○横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成13年3月30日
市会規程第1号
〔横浜市会政務調査費の交付に関する条例施行規程〕を次のように定める。
横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年2月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、横浜市会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、横浜市会における会派又は議員に対し交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、直ちに、会派解散届出書(第3号様式)により議長に届け出なければならない。
(市長への通知)
第3条 議長は、前条の規定により提出された届出書を受理したときは、その写しを市長に送付するものとする。
2 前項の規定により届け出た経理責任者に変更があるときは、会派の代表者は、直ちに、経理責任者(設置・変更)届出書により議長に届け出なければならない。
(経理責任者等の責務)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の収入及び支出について、会計帳簿を作成するとともに、当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を整理し、これらの書類を収支報告書(条例第6条第1項に規定する収支報告書をいう。以下同じ。)及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の会計帳簿及び領収書等の保存は、会派の消滅があったときはその消滅時に経理責任者であった者が、議員が死亡したときはその相続人その他の一般承継人が行うものとする。
(収支報告書の様式)
第6条 収支報告書の様式は、第5号様式とする。
(収支報告書等の写しの送付)
第7条 議長は、条例第6条第1項の規定により収支報告書等の提出があったときは、その写しを市長に送付するものとする。
(保存収支報告書等の閲覧)
第9条 議長は、条例第7条第1項の規定により保存されている収支報告書等(以下「保存収支報告書等」という。)を、当該保存収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して90日を経過した日の翌日から閲覧に供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、保存収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(収支報告書のインターネットの利用による公表等)
第10条 議長は、条例第7条第2項の規定による請求に基づき保存収支報告書等を閲覧に供するほか、保存収支報告書等のうちの収支報告書をインターネットの利用により公表するとともに、保存収支報告書等の一部を横浜市会図書室に備え付けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、収支報告書のインターネットの利用による公表及び保存収支報告書等の横浜市会図書室への備付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月市会規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月市会規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月市会規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月市会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、平成25年3月1日以降に交付した政務活動費について適用する。
附則(令和3年8月市会規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月市会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、令和5年5月1日以降に交付した政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
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