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○横浜市技能文化会館条例

昭和60年12月25日

条例第44号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

横浜市技能文化会館条例をここに公布する。

横浜市技能文化会館条例

(設置)

第1条 技能職の振興、雇用による就業の機会の確保並びに勤労者の福祉の増進及び文化の向上を図るため、横浜市技能文化会館(以下「技能文化会館」という。)を横浜市中区に設置する。

(平10条例17・平17条例67・一部改正)

(事業)

第2条 技能文化会館は、次の事業を行う。

(1) 技能職の振興に関する事業の企画及び実施に関すること。

(2) 技能文化に関する情報等の収集及び提供に関すること。

(3) 雇用の促進、就業の機会の確保その他の事業の企画及び実施に関すること。

(4) 雇用及び就業に関する相談に関すること。

(5) 雇用及び就業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 勤労者の福祉の増進及び文化の向上を図るための事業の企画及び実施に関すること。

(7) 前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。

(8) その他技能文化会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(平17条例67・全改)

(施設)

第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、技能文化会館に次の施設を置く。

(1) 技能文化実演体験展示室

(2) 多目的ホール

(3) 会議室

(4) 音楽室

(5) 工房

(6) トレーニング室

(7) 研修室

(8) 和室

(9) 相談コーナー

(10) 情報コーナー

(11) 駐車場

(平17条例67・平22条例32・一部改正)

(開館時間等)

第4条 技能文化会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる技能文化会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 技能文化会館の施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 技能文化会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の技能文化の発展及び労働環境の向上に関する施策の方針を理解し、技能職の振興、雇用による就業の機会の確保及び勤労者の福祉の増進のために必要な事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民及び事業者による技能職の振興、雇用による就業の機会の確保及び勤労者の福祉の増進に関する取組に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、技能文化会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第14条第1項に規定する横浜市技能文化会館指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例67・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例67・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる技能文化会館の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用の許可)

第8条 第3条第2号から第8号までに掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に技能文化会館の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、技能文化会館の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 技能文化会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 技能文化会館の設置の目的に反するとき。

(3) その他技能文化会館の管理上支障があるとき。

4 第1項の許可の申請の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平10条例17・一部改正、平17条例67・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者又は駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金(駐車場に係る利用料金を除く。)は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

4 駐車場に係る利用料金は、駐車場から自動車を出場するときに納付しなければならない。

(平10条例17・全改、平17条例67・旧第6条繰下・一部改正、平22条例32・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平17条例67・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平17条例67・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、第8条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平10条例17・一部改正、平17条例67・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、技能文化会館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入管者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他技能文化会館の管理上支障があるとき。

(平17条例67・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)

(横浜市技能文化会館指定管理者選定評価委員会)

第14条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による技能文化会館の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市技能文化会館指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例67・旧第12条繰下、平23条例48・旧第13条繰下)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条第9条及び第11条の規定は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成17年6月条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市技能文化会館条例第11条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市技能文化会館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年6月条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

別表(第9条第2項)

(平10条例17・全改、平17条例67・平22条例32・平23条例48・一部改正)

種別

単位

利用料金

個人利用

工房

1人、2時間につき

200

トレーニング室

200

占用利用

多目的ホール

1日につき

22,900

会議室

3,600

特別会議室

12,800

音楽室

8,400

工房

7,200

トレーニング室

11,600

研修室

15,600

和室

7,000

駐車場

1台、1時間につき

400

附帯設備

1式、1台又は1チャンネル、1日につき

20,000

(備考)

1 占用利用とは特定のものが独占的に施設を利用する場合を、個人利用とは個人が非独占的に施設を利用する場合をいう。

2 1日とは、午前9時から午後10時までをいう。

3 利用者が物品の販売その他営利を目的として施設(駐車場を除く。)を利用する場合の利用料金の額は、表に定める額を2倍して得た額とする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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昭和60年12月25日 条例第44号

(平成24年4月1日施行)