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○横浜市技能文化会館条例施行規則

昭和61年2月25日

規則第11号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市技能文化会館条例施行規則をここに公布する。

横浜市技能文化会館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市技能文化会館条例(昭和60年12月横浜市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市技能文化会館(以下「技能文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、技能文化会館の駐車場の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平22規則54・一部改正)

(休館日)

第3条 技能文化会館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平14規則32・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 技能文化会館の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則87・追加、平22規則54・一部改正)

(利用の許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により技能文化会館の施設の利用の許可を受けようとする者(技能文化会館の工房及びトレーニング室を条例別表に規定する個人利用として利用する者を除く。)は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、多目的ホールにあっては利用しようとする日の属する月の6箇月前から、その他の施設にあっては利用しようとする日の属する月の3箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平9規則98・平10規則42・一部改正、平17規則87・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(個人利用の許可)

第6条 技能文化会館の工房及びトレーニング室を条例別表に規定する個人利用として利用する場合の条例第8条第1項に規定する利用の許可は、個人利用券を交付することにより行うものとする。

(平10規則42・一部改正、平17規則87・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第7条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・旧第8条繰上・一部改正、平17規則87・平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める場合は地方公共団体又は公共的団体が利用する場合とし、免除する利用料金の額は利用料金の5割相当額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平17規則87・全改、平22規則54・平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第9条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は条例第8条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により当該施設の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(平17規則87・全改、平24規則16・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済局長が定める。

(平10規則42・旧第12条繰上、平17規則87・旧第11条繰上、平18規則84・平23規則38・一部改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第11条の規定は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第43号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月規則第98号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条の規定は平成9年10月1日から、第2条の規定は平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市技能文化会館条例施行規則の規定は、平成9年10月1日以後に受け付けた使用の許可の申請について適用し、同日前に受け付けた使用の許可の申請については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の横浜市技能文化会館条例施行規則の規定は、平成10年1月1日以後に受け付けた使用の許可の申請について適用し、同日前に受け付けた使用の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年8月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項にただし書を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17規則87・追加、平22規則54・一部改正)

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(平9規則98・全改、平10規則42・旧第1号様式・一部改正、平17規則87・旧別記様式・一部改正)

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-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市技能文化会館条例施行規則

昭和61年2月25日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和61年2月25日 規則第11号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成7年3月 規則第43号
平成9年9月 規則第98号
平成10年3月31日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第32号
平成17年6月24日 規則第87号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年8月13日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年3月23日 規則第16号