○福祉保健センター長委任事務に関する決裁準則の制定について
平成14年1月4日
市区第129号
(助役依命通達)
各福祉保健センター長あて
福祉保健センター長(以下「センター長」という。)委任事務に関する決裁処理については、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の適用がなく、統一的な基準がないため、このたび福祉保健センター長委任事務に関する決裁準則を制定した。
ついては、この準則を参考とされ、各福祉保健センターにおいて決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図るよう措置されたい。
福祉保健センター長委任事務に関する決裁準則
(目的)
第1条 この準則は、別に定めがあるものを除くほか、法令及び横浜市福祉保健センター長委任規則(平成13年12月横浜市規則第111号)の規定によりセンター長に委任されている事務に関し、センター長の決裁事項及び福祉保健センター担当部長(以下「センター担当部長」という。)以下の専決事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時センター長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案についてセンター長又は専決権者が不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。
(5) 課長 福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長、こども家庭支援課長及び生活支援課長をいう。
(センター長の決裁事項等)
第3条 センター長の決裁事項並びにセンター担当部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決事項として定められていない事項の専決)
第4条 センター担当部長及び課長は、この準則に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この準則に定める専決事項に準じて専決することができる。
(専決事項の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、センター長の決裁事項又は上司の専決事項とする。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛義を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められる事項
(専決の報告)
第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その都度、又は定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(センター長等が不在のときの代決)
第7条 センター長が不在のときは、センター担当部長がその事案を代決するものとする。
2 センター担当部長が不在のときは、主管の課長がその事案を代決するものとする。
3 課長が不在のときは、それぞれの主管の上席者がその事案を代決するものとする。
(代決の制限)
第8条 代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめセンター長又は専決権者の指示を受けたものに限る。
(代決の報告)
第9条 第7条の規定により代決した者は、代決後、速やかに、センター長又は専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。
別表(第3条)
課 | 事案 | センター長専決事項 | センター担当部長専決事項 | 課長専決事項 | 説明 |
福祉保健課 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関する事務 |
|
| (1) 特例条例別表第64項及び第65項の規定による書類の経由事務に関すること。 | 「特例条例」とは、事務処理の特例に関する条例をいうものである(以下この表中同じ。)。 |
その他 |
|
| (2) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 |
| |
高齢・障害支援課 | 老人福祉法等に関する事務 |
| (1) 法第10条の4の規定による措置の開始及び廃止に関すること。 (2) 法第11条第1項の規定による措置の開始及び廃止に関すること。 | (1) 法第5条の4第2項の規定による相談、調査、指導等に関すること。 (2) 法第10条の4の規定による措置に関すること(センター担当部長専決事項に係るものを除く。)。 (3) 法第10条の4第2項の規定による措置に係る費用の支出及び戻入に関すること。 (4) 法第11条の規定による措置に関すること(センター担当部長専決事項に係るものを除く。)。 (5) 法第21条第2号の規定による費用(法第11条第2項の規定により行う措置に要する費用に限る。)の支出及び戻入に関すること。 (6) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 (7) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。 (8) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 (9) 要援護高齢者等に係る在宅サービスの利用に関すること。 | 「要援護高齢者等に係る在宅サービス」には、介護保険の給付に係るものを含まないものである。 |
身体障害者福祉法等に関する事務 |
|
| (10) 法第9条第5項の規定による相談、調査、指導等に関すること。 (11) 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (12) 法第17条の2の規定による診査、更生相談、措置等に関すること。 (13) 法第23条の規定による売店の設置及びその運営についての協議等に関すること。 (14) 政令の規定による身体障害者手帳の申請及び交付の経由事務、記載事項の変更等に関すること。 (15) 政令第9条第6項の規定による居住地変更の通知に関すること。 (16) 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付申請に係る医師の診断料の補助に関すること。 (17) 身体障害者に係る在宅サービスの利用に関すること。 | 課長専決事項の第10号から第17号までに規定する事務については、児童に係るものを含まないものである。 | |
知的障害者福祉法等に関する事務 |
|
