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○横浜市市民文化会館条例

昭和60年12月25日

条例第45号

横浜市市民文化会館条例をここに公布する。

横浜市市民文化会館条例

(設置)

第1条 芸術文化の振興を図り、市民の福祉の増進及び芸術文化の向上に寄与するため、横浜市に市民文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(平10条例17・平27条例9・一部改正)

(名称及び位置)

第1条の2 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横浜市市民文化会館関内ホール

横浜市中区

横浜市吉野町市民プラザ

横浜市南区

横浜市岩間市民プラザ

横浜市保土ケ谷区

(平27条例9・追加)

(事業)

第2条 文化会館は、次の事業を行う。

(1) 市民の芸術文化活動及び集会のための施設の提供

(2) 市民の演劇、音楽その他の芸術文化の向上を図るための事業

(3) その他文化会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第3条 前条に掲げる事業を行うため、文化会館に次の施設を置く。

(1) 横浜市市民文化会館関内ホール 大ホール、小ホール、リハーサル室及び楽屋

(2) 横浜市吉野町市民プラザ ホール、ギャラリー、スタジオ、会議室、楽屋及び駐車場

(3) 横浜市岩間市民プラザ ホール、ギャラリー、スタジオ、リハーサル室、レクチャールーム、楽屋及び駐車場

(平17条例47・追加、平27条例9・一部改正)

(開館時間等)

第4条 文化会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例47・旧第3条繰下)

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる文化会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 文化会館の施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、文化会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、別表第1の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会(第17条第1項に規定する指定管理者選定評価委員会をいう。以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例47・追加・一部改正、平23条例48・平27条例9・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例47・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる文化会館の管理に関する業務について、別表第1の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加、平27条例9・一部改正)

(利用の許可)

第8条 第3条に掲げる施設(横浜市吉野町市民プラザ及び横浜市岩間市民プラザの駐車場を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に文化会館の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、文化会館の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 文化会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 文化会館の設置の目的に反するとき。

(3) その他文化会館の管理上支障があるとき。

(平10条例17・一部改正、平17条例47・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平27条例9・一部改正)

(附帯設備等の許可)

第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、文化会館の附帯設備を利用しようとするもの及び文化会館に特別な照明装置、音響装置その他市長が定める設備(以下「特別の設備」という。)を設置しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 文化会館に特別の設備を設置した者は、文化会館の利用を終了したときは、直ちに、当該設備を撤去し、原状に復さなければならない。第15条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。

(平10条例17・一部改正、平17条例47・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下・一部改正)

(物品販売等の許可)

第10条 文化会館において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の勧誘

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) その他規則で定める行為

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(平17条例47・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)

(許可申請の手続)

第11条 第8条第1項第9条第1項及び前条第1項の許可の申請の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例47・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金)

第12条 利用者又は横浜市吉野町市民プラザ若しくは横浜市岩間市民プラザの駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平10条例17・全改、平17条例47・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下、平27条例9・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平17条例47・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)

(利用料金の不返還)

第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平17条例47・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者及び第10条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、第8条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定による許可を取り消し、又は文化会館の利用を制限し、若しくは当該利用及び行為を停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平10条例17・一部改正、平17条例47・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第16条 指定管理者は、文化会館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他文化会館の管理上支障があるとき。

(平17条例47・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)

(指定管理者選定評価委員会)

第17条 別表第1の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加、平27条例9・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例47・旧第14条繰下・旧第17条繰上、平23条例48・旧第16条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年3月規則第25号により第13条の規定は昭和61年4月1日から、第4条から第11条まで及び第14条の規定は昭和61年4月15日から、その他の規定は昭和61年9月27日から施行)

(平成10年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成17年3月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市市民文化会館条例別表の改正規定(「

134,000

158,000

178,000

210,000

224,000

264,000

270,000

318,000

22,500

26,500

37,500

44,000

」を「

152,000

178,000

202,000

239,000

255,000

301,000

307,000

362,000

33,500

39,500

56,000

66,000

」に改める部分に限る。)は平成17年11月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第32号により第2条の規定は、同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市民文化会館条例別表の規定は、第1条中横浜市市民文化会館条例別表の改正規定(「

