○横浜市市民ギャラリー条例施行規則
平成5年6月25日
規則第62号
〔横浜市民ギャラリー条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市市民ギャラリー条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市市民ギャラリー条例(平成5年6月横浜市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則86・一部改正)
(開館時間)
第2条 市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 横浜市民ギャラリー 午前10時から午後6時まで
(2) 横浜市民ギャラリーあざみ野 午前9時から午後9時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平16規則86・平17規則135・一部改正)
(休館日)
第3条 ギャラリーの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平16規則86・平17規則135・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平16規則86・追加)
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該ギャラリーの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平16規則86・追加、平17規則135・平24規則16・一部改正)
(平10規則42・一部改正、平16規則86・旧第4条繰下・一部改正、平17規則135・平24規則16・一部改正)
(平26規則48・追加)
(利用料金の後納)
第8条 条例第10条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平10規則42・全改、平16規則86・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正、平26規則48・旧第7条繰下)
(1) 横浜市が主催する行事のためにギャラリーを利用する場合 利用料金の5割相当額
(2) 横浜市が共催する行事のためにギャラリーを利用する場合 利用料金の3割相当額
(平10規則42・全改、平16規則86・旧第6条繰下・一部改正、平17規則135・平24規則16・一部改正、平26規則48・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の返還)
第10条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者が利用日の30日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合
(2) 利用者の責めに帰することができない事由によりギャラリーの利用ができなくなった場合
2 条例第12条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(平26規則48・追加)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。
(平10規則42・旧第8条繰下、平16規則86・旧第9条繰下、平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正、平26規則48・旧第10条繰下、令5規則21・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年10月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市民ギャラリー条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第2号の規定は、平成19年4月1日以後の横浜市民ギャラリーの利用に係る料金の減免について適用し、同日前の横浜市民ギャラリーの利用に係る料金の減免については、なお従前の例による。
3 新規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に申請する市民ギャラリーの利用に係る料金の返還について適用し、同日前に申請した市民ギャラリーの利用に係る料金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は同年10月10日から、別表の改正規定(横浜市民ギャラリーに係る部分に限る。)は同年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市民ギャラリー条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条(第1項第2号を除く。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可の取消しの申出に係る利用料金の返還について適用し、施行日前の利用の許可の取消しの申出に係る利用料金の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前から利用を開始し、施行日以後も継続して横浜市民ギャラリーあざみ野を利用する者の当該利用に係る利用料金の返還については、新規則第10条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第6条第2項)
(平26規則48・全改)
名称 | 施設名 | 受付開始日 |
横浜市民ギャラリー | 展示室 | 全展示室の利用 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する年度の前年度の4月1日 それ以外の利用 利用日の12箇月前の日の属する月の初日 |
アトリエ | 1月から3月までの利用 利用日の属する年の前年の10月1日 4月から6月までの利用 利用日の属する年の1月4日 7月から9月までの利用 利用日の属する年の4月1日 10月から12月までの利用 利用日の属する年の7月1日 | |
横浜市民ギャラリーあざみ野 | 展示室 | 利用日の12箇月前の日の属する月の初日 |
アトリエ | 1月から3月までの利用 利用日の属する年の前年の10月1日 4月から6月までの利用 利用日の属する年の1月4日 7月から9月までの利用 利用日の属する年の4月1日 10月から12月までの利用 利用日の属する年の7月1日 |
(備考)
受付開始日に第3条の規定により開館しない場合にあっては、同日以後、最初に開館する日を受付開始日とする。
(平16規則86・追加、平17規則135・平24規則16・一部改正)
(平26規則48・全改)
(平26規則48・追加)
(平26規則48・追加)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.