| (18) 法第9条第5項の規定による相談、調査、指導等に関すること。 (19) 法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (20) 法第16条第1項第1号及び第3号の規定による措置に関すること。 (21) 国からの通知の規定による療育手帳の申請及び交付の経由事務、記載事項の変更等に関すること。 (22) 知的障害者に係る在宅サービスの利用に関すること。 | 課長専決事項の第18号から第22号までに規定する事務については、児童に係るものを含まないものである。 | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に関する事務 |
|
| (23) 省令第1条から第12条まで(第10条第2項を除く。)(同令第3条から第12条まで(第10条第2項を除く。)の規定にあっては、これらの規定を同令第12条の3において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による請求書、届書又は申請書の受理に関すること。 | 課長専決事項の第23号に規定する事務については、児童に係るものを含まないものである。 | |
その他 |
|
| (24) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 (25) 横浜市福祉保健センター長委任規則に定める費用の徴収等に関する事務及び支出事務(第4項から第6項までに定める事務に限る。)に係る調定通知及び戻出命令並びに支出命令に関すること。 | 課長専決事項の第24号及び第25号に規定する事務については、児童に係るものを含まないものである。 | |
こども家庭支援課 | 身体障害者福祉法等に関する事務 |
|
| (1) 法第9条第5項の規定による相談、調査、指導等に関すること。 (2) 政令の規定による身体障害者手帳の申請及び交付の経由事務、記載事項の変更等に関すること。 (3) 政令第9条第6項の規定による居住地変更の通知に関すること。 (4) 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付申請に係る医師の診断料の補助に関すること。 (5) 身体障害者に係る在宅サービスの利用に関すること。 | (1) 課長専決事項の第1号から第5号までに規定する事務については、児童に係るものに限るものである。 (2) 「身体障害者に係る在宅サービスの利用」におけるグループホームの利用については、15歳以上の児童に限るものである。 |
知的障害者福祉法等に関する事務 |
|
| (6) 法第9条第5項の規定による相談、調査、指導等に関すること。 (7) 国からの通知の規定による療育手帳の申請及び交付の経由事務、記載事項の変更等に関すること。 (8) 知的障害者に係る在宅サービスの利用に関すること。 | 課長専決事項の第6号から第8号までに規定する事務については、児童に係るものに限るものである。 | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に関する事務 |
|
| (9) 省令第1条から第12条まで(第10条第2項を除く。)(同令第3条から第12条まで(第10条第2項を除く。)の規定にあっては、これらの規定を同令第12条の3において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による請求書、届書又は申請書の受理に関すること。 | 課長専決事項第9号に規定する事務については、児童に係るものに限るものである。 | |
児童福祉法等に関する事務 |
| (1) 法第22条第1項の規定による助産の実施に係る承諾、不承諾及び解除の決定に関すること。 (2) 法第24条第1項から第6項までの規定による保育の提供等に係る利用調整及び解除の決定に関すること。 | (10) 法第10条第1項の規定による相談、調査、指導等に関すること。 (11) 法第10条第2項及び第3項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言並びに判定の請求に関すること。 (12) 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること(センター担当部長専決事項に係るものを除く。)。 (13) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。 (14) 法第24条第1項から第6項までの規定による保育の提供等に関すること(センター担当部長専決事項に係るものを除く。)。 (15) 法第25条の7第1項の規定による措置に関すること。 (16) 法第51条第2号及び第3号の規定による費用の支出及び戻入に関すること。 (17) 法第56条第2項の規定による費用の徴収(法第51条第3号に規定する費用に係るものに限る。)及び費用の徴収(同条第4号及び第5号に規定する費用に係るものに限る。)に係る徴収額の認定に関すること。 (18) 保育所地域子育て支援事業に対する補助金の支出及び戻入に関すること。 (19) 母子の緊急一時保護の実施に関すること。 | (1) 「法第23条第1項の規定による母子保護の実施」については市内の私立母子生活支援施設に係るものに限る。また、「法第24条第1項から第6項までの規定による保育所の提供等」には、本市の設置する保育所に係るものを含まないものである。 (2) 「法第23条第1項の規定による母子保護の実施」には、法第51条第2号及び第3号の規定を含まないものである。 (3) 「法第51条第3号の規定による費用」には、助産の実施に要する費用及び本市の設置する母子生活支援施設に係るものを含まないものである。 (4) 「法第24条第1項から第6項までの規定による保育の提供等」には、利用契約に関することを含むものである。 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務 |
|
| (20) 法第9条の規定による相談、調査、指導等に関すること。 |
| |
児童扶養手当法施行規則に関する事務 |
|
| (21) 省令第1条から第12条まで(同令第3条から第6条まで(同令第3条の2第1項、第3条の3第1項、第3条の4、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。)、第11条及び第12条(同条第3号を除く。)の規定にあっては、これらの規定を同令第12条の3において準用する場合を含む。)及び第12条の4の規定による請求書、届書、申請書等の受理に関すること。 |
| |
その他 |
|
| (22) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 (23) 横浜市福祉保健センター長委任規則に定める費用の徴収等に関する事務及び支出事務(第5項から第7項までに定める事務に限る。)に係る調定通知及び戻出命令並びに支出命令に関すること。 | 課長専決事項の第22号に規定する事務並びに横浜市福祉保健センター長委任規則に定める費用の徴収等に関する事務及び支出事務(第5項及び第6項に定める事務に限る。)に係る調定通知及び戻出命令並びに支出命令に関することについては、児童に係るものに限るものである。 | |
