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○横浜市福祉保健センター長委任規則

平成13年12月28日

規則第111号

横浜市福祉保健センター長委任規則をここに公布する。

横浜市福祉保健センター長委任規則

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、次に掲げる事務は、福祉保健センター長に委任する。

(平19規則37・平22規則33・平23規則60・平24規則37・平26規則50・平30規則57・一部改正)

1 生活保護法に関する事務

(1) 生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条第1項及び第9項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第24条第8項の規定による通知に関すること。

(3) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(4) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(5) 法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。

(6) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(7) 法第28条第1項及び第5項の規定による報告の請求、調査及び検診命令並びに保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(8) 法第28条第2項の規定による報告の請求に関すること。

(9) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の実施に関すること。

(10) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定に関すること。

(12) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の決定に関すること。

(13) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(14) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14)の2 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(15) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びにこれらに係る弁明の機会の付与に関すること。

(16) 法第63条の規定による費用の返還に関すること。

(17) 法第70条第1号から第3号までの規定による保護費(神奈川県社会保険診療報酬支払基金に支払を委託した医療費及び神奈川県国民健康保険団体連合会に支払を委託した介護扶助費を除く。)、保護施設事務費及び委託事務費並びに同条第5号の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金の支出及び戻入並びに収入及び戻出に関すること。

(18) 法第72条第1項及び第2項の規定による繰替支弁に関すること。

(19) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(20) 法第77条から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。

(21) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(22) 法第6条第2項に規定する要保護者に対する援護対策費(第17号に規定するものを除く。)の支出及び戻入並びに収入及び戻出に関すること。

(23) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条の2の規定による届出の受理等に関すること。

(平23規則60・平26規則50・平27規則55・平30規則57・一部改正)

2 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関する事務

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の施行に関すること。ただし、同法第9条の規定による事務を除く。

(平15規則72・旧第2項繰下、平23規則60・旧第3項繰上)

3 生活困窮者自立支援法に関する事務

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下この項において「住居確保給付金」という。)の支給の申請の受理及び決定に関すること(現に住居を喪失している者に係る支給の申請の受理及び決定に関しては、新たに住居を確保しようとする区の福祉保健センター長に限る。)

(3) 法第7条第1項及び第2項各号に規定する事業の利用調整に関すること。

(4) 法第12条第2号の規定による住居確保給付金の支出及び戻入並びに収入及び戻出に関すること。

(5) 法第18条第1項の規定による住居確保給付金の不正利得の徴収に関すること。

(6) 法第21条第1項及び第22条第1項の規定による報告並びに物件の提出及び提示の命令等、質問並びに必要な文書の閲覧及び資料の提供の請求に関すること。

(平27規則55・追加、平30規則57・一部改正)

4 老人福祉法等に関する事務

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)第5条の4第2項の規定による相談、調査、指導等に関すること。

(2) 法第10条の4の規定による措置に関すること。

(3) 法第11条の規定による措置に関すること。

(4) 法第21条の規定による費用の支出及び戻入(同条第2号に掲げる費用については、法第11条第1項第1号及び第3号の規定により行う措置並びに同条第2項(養護老人ホームに係る部分に限る。)の規定により行う措置に要する費用に係るものを除く。)に関すること。

(5) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 法第10条の4第2項の規定による措置に係る費用の支出及び戻入に関すること。

(9) 要援護高齢者等に係る在宅サービスの利用並びに当該利用に係る費用の支出及び戻入(介護保険の給付に係るものを除く。)に関すること。

(平15規則72・旧第3項繰下、平23規則60・旧第4項繰上、平25規則34・一部改正、平27規則55・旧第3項繰下、平31規則20・一部改正)

5 身体障害者福祉法等に関する事務

(1) 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)第9条第5項の規定による相談、調査、指導等に関すること。

(2) 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による診査、更生相談、措置等に関すること。

(4) 法第23条の規定による売店の設置及びその運営についての協議等に関すること。

(5) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第6項の規定による居住地変更の通知に関すること。

(6) 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳に交付申請に係る医師の診断料の補助並びに当該補助に係る費用の支出及び戻入に関すること。

(7) 身体障害者(児童を含む。ただし、グループホームの利用については、15歳以上の児童に限る)に係る在宅サービスの利用並びに当該利用に係る費用の支出及び戻入に関すること。

(平15規則61・一部改正、平15規則72・旧第4項繰下、平16規則46・平17規則63・平18規則66・平18規則130・一部改正、平23規則60・旧第5項繰上、平24規則37・一部改正、平27規則55・旧第4項繰下)

6 知的障害者福祉法等に関する事務

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)第9条第5項の規定による相談、調査、指導等に関すること。

(2) 法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号及び第3号の規定による措置に関すること。

(4) 知的障害者(児童を含む。ただし、グループホームの利用については、15歳以上の児童に限る。)に係る在宅サービスの利用並びに当該利用に係る費用の支出及び戻入に関すること。

