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○横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第31号

〔横浜市会政務調査費の交付に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年2月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則22・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年4月1日に、政務活動費交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以外の日において条例第2条の規定により会派又は議員が当該日の属する年度の政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者又は当該議員は、直ちに、市長に申請しなければならない。

(平20規則55・平25規則22・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった会派又は議員について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(第2号様式)により当該会派の代表者又は当該議員に通知するものとする。

(平20規則55・平25規則22・一部改正)

(会派の名称等の変更)

第4条 第2条の規定により政務活動費の交付申請を行った会派の代表者又は議員は、当該交付申請を行った後に、会派にあっては会派の名称、代表者の氏名又は所属議員数に、議員にあってはその氏名に変更があったときは、直ちに、政務活動費交付申請事項変更届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により政務活動費交付申請事項変更届出書の提出を受けた場合において、当該会派に交付すべき年度分の政務活動費の額を変更する必要があると認めるときは、政務活動費交付額変更通知書(第4号様式)により当該会派の代表者に通知するものとする。

(平20規則55・平25規則22・一部改正)

(交付請求)

第5条 第3条若しくは前条第2項の規定による通知を受けた会派の代表者又は第3条の規定による通知を受けた議員は、毎月、当該月分の政務活動費の交付を受けるため、政務活動費交付請求・振込依頼書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則55・平25規則22・令3規則60・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第55号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月規則第22号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平20規則55・平25規則22・令3規則60・一部改正)

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(平20規則55・平25規則22・一部改正)

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(平20規則55・全改、平25規則22・令3規則60・一部改正)

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(平20規則55・平25規則22・一部改正)

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(平20規則55・平25規則22・令3規則60・一部改正)

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横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第31号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成13年3月30日 規則第31号
平成20年3月26日 規則第55号
平成25年2月28日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第60号