134,000

158,000

178,000

210,000

224,000

264,000

270,000

318,000

22,500

26,500

37,500

44,000

」を「

152,000

178,000

202,000

239,000

255,000

301,000

307,000

362,000

33,500

39,500

56,000

66,000

」に改める部分に限る。)の施行の日以後の大ホール及び小ホールの利用に係る料金について適用し、同日前の大ホール及び小ホールの利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成27年2月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第5条第5項、第7条、第12条第2項並びに第17条の見出し、第1項及び第2項の改正規定並びに別表を別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定並びに附則第3項の規定は平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市市民文化会館条例の規定に基づく横浜市吉野町市民プラザ及び横浜市岩間市民プラザに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市市民文化会館条例第17条第1項に規定する横浜市市民文化会館指定管理者選定評価委員会の委員に任命されている者は、この条例による改正後の横浜市市民文化会館条例別表第1に規定する横浜市市民文化会館関内ホール指定管理者選定評価委員会の委員に任命された者とみなす。

別表第1(第5条第5項、第7条、第17条第1項)

(平27条例9・追加)

名称

担任事務

横浜市市民文化会館関内ホール指定管理者選定評価委員会

横浜市市民文化会館関内ホールの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該文化会館の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

横浜市市民プラザ指定管理者選定評価委員会

横浜市吉野町市民プラザ及び横浜市岩間市民プラザの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該文化会館の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

別表第2(第12条第2項)

(平10条例17・全改、平17条例47・平23条例48・一部改正、平27条例9・旧別表繰下・一部改正)

種別

単位

利用料金

平日

日曜日、土曜日及び休日

横浜市市民文化会館関内ホール

大ホール

入場料等を徴収しない場合

1日につき

152,000

178,000

1,000円未満の入場料等を徴収する場合

202,000

239,000

1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収する場合

255,000

301,000

3,000円以上の入場料等を徴収する場合

307,000

362,000

小ホール

入場料等を徴収しない場合

33,500

39,500

入場料等を徴収する場合

56,000

66,000

リハーサル室

15,800

楽屋

4,500

附帯設備

1式、1台又は1枚、1日につき

36,000

横浜市吉野町市民プラザ

ホール

入場料等を徴収しない場合

1日につき

25,500

30,000

入場料等を徴収する場合

42,500

50,000

ギャラリー

入場料等を徴収しない場合

4,500

入場料等を徴収する場合

6,700

スタジオ

13,500

15,900

会議室

6,000

楽屋

3,000

駐車場

1台、1回につき

500

附帯設備

1式、1台又は1枚、1日につき

5,000

横浜市岩間市民プラザ

ホール

入場料等を徴収しない場合

1日につき

22,500

28,500

入場料等を徴収する場合

40,500

46,500

ギャラリー

入場料等を徴収しない場合

2,400

入場料等を徴収する場合

3,600

スタジオ

7,400

8,500

リハーサル室

9,100

10,700

レクチャールーム

7,700

楽屋

1,500

駐車場

1台、1回につき

500

附帯設備

1式、1台又は1枚、1日につき

5,000

(備考)

1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいい、入場料等の額が2以上に区分されている場合は、その最高の額の入場料等をいう。

3 「1日」とは、午前9時から午後10時までをいう。

4 1日以外の時間(以下「時間外」という。)に文化会館の施設(駐車場を除く。)又は附帯設備を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、それぞれの利用に係る1日の利用料金の額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。

5 文化会館のホールの利用に伴う準備又は練習を行うことのみを目的として当該ホールを利用する場合の利用料金の額は、当該ホールについて入場料等を徴収しない場合の利用料金の額に4により計算した額を加算した額に10分の7を乗じて得た額(この額が100円未満のとき、又はこの額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。)とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市市民文化会館条例

昭和60年12月25日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第45号
平成10年3月25日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第47号
平成23年12月22日 条例第48号
平成27年2月25日 条例第9号