○横浜みなとみらいホール条例
平成9年10月3日
条例第58号
横浜みなとみらいホール条例をここに公布する。
横浜みなとみらいホール条例
(設置)
第1条 音楽の鑑賞、創造等音楽芸術活動の振興と音楽を通じた国際文化交流の促進その他市民文化の振興を図るため、横浜みなとみらいホール(以下「ホール」という。)を横浜市西区に設置する。
(平14条例5・一部改正)
(事業)
第2条 ホールは、次の事業を行う。
(1) 音楽の鑑賞その他音楽等に関する事業の企画及び実施
(2) 音楽の鑑賞その他音楽等に関する活動のための施設の提供
(3) 音楽文化に関する情報の収集及び提供
(4) その他ホールの設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、ホールに次の施設を置く。
(1) 大ホール
(2) 小ホール
(3) リハーサル室
(4) レセプションルーム
(5) 音楽練習室
(開館時間等)
第4条 ホールの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるホールの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) ホールの施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) ホールの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、音楽に関する高度な専門的知識を有するとともに、音楽の鑑賞及び創造の機会の提供、音楽に関する講座の開催その他音楽芸術活動の振興を図るための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民の音楽に関する主体的活動に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、ホールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第17条第1項に規定する横浜みなとみらいホール指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例71・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例71・追加)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるホールの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(利用の許可)
第8条 第3条各号に掲げる施設及びその附帯設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にホールの管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、第1項の施設及び附帯設備の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) ホールにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) ホールの設置の目的に反するとき。
(3) ホールの管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平17条例71・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)
(特別の設備の設置の許可)
第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホールの施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 ホールの施設に特別の設備を設置した者は、ホールの利用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第12条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(平17条例71・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下・一部改正)
(物品販売等の許可)
第10条 利用者は、ホールにおいて次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(平17条例71・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(平17条例71・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平17条例71・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、ホールの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他ホールの管理上支障があるとき。
(平17条例71・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。
(平17条例71・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、市長が公益上必要があると認める場合その他規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例71・旧第13条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)
(利用料金の不返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例71・旧第14条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)
(横浜みなとみらいホール指定管理者選定評価委員会)
第17条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるホールの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜みなとみらいホール指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例71・旧第15条繰下、平23条例48・旧第16条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年11月規則第114号により大ホール以外の施設に係る規定は平成10年2月1日から、大ホールに係る規定は平成10年5月31日から施行)
附則(平成14年2月条例第5号) 抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜みなとみらいホール条例第11条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜みなとみらいホールについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
別表(第14条第2項)
(平17条例71・平23条例48・一部改正)
種別 | 利用料金 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
大ホール | 平日 | 5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 円 269,000 | 円 417,000 | 円 597,000 |
2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 216,000 | 333,000 | 477,000 | ||
2,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 | 162,000 | 250,000 | 358,000 | ||
日曜日、土曜日及び休日等 | 5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 317,000 | 490,000 | 702,000 | |
2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 254,000 | 392,000 | 561,000 | ||
2,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 | 190,000 | 294,000 | 421,000 | ||
小ホール | 平日 | 3,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 37,000 | 57,000 | 81,000 |
3,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 | 22,000 | 34,000 | 49,000 | ||
日曜日、土曜日及び休日等 | 3,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 43,000 | 67,000 | 96,000 | |
3,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 | 26,000 | 40,000 | 58,000 | ||
リハーサル室 | 14,000 | 16,000 | 21,000 | ||
レセプションルーム | 46,000 | 54,000 | 70,000 | ||
音楽練習室 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | ||
附帯設備 | 1式又は1台につき1日 | 35,000円 |
(備考)
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後4時30分までを、「夜間」とは午後5時30から午後10時までをいう。
2 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日等以外の日を、「休日等」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。
3 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいい、入場料等の額が2以上に区分されている場合は、その最高の額の入場料等をいう。
4 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間(以下「基本利用時間」という。)の区分を超えて当該基本利用時間以外の時間(以下「時間外」という。)にホールの施設を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、1時間までごとに、当該時間外の利用が、午前9時から正午までにあっては「午前」の利用料金の額に30分の10を、正午から午後4時30分までにあっては「午後」の利用料金の額に35分の10を、午前零時から午前9時まで及び午後4時30分から午後12時までにあっては「夜間」の利用料金の額に45分の10を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。ただし、「午前」及び「午後」の区分を連続して利用する場合の正午から午後1時まで並びに「午後」及び「夜間」の区分を連続して利用する場合の午後4時30分から午後5時30分までの利用料金は、無料とする。
5 大ホールを利用する場合において、2階以上の客席部分を利用しないときの利用料金の額は、この表及び4により算出して得た額に10分の7を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
6 大ホール又は小ホールをその利用に伴う準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合における当該準備又は練習を行うことのみを目的とした利用に係る利用料金の額は、この表及び4又は5により算出して得た額に10分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
7 大ホール又は小ホールを1日においてすべての基本利用時間の区分を利用する場合(その利用に伴う準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合があるときを除く。)の当該基本利用時間に係る利用料金の額は、この表又は5により算出して得た額に10分の9を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
8 小ホールを利用する場合にレセプショニスト(入場者の受付、案内、携帯品の保管等を担当する者をいう。)の配置を行うときの当該配置に係る利用料金の額は、1時間までごとに7,000円とする。
9 この表及び備考に定めのない区分によりホールの施設を利用する場合の利用料金の額は、この表及び備考に定める利用料金の額との均衡を考慮して定める。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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