(平15規則61・一部改正、平15規則72・旧第5項繰下、平17規則63・平18規則130・一部改正、平23規則60・旧第6項繰上・一部改正、平24規則37・一部改正、平27規則55・旧第5項繰下)

7 児童福祉法等に関する事務

(1) 児童福祉法(以下この項において「法」という。)第10条第1項の規定による相談、調査、指導等に関すること。

(2) 法第10条第2項及び第3項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言並びに判定の請求に関すること。

(3) 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。

(4) 法第24条第1項から第6項までの規定による保育の提供等に関すること。

(5) 法第25条の7第1項の規定による措置に関すること。

(6) 法第51条第2号及び第3号の規定による費用の支出及び戻入(同号に掲げる費用については市内の私立母子生活支援施設に係る母子保護の実施に要する費用に係るものに限る。)に関すること。

(7) 法第56条第2項の規定による費用の徴収(法第51条第3号に規定する費用に係るものに限る。)及び費用の徴収(同条第4号及び第5号に規定する費用に係るものに限る。)に係る徴収額の認定に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施(市内の私立母子生活支援施設に係るものに限る。)に関すること。

(9) 保育所地域子育て支援事業に対する補助金の支出及び戻入に関すること。

(10) 母子の緊急一時保護の実施に関すること。

(平14規則36・平15規則61・一部改正、平15規則72・旧第6項繰下、平16規則46・平17規則63・平18規則66・平18規則130・平22規則33・一部改正、平23規則60・旧第7項繰上、平24規則37・一部改正、平27規則55・旧第6項繰下・一部改正、平29規則30・平31規則20・一部改正)

8 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関する事務

(1) 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)別表第64項及び第65項の規定による書類の経由事務に関すること。

(平15規則72・旧第30項繰下、平17規則63・一部改正、平19規則37・旧第31項繰上、平23規則60・旧第8項繰上・一部改正、平27規則55・旧第7項繰下)

9 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に関する事務

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第1条から第12条まで(第10条第2項を除く。)(同令第3条から第12条まで(第10条第2項を除く。)の規定にあっては、これらの規定を同令第12条の3において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による請求書、届書又は申請書の受理に関すること。

(平15規則72・旧第33項繰下、平19規則37・旧第34項繰上、平23規則60・旧第9項繰上、平27規則55・旧第8項繰下・一部改正)

10 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条の規定による相談、調査、指導等に関すること。

(平15規則72・旧第34項繰下、平19規則37・旧第35項繰上、平23規則60・旧第10項繰上・一部改正、平26規則60・一部改正、平27規則55・旧第9項繰下)

11 児童扶養手当法施行規則に関する事務

(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条から第12条まで(同令第3条から第6条まで(同令第3条の2第1項、第3条の3第1項、第3条の4、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。)、第11条及び第12条(同条第3号を除く。)の規定にあっては、これらの規定を同令第12条の3において準用する場合を含む。)及び第12条の4の規定による請求書、届書、申請書等の受理に関すること。

(平14規則67・一部改正、平15規則72・旧第36項繰下、平19規則37・旧第37項繰上、平23規則60・旧第11項繰上、平27規則55・旧第10項繰下・一部改正)

12 その他

(1) この規則に定める費用の徴収等に関する事務及び支出事務(第1項から第7項までに定める事務に限る。)に係る調定通知及び戻出命令並びに支出命令に関すること。

(平15規則61・旧第64項繰下、平15規則72・旧第65項繰下・一部改正、平19規則37・旧第66項繰上、平23規則60・旧第12項繰上・一部改正、平27規則55・旧第11項繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(横浜市福祉事務所長委任規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 横浜市福祉事務所長委任規則(昭和26年12月横浜市規則第81号)

(2) 横浜市保健所長委任規則(昭和31年10月横浜市規則第90号)

(平成14年2月規則第12号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年7月規則第67号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年4月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月規則第67号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月規則第72号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月規則第93号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月規則第130号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際第23条の規定による改正前の横浜市福祉保健センター長委任規則の規定により福祉保健センター長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に同規則の規定により福祉保健センター長に対してなされた申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において市長がその権限を有することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月規則第50号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月規則第60号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月規則第57号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市福祉保健センター長委任規則第1項第14号の次に1号を加える改正規定は、平成33年1月1日から施行する。

(平成31年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市福祉保健センター長委任規則

平成13年12月28日 規則第111号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
平成13年12月28日 規則第111号
平成14年2月28日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第36号
平成14年7月31日 規則第67号
平成15年4月1日 規則第61号
平成15年5月1日 規則第67号
平成15年5月30日 規則第72号
平成16年4月1日 規則第46号
平成16年4月1日 規則第49号
平成16年12月24日 規則第105号
平成17年4月1日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第66号
平成18年5月2日 規則第93号
平成18年9月29日 規則第130号
平成19年3月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年4月15日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第37号
平成25年3月25日 規則第34号
平成26年6月25日 規則第50号
平成26年9月25日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第55号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年9月25日 規則第57号
平成31年3月29日 規則第20号