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○横浜みなとみらいホール条例施行規則

平成9年11月28日

規則第116号

横浜みなとみらいホール条例施行規則をここに公布する。

横浜みなとみらいホール条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜みなとみらいホール条例(平成9年10月横浜市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜みなとみらいホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、条例第8条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用時間等を考慮して、開館時間を変更することができる。

(平17規則91・平24規則16・一部改正)

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、ホールの利用状況等を考慮して、市長が定める。

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) ホールの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則91・追加、平24規則16・一部改正)

(利用の許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定によりホールの施設及び附帯設備の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、別表に掲げる日から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 大ホール又は小ホールとリハーサル室、レセプションルーム又は音楽練習室を同時に利用する場合の利用許可申請は、大ホール又は小ホールの利用許可申請時に一括して行うことができる。

(平17規則91・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(特別の設備の設置の許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により特別な照明装置、音響装置その他次に掲げる設備の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 発電設備

(2) 発火設備

(3) 発煙設備

(4) その他指定管理者が前3号に準ずると認める設備

2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平17規則91・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(物品販売等の許可の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則91・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(許可の変更)

第8条 利用者で、許可申請書に記載した事項を変更しようとするものは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17規則91・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の後納)

第9条 条例第14条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

2 条例第14条第3項ただし書の規定により後納とされた利用料金は、指定管理者が指定する期限までに納付しなければならない。

(平17規則91・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 条例第15条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本市が条例第2条第1号及び第3号に掲げる事業に利用する場合 利用料金の2割相当額

(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額

2 条例第15条の規定により免除する利用料金の額は、前項に定めるもののほか、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則91・旧第9条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりホールの施設又は附帯設備の利用ができなくなった場合

(2) 利用者が利用日の3箇月前(リハーサル室、レセプションルーム及び音楽練習室のみを利用する場合にあっては、1箇月前)までに利用の許可の取消しを申し出た場合

(3) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合

2 条例第16条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則91・旧第10条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平17規則91・旧第11条繰下・一部改正、平18規則84・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。ただし、大ホールに係る規定は、平成10年5月31日から施行する。

(平成17年6月規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第5条第2項)

(平17規則91・一部改正)

施設名

受付開始日

大ホール

利用しようとする日の属する月の18箇月前

小ホール

利用しようとする日の属する月の12箇月前

リハーサル室

利用しようとする日の属する月の3箇月前

レセプションルーム

音楽練習室

(平17規則91・追加、平24規則16・一部改正)

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(平17規則91・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平17規則91・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平17規則91・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平17規則91・旧第4号様式繰下・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜みなとみらいホール条例施行規則

平成9年11月28日 規則第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成9年11月28日 規則第116号
平成17年6月24日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年3月23日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第21号