生活支援課 | 生活保護法に関する事務 |
| (1) 法第24条第1項に規定する申請による保護の開始に関すること。 (2) 法第25条第1項に規定する職権による保護の開始に関すること。 (3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。 (4) 法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。 (5) 法第28条第1項及び第5項の規定による報告の請求、調査及び検診命令並びに保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。 (6) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びにこれらに係る弁明の機会の付与に関すること。 (7) 法第63条、第77条及び第78条の規定による費用等の返還及び徴収の決定に関すること。 | (1) 法第6条第2項に規定する要保護者に対する援護対策費の支出及び戻入並びに収入及び戻出に関すること。 (2) 法第24条第8項の規定による通知に関すること。 (3) 法第24条第9項に規定する申請による保護の変更に関すること。 (4) 法第25条第2項に規定する職権による保護の変更に関すること。 (5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。 (6) 法第28条第1項の規定による軽易な報告の請求、調査及び検診命令に関すること(センター担当部長専決事項に係るものを除く。)。 (7) 法第28条第2項の規定による報告の請求に関すること。 (8) 法第29条第1項の規定による資料の提供等に関すること。 (9) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の実施に関すること。 (10) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。 (11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定に関すること。 (12) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定に関すること。 (13) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。 (14) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。 (15) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。 (16) 法第55条の10第1項の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。 (17) 法第63条及び第77条から第78条の2までの規定による費用等の返還及び徴収に関すること。 (18) 法第70条第1号から第3号までの規定による保護費、保護施設事務費及び委託事務費並びに同条第5号の規定による就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支出及び戻入並びに収入及び戻出に関すること。 (19) 法第72条第1項及び第2項の規定による繰替支弁に関すること。 (20) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 (21) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。 (22) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条の2の規定による届出の受理等に関すること。 | (1) 「保護費」には、神奈川県社会保険診療報酬支払基金に支払を委託した医療費及び神奈川県国民健康保険団体連合会に支払を委託した介護扶助費を含まないものである。 (2) 「援護対策費」には、法第70条第1号から第3号までの規定による保護費、保護施設事務費及び委託事務費並びに同条第5号の規定による就労自立給付金を含まないものである。 (3) 「受理等」とは、第三者行為被害届等の受理及び実地調査等並びにこれらに係る事項の局等への報告等をいうものである。 |
行旅病人及行旅死亡人取扱法に関する事務 |
|
| (23) 法第2条第1項の規定による行旅病人の救護に関すること。 (24) 法第3条及び第10条の規定による通知に関すること。 (25) 法第4条及び第11条の規定による行旅病人及び行旅死亡人の費用の徴収に関すること。 (26) 法第5条及び第13条第1項の規定による費用の支出及び戻入に関すること。 (27) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人の記録並びに埋葬及び火葬に関すること。 (28) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管に関すること。 (29) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却に関すること。 (30) 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。 |
| |
生活困窮者自立支援法に関する事務 |
| (8) 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の開始及び終了に関すること。 (9) 法第18条第1項の規定による住居確保給付金の不正利得の徴収の決定に関すること。 | (31) 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。 (32) 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給の申請の受理及び決定に関すること。 (33) 法第7条第1項及び第2項各号に規定する事業の利用調整に関すること。 (34) 法第12条第2号の規定による住居確保給付金の支出及び戻入並びに収入及び戻出に関すること。 (35) 法第18条第1項の規定による住居確保給付金の不正利得の徴収に関すること。 (36) 法第21条第1項及び第22条の規定による報告並びに物件の提出及び提示の命令等、質問並びに必要な文書の閲覧及び資料の提供の請求に関すること。 |
| |
その他 |
|
| (37) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。費用の支出及び戻入に関すること。 (38) 横浜市福祉保健センター長委任規則に定める費用の徴収等に関する事務及び支出事務(第1項から第3項までに定める事務に限る。)に係る調定通知及び戻出命令並びに支出命令に関すること。 |
|
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.