○横浜みなとみらいホール条例施行規則
平成9年11月28日
規則第116号
横浜みなとみらいホール条例施行規則をここに公布する。
横浜みなとみらいホール条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜みなとみらいホール条例(平成9年10月横浜市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則91・平24規則16・一部改正)
(休館日)
第3条 ホールの休館日は、ホールの利用状況等を考慮して、市長が定める。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) ホールの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則91・追加、平24規則16・一部改正)
3 大ホール又は小ホールとリハーサル室、レセプションルーム又は音楽練習室を同時に利用する場合の利用許可申請は、大ホール又は小ホールの利用許可申請時に一括して行うことができる。
(平17規則91・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(1) 発電設備
(2) 発火設備
(3) 発煙設備
(4) その他指定管理者が前3号に準ずると認める設備
(平17規則91・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(平17規則91・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(許可の変更)
第8条 利用者で、許可申請書に記載した事項を変更しようとするものは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17規則91・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の後納)
第9条 条例第14条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。
2 条例第14条第3項ただし書の規定により後納とされた利用料金は、指定管理者が指定する期限までに納付しなければならない。
(平17規則91・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
(平17規則91・旧第9条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりホールの施設又は附帯設備の利用ができなくなった場合
(2) 利用者が利用日の3箇月前(リハーサル室、レセプションルーム及び音楽練習室のみを利用する場合にあっては、1箇月前)までに利用の許可の取消しを申し出た場合
(3) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合
2 条例第16条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(平17規則91・旧第10条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。
(平17規則91・旧第11条繰下・一部改正、平18規則84・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成10年2月1日から施行する。ただし、大ホールに係る規定は、平成10年5月31日から施行する。
附則(平成17年6月規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第5条第2項)
(平17規則91・一部改正)
施設名 | 受付開始日 |
大ホール | 利用しようとする日の属する月の18箇月前 |
小ホール | 利用しようとする日の属する月の12箇月前 |
リハーサル室 | 利用しようとする日の属する月の3箇月前 |
レセプションルーム | |
音楽練習室 |
(平17規則91・追加、平24規則16・一部改正)
(平17規則91・旧第1号様式繰下・一部改正)
(平17規則91・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平17規則91・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平17規則91・旧第4号様式繰下・一部改正)
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