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○横浜市市民文化会館条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第26号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市市民文化会館条例施行規則をここに公布する。

横浜市市民文化会館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市市民文化会館条例(昭和60年12月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 市民文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平27規則76・一部改正)

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、文化会館の利用状況等を考慮して、市長が定める。

(平10規則42・全改)

(指定管理者の公募)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則30・追加、平18規則43・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該文化会館の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則30・追加、平18規則43・平24規則16・平27規則22・平27規則76・一部改正)

(利用の許可の申請)

第6条 条例第8条第1項の規定により文化会館の利用の許可を受けようとする者及び条例第9条第1項の規定により附帯設備の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、別表第1に掲げる日から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 横浜市市民文化会館関内ホールにあっては、大ホール又は小ホールとその他の施設を同時に利用する場合の利用許可申請は、大ホール又は小ホールの利用許可申請時に一括して行うことができる。

4 横浜市吉野町市民プラザ及び横浜市岩間市民プラザにあっては、ホール又はギャラリーとその他の施設を同時に利用する場合の利用許可申請は、ホール又はギャラリーの利用許可申請時に一括して行うことができる。

(平9規則121・平10規則42・一部改正、平17規則30・旧第4条繰下・一部改正、平18規則43・平24規則16・平27規則76・令2規則3・一部改正)

(特別の設備の設置の許可の申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定により特別な照明装置、音響装置その他次に掲げる設備(以下「特別の設備」という。)の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 発電設備

(2) 発火設備

(3) 発煙設備

(4) その他前各号に準ずる設備で指定管理者の指定するもの

2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平9規則121・平10規則42・一部改正、平17規則30・旧第5条繰下・一部改正、平18規則43・平24規則16・一部改正)

(物品販売等の許可の申請等)

第8条 条例第10条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平10規則42・一部改正、平17規則30・旧第6条繰下・一部改正、平18規則43・平24規則16・一部改正)

(許可の変更の申請等)

第9条 条例第8条第1項又は第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、許可申請書に記載した事項を変更しようとするものは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(平10規則42・一部改正、平17規則30・旧第7条繰下・一部改正、平18規則43・平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第10条 条例第12条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・旧第9条繰上・一部改正、平17規則30・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 条例第13条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 本市が主催し、又は共催する文化的行事その他の集会を行うために利用する場合 利用料金の5割相当額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所で横浜市内にあるものが主催する行事のために利用する場合 利用料金の3割相当額

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が主催する行事のために利用する場合 利用料金の3割相当額

(4) 指定管理者が共催する行事のために利用する場合 利用料金の全額

(平10規則42・旧第10条繰上・一部改正、平12規則132・一部改正、平17規則30・旧第9条繰下・一部改正、平18規則43・平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第12条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により文化会館又は附帯設備の利用ができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) 利用者が別表第2に規定する期限までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金から利用料金の5割相当額を控除した額

(平10規則42・旧第11条繰上・一部改正、平17規則30・旧第10条繰下・一部改正、平24規則16・平27規則76・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平10規則42・旧第13条繰上、平17規則30・旧第12条繰下、平18規則43・旧第14条繰上・一部改正、平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

附則

この規則中、第12条の規定は昭和61年4月1日から、第4条から第11条まで及び第13条の規定は昭和61年4月15日から、その他の規定は昭和61年9月27日から施行する。

附則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成9年12月規則第121号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市民文化会館条例施行規則及び横浜市区民文化センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月規則第76号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市市民文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用の許可の申請及び当該申請に係る利用料金の返還について適用し、同日前の利用の許可の申請及び当該申請に係る利用料金の返還については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第6条第2項)

(平27規則76・追加、令2規則3・一部改正)

施設

受付開始日

横浜市市民文化会館関内ホール

大ホール

利用しようとする日(利用しようとする日が連続して2日以上にわたる場合は、その初日。以下「利用日」という。)の属する月の12箇月前

小ホール

利用日の属する月の6箇月前

リハーサル室及び楽屋

利用日の属する月の3箇月前

横浜市吉野町市民プラザ

ホール及びギャラリー

利用日の属する月の6箇月前

スタジオ、会議室及び楽屋

利用日の属する月の3箇月前

横浜市岩間市民プラザ

ホール及びギャラリー

利用日の属する月の6箇月前

スタジオ、リハーサル室、レクチャールーム及び楽屋

利用日の属する月の3箇月前

別表第2(第12条第2号)

(平27規則76・追加、令2規則3・一部改正)

施設

期限

横浜市市民文化会館関内ホール

利用日の90日前(小ホールを利用する場合にあっては60日前、リハーサル室のみを利用する場合にあっては7日前)

横浜市吉野町市民プラザ

利用日の28日前(ホール及びギャラリー以外の施設のみを利用する場合にあっては、7日前)

横浜市岩間市民プラザ

(平17規則30・追加、平24規則16・平27規則22・平27規則76・一部改正)

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(平9規則121・全改、平10規則42・一部改正、平17規則30・旧第1号様式繰下・一部改正、平18規則43・一部改正)

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(平15規則42・全改、平17規則30・旧第2号様式繰下・一部改正、平18規則43・一部改正)

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(平15規則42・全改、平17規則30・旧第3号様式繰下・一部改正、平18規則43・一部改正)

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(平15規則42・全改、平17規則30・旧第4号様式繰下・一部改正、平18規則43・一部改正)

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-2026.09.01作成-2026.09.01内容現在
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横浜市市民文化会館条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
◆ 昭和61年3月31日 規則第26号
◇ 平成2年3月 規則第16号
◇ 平成3年6月 規則第48号
◇ 平成4年3月 規則第21号
◇ 平成6年3月 規則第41号
◇ 平成9年12月 規則第121号
◇ 平成10年3月 規則第42号
◇ 平成12年9月14日 規則第132号
◇ 平成14年4月1日 規則第36号
◇ 平成15年3月31日 規則第42号
◇ 平成17年3月25日 規則第30号
◇ 平成18年3月24日 規則第43号
◇ 平成22年3月31日 規則第29号
◇ 平成23年3月31日 規則第38号
◇ 平成24年3月23日 規則第16号
◇ 平成27年3月25日 規則第22号
◇ 平成27年9月25日 規則第76号
◇ 令和2年2月5日 規則第3号
◇ 令和5年3月31日 規則第21号