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○横浜市男女共同参画センター条例施行規則

昭和63年6月4日

規則第70号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔横浜女性フォーラム条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市男女共同参画センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市男女共同参画センター条例(昭和63年3月横浜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則59・平13規則37・平16規則85の4・一部改正)

(開館時間)

第2条 男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、男女共同参画センター横浜及び男女共同参画センター横浜北の日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平5規則59・平13規則37・平14規則32・平16規則85の4・平17規則49・平17規則123・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平14規則32・平16規則85の4・平17規則123・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平16規則85の4・追加、平17規則49・平24規則16・一部改正)

(利用の許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定によりセンターの施設及び附帯設備の利用の許可を受けようとする者(センターの施設を個人で利用する者を除く。)は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、ホール若しくはレクチャールーム(これらに附属する施設を含む。)又は大研修室(以下「ホール等」という。)にあっては利用しようとする日の属する月の6箇月前から、その他の施設にあっては利用しようとする日の属する月の3箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 ホール等とその他の施設を同時に利用する場合の利用許可申請は、ホール等の利用許可申請時に一括して行うことができる。

(平5規則59・平9規則120・平10規則42・一部改正、平16規則85の4・旧第4条繰下・一部改正、平17規則49・平17規則123・平24規則16・一部改正)

(個人利用の許可)

第6条 センターの施設を個人で利用する場合の条例第8条第1項の規定による利用の許可は、個人利用券を交付することにより行うものとする。

(平5規則59・平10規則42・一部改正、平16規則85の4・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第7条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・全改、平16規則85の4・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 本市が主催する条例第2条第1号から第4号までに掲げる事業に利用する場合 利用料金の全額

(2) 本市が共催し、又は国若しくは他の地方公共団体が主催する条例第2条第1号から第4号までに掲げる事業に利用する場合 利用料金の5割相当額

(平10規則42・全改、平16規則85の4・旧第7条繰下・一部改正、平17規則49・平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第9条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設又は附帯設備の利用ができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) ホール等の利用者が利用日の60日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の5割相当額

(平10規則42・全改、平16規則85の4・旧第8条繰下・一部改正、平17規則49・平24規則16・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

(平10規則42・旧第11条繰上、平16規則85の4・旧第9条繰下、平18規則84・平22規則29・平27規則61・令6規則28・令8規則21・一部改正)

附則

この規則は、昭和63年9月10日から施行する。

附則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月30日から施行する。

附則(平成9年12月規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成9年12月21日から施行する。

(特例措置)

2 平成10年3月中に横浜市女性フォーラム条例施行規則第4条第2項に規定するその他の施設を使用しようとする者に係る使用許可申請書の受付は、同項の規定にかかわらず、平成9年12月21日から行うものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市女性フォーラム条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則(平成13年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市女性フォーラム条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月規則第85の4号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月規則第49号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月規則第123号)

この規則は、平成17年10月29日から施行する。ただし、第2条第1項ただし書の改正規定(「及びフォーラムよこはま」を削る部分に限る。)は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月規則第84号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月規則第29号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月23日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年5月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平16規則85の4・追加、平17規則49・平24規則16・一部改正)

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(平9規則120・全改、平10規則42・旧第1号様式・一部改正、平13規則37・一部改正、平16規則85の4・旧別記様式・一部改正)

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横浜市男女共同参画センター条例施行規則

昭和63年6月4日 規則第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
◆ 昭和63年6月4日 規則第70号
◇ 平成2年3月 規則第16号
◇ 平成5年6月 規則第59号
◇ 平成9年12月 規則第120号
◇ 平成10年3月31日 規則第42号
◇ 平成13年3月30日 規則第37号
◇ 平成14年3月29日 規則第32号
◇ 平成16年10月1日 規則第85号
◇ 平成17年3月31日 規則第49号
◇ 平成17年9月30日 規則第123号
◇ 平成18年3月31日 規則第84号
◇ 平成22年3月31日 規則第29号
◇ 平成24年3月23日 規則第16号
◇ 平成27年5月1日 規則第61号
◇ 令和6年3月29日 規則第28号
◇ 令和8年3月31日 規則第21号