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○横浜市保健所及び福祉保健センター条例

平成13年9月25日

条例第38号

〔横浜市福祉保健センター条例〕をここに公布する。

横浜市保健所及び福祉保健センター条例

(保健所の設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、横浜市保健所(以下「保健所」という。)を横浜市中区に設置する。

2 保健所の所管区域は、横浜市の全区域とする。

(平18条例73・追加)

(保健所の事務)

第2条 保健所は、地域保健法第6条及び第7条に定める事務のほか、市長が必要と認める事務をつかさどる。

(平18条例73・追加、平28条例14・一部改正)

(センターの設置)

第3条 地域における福祉サービス及び保健サービスの提供等を一体的に展開するため、横浜市に福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づく福祉に関する事務所及び地域保健法第12条の規定に基づく保健所の支所とする。

3 センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(平18条例73・旧第1条繰下・一部改正)

(センターの事務)

第4条 センターは、社会福祉法第14条第6項に定める事務及び地域保健法第12条の規定に基づく保健所の支所としての事務のほか、市長が必要と認める事務をつかさどる。

(平18条例73・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料又は手数料の徴収)

第5条 保健所及びセンターにおいては、横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)に定めるものを除くほか、次のいずれかに該当するものに限り、使用料又は手数料を徴収する。

(1) エックス線装置その他の設備の利用で特に費用を要するもの

(2) 衛生上の試験検査その他の業務で特に費用を要するもの

(3) 結核、性病、歯科疾患その他の疾病に関する予防及び治療処置で特に費用を要するもの

(4) 結核、性病、歯科疾患その他の疾病の処方せんの交付

(5) 結核、性病、歯科疾患その他の疾病の診断書の交付

(平18条例73・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料又は手数料の額)

第6条 前条第1号から第4号までの規定に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法を基準として規則で定める額又は実費とする。

2 前条第5号の診断書の交付に係る手数料は、1通600円とする。

(平18条例73・旧第5条繰下・一部改正、平20条例23・一部改正)

(納付)

第7条 前条に規定する使用料又は手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平18条例73・旧第6条繰下)

(減免)

第8条 市長が経済的理由その他特別の事情があると認める者に対しては、第6条に定める使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例73・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例73・旧第8条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(横浜市福祉事務所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 横浜市福祉事務所条例(昭和40年5月横浜市条例第25号)

(2) 横浜市保健所条例(昭和23年8月横浜市条例第39号)

(平成18年12月条例第73号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第5条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例、第6条の規定による改正後の横浜市保健所及び福祉保健センター条例、第7条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例及び第8条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成28年2月条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条第3項)

(平18条例73・一部改正)


名称


位置


所管区域


横浜市鶴見福祉保健センター


横浜市鶴見区



鶴見区の区域



横浜市神奈川福祉保健センター


横浜市神奈川区



神奈川区の区域



横浜市西福祉保健センター


横浜市西区



西区の区域



横浜市中福祉保健センター


横浜市中区



中区の区域及び横浜港の港湾区域

横浜市南福祉保健センター


横浜市南区



南区の区域



横浜市港南福祉保健センター


横浜市港南区



港南区の区域



横浜市保土ケ谷福祉保健センター


横浜市保土ケ谷区



保土ケ谷区の区域



横浜市旭福祉保健センター


横浜市旭区



旭区の区域



横浜市磯子福祉保健センター


横浜市磯子区



磯子区の区域



横浜市金沢福祉保健センター


横浜市金沢区



金沢区の区域



横浜市港北福祉保健センター


横浜市港北区



港北区の区域



横浜市緑福祉保健センター


横浜市緑区



緑区の区域



横浜市青葉福祉保健センター


横浜市青葉区



青葉区の区域



横浜市都筑福祉保健センター


横浜市都筑区



都筑区の区域



横浜市戸塚福祉保健センター


横浜市戸塚区



戸塚区の区域



横浜市栄福祉保健センター


横浜市栄区



栄区の区域



横浜市泉福祉保健センター


横浜市泉区



泉区の区域



横浜市瀬谷福祉保健センター


横浜市瀬谷区



瀬谷区の区域







-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市保健所及び福祉保健センター条例

平成13年9月25日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第2節 保健所及び福祉保健センター
沿革情報
平成13年9月25日 条例第38号
平成18年12月25日 条例第73号
平成20年3月26日 条例第23号
平成28年2月25日 条例第14号