○横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第31号
〔横浜市会政務調査費の交付に関する条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年2月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則22・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年4月1日に、政務活動費交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(平20規則55・平25規則22・一部改正)
(平20規則55・平25規則22・一部改正)
(平20規則55・平25規則22・一部改正)
(平20規則55・平25規則22・令3規則60・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第55号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月規則第22号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平20規則55・平25規則22・令3規則60・一部改正)
(平20規則55・平25規則22・一部改正)
(平20規則55・全改、平25規則22・令3規則60・一部改正)
(平20規則55・平25規則22・一部改正)
(平20規則55・平25規則22・令3規則60・一部改正)
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