を停止しようとするときは、あらかじめ、その旨を区局管理責任者又は課管理責任者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(接続)

第10条 行政情報ネットワークにおけるインターネットとの接続は、ネットワーク管理責任者が行うものとし、利用者は、ネットワーク管理責任者が行う接続以外の方法でインターネットに接続してはならない。

2 行政情報ネットワーク以外の本市が所管するネットワーク(以下「他ネットワーク」という。)を所管する課が、他ネットワークを行政情報ネットワークに接続しようとする場合又は他ネットワークの運用に当たり行政情報ネットワークの通信回線を使用する場合にあっては、当該課の課管理責任者は、事前にネットワーク管理責任者に協議し、その許可を得なければならない。

3 端末機、サーバ類、ネットワーク機器及び周辺装置を行政情報ネットワークに接続しようとする場合にあっては、その接続しようとする区局管理責任者又は課管理責任者は、ネットワーク管理責任者が別に定める手続きを事前に行わなければならない。

(水道局、交通局及び医療局病院経営本部との接続)

第10条の2 ネットワーク管理責任者は、交通局、水道局又は医療局病院経営本部から当該局又は本部のネットワークと行政情報ネットワークの接続申請があった場合は、別に定める要綱の基準に基づき審査し、接続を許可することができる。

(他の団体との接続)

第10条の3 行政情報ネットワークに次の各号に定めるネットワーク以外を接続してはならない。

(1) 第10条及び第10条の2によりネットワーク管理責任者が接続を許可したネットワーク

(2) インターネットに接続するために必要な通信回線及びネットワーク機器(ネットワーク管理責任者が接続するものに限る。)

(3) 総合行政ネットワーク(LGWAN)

2 ネットワーク管理責任者は、他ネットワーク又は第10条の2により接続を許可されたネットワークがネットワーク管理責任者の許可を得ずに他の団体等が管理するネットワークに接続した場合、他の団体等が管理するネットワークとの接続の停止を求めることができる。

(接続の停止)

第10条の4 ネットワーク管理責任者は、第10条から第10条の3により接続を許可したネットワークが接続に必要な条件を満たさなくなった場合、そのネットワークとの接続を停止することができる。

(設備管理)

第11条 ネットワーク管理責任者は、幹線ネットワークの設備管理を行うものとする。

2 ネットワーク管理責任者は、幹線ネットワークについて別に定める設備管理に関する資料を備えるものとする。

3 区局管理責任者は、区局管理ネットワークの設備管理を行うものとする。

4 区局管理責任者は、区局管理ネットワークについて別に定める設備管理に関する資料を備え、その内容についてネットワーク管理責任者に報告するものとする。

5 課管理責任者は、課管理ネットワークの設備管理を行うものとする。

6 課管理責任者は、課管理ネットワークについて別に定める設備管理に関する資料を備え、その内容についてネットワーク管理責任者に報告するものとする。

7 課管理責任者は、行政情報ネットワークの設備に変更が生ずることとなる場合は、事前にネットワーク管理責任者にその旨を届け出るものとする。

(稼働のための環境整備等)

第12条 ネットワーク管理責任者は、庁舎の構造上の条件及び設置場所その他の条件を考慮して、幹線ネットワークの稼働のための必要な環境整備に努めるものとする。

2 ネットワーク管理責任者は、幹線ネットワークの保守及び点検を行うものとする。

3 区局管理責任者及び課管理責任者は、前2項の規定によりネットワーク管理責任者が行う環境整備並びに保守及び点検に協力するものとする。

4 区局管理責任者及び課管理責任者は、所管する支線ネットワークの設置場所その他の条件を考慮し、その正常な稼働を確保するよう努めるものとする。

(運用状況の監視)

第13条 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークの適正な運用を確保するため、その運用状況を監視し、必要な情報の収集及び分析を行うものとする。

(セキュリティ対策)

第14条 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークのセキュリティ対策について、セキュリティ管理規程及びその他関連規定に基づき行うものとし、適時見直しを行い、情報技術の進展等に対応した適切な措置を講ずるものとする。

2 ネットワーク管理責任者は、区局管理責任者及び課管理責任者がそれぞれ所管する支線ネットワークについてセキュリティ対策を行うよう求めることができる。

3 区局管理責任者及び課管理責任者は、ネットワーク管理責任者が第1項の規定に基づき行った対策に準じて、所管する支線ネットワークに関して適切な措置を講ずるものとする。

(サービス提供)

第15条 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークにより提供できるサービスのうち電子的情報の発信及び受信並びに共有等の基本的なサービス(以下「基本サービス」という。)を提供するものとする。

2 区局管理責任者及び課管理責任者は、行政情報ネットワークにおいて基本サービス以外のサービス(以下「応用サービス」という。)を提供することができる。

3 前項の規定により区局管理責任者又は課管理責任者が応用サービスを提供しようとするときは、事前にネットワーク管理責任者と協議し、その承認を得なければならない。

(調査等)

第16条 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークについて運用上又は管理上必要があると認める場合は、利用者の行政情報ネットワークの利用状況及び利用内容の調査を行うことができる。

2 区局管理責任者及び課管理責任者は、前項の調査に当たり、ネットワーク管理責任者から依頼を受けた場合は、協力して調査に当たるものとする。

3 区局管理責任者及び課管理責任者は、所管する支線ネットワークの運用上又は管理上必要と認める場合は、ネットワーク管理責任者に第1項に定める調査を依頼することができる。

4 ネットワーク管理責任者は、第1項の調査により行政情報ネットワークの運用上又は管理上の問題を確認した場合は、当該利用者の利用を制限し、又は停止するとともに、必要な措置を講ずることができる。

(全体調整)

第17条 ネットワーク管理責任者は、行政情報ネットワークの円滑な運用を確保するため、関係区局と連携を図りながらその運用及び管理に当たるものとする。

2 行政情報ネットワークの円滑な運用及び管理を図るため、行政情報ネットワーク連絡会を設置する。

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、デジタル統括本部長が定める。

この達は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年4月達第26号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第19号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第15号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月達第30号)

この達は、平成19年5月25日から施行する。

(平成22年3月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第29号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月達第13号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月達第27号)

この達は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年7月達第20号)

この達は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月達第8号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程

平成14年2月15日 達第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
平成14年2月15日 達第2号
平成17年4月1日 達第26号
平成18年3月31日 達第19号
平成19年3月30日 達第15号
平成19年5月25日 達第30号
平成22年3月25日 達第5号
平成23年4月25日 達第29号
平成27年3月31日 達第13号
令和2年5月15日 達第27号
令和4年7月25日 達第20号
令和5年3月31日 達第8号