○横浜市保健所及び福祉保健センター条例施行規則
平成13年12月28日
規則第110号
〔横浜市福祉保健センター条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市保健所及び福祉保健センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平19規則8・一部改正)
2 前項の規定により難い場合における使用料は、実費相当額とする。
(平18規則84・平19規則8・平20規則30・一部改正)
(後納)
第3条 条例第7条ただし書の規定により使用料又は手数料を後納とすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 診療した後でなければ料金を算出し難い場合
(2) 緊急処置を要し、その際納付し難い場合
(3) その他市長において特に必要と認める場合
(平19規則8・一部改正)
(減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 市長が前号に準ずる者と認めた者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 使用料又は手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者又はその保護者は、使用料又は手数料減免申請書(別記様式)にこれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平19規則8・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長又は医療局長が定める。
(平18規則84・令5規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(横浜市保健所条例施行規則の廃止)
2 横浜市保健所条例施行規則(昭和40年9月横浜市規則第81号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市保健所条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年4月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月規則第93号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
(平16規則45・平19規則8・平20規則30・平24規則93・令6規則19・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 | |
ツベルクリン皮内反応検査 | 1件 | 100円 |
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