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○横浜市男女共同参画推進条例施行規則

平成13年6月29日

規則第74号

横浜市男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。

横浜市男女共同参画推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市男女共同参画推進条例(平成13年3月横浜市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談の申出)

第2条 条例第10条第1項の規定による申出をしようとする者は、相談申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(調査の通知)

第3条 市長は、条例第10条第3項の規定による調査を行おうとする場合は、当該調査に係る関係者に対し、その旨を書面により通知するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(委員)

第4条 条例第12条第1項の横浜市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 条例第2条第3号に規定する事業者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策局において処理する。

(平18規則84・平22規則29・平27規則61・一部改正)

(審議会の運営)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、政策局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・平27規則61・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(横浜市男女共同参画審議会規則の廃止)

2 横浜市男女共同参画審議会規則(平成13年3月横浜市規則第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市男女共同参画審議会規則第3条第1項の規定により互選されている会長及び同条第3項の規定により指名されている委員は、それぞれ第5条第1項の規定により互選された会長及び同条第3項の規定により指名された委員とみなす。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年5月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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横浜市男女共同参画推進条例施行規則

平成13年6月29日 規則第74号

(平成27年5月1日施行)