○横浜市男女共同参画センター条例
昭和63年3月31日
条例第10号
〔横浜女性フォーラム条例〕をここに公布する。
横浜市男女共同参画センター条例
(平5条例19・平13条例21・平16条例54・改称)
(設置)
第1条 男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するため、横浜市に男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平13条例21・全改、平16条例54・一部改正)
(名称及び位置)
第1条の2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
男女共同参画センター横浜 | 横浜市戸塚区 |
男女共同参画センター横浜南 | 横浜市南区 |
男女共同参画センター横浜北 | 横浜市青葉区 |
(平5条例19・追加、平10条例17・平16条例54・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進についての資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民の文化的及び健康的な日常生活の確立並びに女性の自己開発のための講習会等の開催に関すること。
(3) 男女共同参画に関する相談に関すること。
(4) 男女共同参画に関する調査研究及び広報に関すること。
(5) 前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。
(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(平2条例34・平13条例21・平16条例54・一部改正)
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1) 男女共同参画センター横浜
ア 情報ライブラリ、相談室、子どもの部屋、交流ラウンジ及び健康サロン
イ ホール、セミナールーム、会議室、和室、音楽室、多目的スタジオ、生活工房及びフィットネスルーム
(2) 男女共同参画センター横浜南
ア 相談室、子どもの部屋及び交流ラウンジ
イ 研修室、会議室、和室、音楽室、生活工房及びトレーニング室
(3) 男女共同参画センター横浜北
ア 相談室、子どもの部屋及び交流ラウンジ
イ レクチャールーム、セミナールーム、会議室、音楽室、生活工房及び健康スタジオ
ウ 駐車場
(平5条例19・全改、平13条例21・平16条例54・平23条例22・一部改正)
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平16条例54・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) センターの施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の男女共同参画に関する施策の方針を理解し、男女共同参画を推進するための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第14条第1項に規定する横浜市男女共同参画センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平16条例54・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平16条例54・追加)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(平5条例19・平10条例17・一部改正、平16条例54・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者又は男女共同参画センター横浜北において駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金(駐車場に係る利用料金を除く。)は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
4 駐車場に係る利用料金は、駐車場から自動車を出場するときに納付しなければならない。
(平10条例17・全改、平16条例54・旧第6条繰下・一部改正、平23条例22・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平16条例54・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平16条例54・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)
(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平10条例17・一部改正、平16条例54・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障があるとき。
(平16条例54・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)
(横浜市男女共同参画センター指定管理者選定評価委員会)
第14条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市男女共同参画センター指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平16条例54・旧第12条繰下、平23条例48・旧第13条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年6月規則第69号により同年9月10日から施行)
附則(平成2年9月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市女性フォーラム条例別表備考5の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る使用料について適用し、同日前の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成13年3月条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月条例第54号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市フォーラム条例第1条の2の表の改正規定、同表に男女共同参画センター横浜南の項を加える改正規定、同条例第3条第1号の改正規定、同条に1号を加える改正規定、同条例別表横浜女性フォーラムの項の改正規定及び同表に男女共同参画センター横浜南の項を加える改正規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成17年9月規則第121号により第2条の規定は、同年10月29日から施行。ただし、横浜市フォーラム条例の一部を改正する条例第2条中横浜市男女共同参画センター条例第1条の2の表フォーラムよこはまの項を削る改正規定、同条例第3条の改正規定(同条第2号を削る部分に限る。)及び同条例別表フォーラムよこはまの項を削る改正規定は、同年同月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市フォーラム条例第11条の規定によりその管理に関する事務を委託しているフォーラムについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1月から施行する。ただし、別表男女共同参画センター横浜北の項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年9月規則第122号により別表男女共同参画センター横浜北の項の改正規定は、同年10月29日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市男女共同参画センター条例別表男女共同参画センター横浜の項及び男女共同参画センター横浜南の項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条第2項)
(平10条例17・全改、平13条例21・平14条例20・平16条例54・平17条例42・平19条例6・平23条例22・平23条例48・平28条例4・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | |||
男女共同参画センター横浜 | 貸切利用 | ホール | ホール | 1日につき | 円 35,000 |
控室 | 同 | 2,700 | |||
セミナールーム | 同 | 5,700 | |||
会議室 | 同 | 4,200 | |||
和室 | 同 | 3,700 | |||
音楽室 | 同 | 4,600 | |||
多目的スタジオ | 同 | 2,600 | |||
生活工房 | 同 | 16,700 | |||
フィットネスルーム | 同 | 7,500 | |||
個人利用 | 生活工房 | 1回につき | 300 | ||
フィットネスルーム | 大人 | 1日につき | 900 | ||
子供 | 同 | 450 | |||
附帯設備 | 1式、1台又は1双、1日につき | 27,000 | |||
男女共同参画センター横浜南 | 貸切利用 | 大研修室 | 1日につき | 10,400 | |
小研修室 | 同 | 3,300 | |||
大会議室 | 同 | 4,200 | |||
小会議室 | 同 | 3,000 | |||
和室 | 同 | 2,000 | |||
音楽室 | 同 | 4,200 | |||
生活工房 | 同 | 5,800 | |||
トレーニング室 | 同 | 5,800 | |||
個人利用 | 生活工房 | 1回につき | 300 | ||
トレーニング室 | 大人 | 1日につき | 900 | ||
子供 | 同 | 450 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 9,900 | |||
男女共同参画センター横浜北 | 貸切利用 | レクチャールーム | レクチャールーム | 1日につき | 27,300 |
控室 | 同 | 2,700 | |||
セミナールーム | 同 | 5,300 | |||
会議室 | 同 | 3,000 | |||
音楽室 | 同 | 5,000 | |||
生活工房 | 同 | 16,000 | |||
健康スタジオ | 同 | 9,300 | |||
個人利用 | 生活工房 | 1回につき | 300 | ||
健康スタジオ | 大人 | 1日につき | 900 | ||
子供 | 同 | 450 | |||
駐車場 | 1台、30分につき | 100 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 90,000 |
(備考)
1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 センターの施設(駐車場を除く。以下同じ。)の利用が、午前9時から午後9時までの時間以外の時間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、利用する当該施設の1日の利用料金の額に7分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
3 「子供」とは、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずるものを含む。)の生徒をいい、小学校に就学するまでの者は、無料とする。
4 利用者が主として営利を目的として施設を利用する場合の利用料金の額は、表に定める額を3倍して得た額とする。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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