○横浜こども科学館条例施行規則
昭和59年4月28日
規則第52号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜こども科学館条例施行規則をここに公布する。
横浜こども科学館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜こども科学館条例(昭和58年12月横浜市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜こども科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、科学館の駐車場(以下「駐車場」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平14規則32・平20規則71・一部改正)
(休館日)
第3条 科学館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平14規則32・一部改正)
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 科学館の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則10・追加、平19規則16・一部改正)
(入館券等)
第5条 指定管理者は、科学館に入館し、又は科学館の宇宙劇場(以下「宇宙劇場」という。)若しくは科学館の特別展示室(以下「特別展示室」という。)に入場しようとする者に対し、入館券又は入場券(以下「入館券等」という。)を発行するものとする。ただし、条例第7条第4項ただし書の規定により利用料金を後納する者については、この限りでない。
2 前項に規定する入館券等(入館券のうち定期入館券を除く。)は、利用料金と引換えに交付するものとする。
4 入館券等の発行時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
5 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、発行時間を変更することができる。
(平10規則42・平14規則32・一部改正、平17規則10・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(入館券等の改札)
第6条 入館券等を所持している者は、科学館に入館し、又は宇宙劇場若しくは特別展示室に入場しようとする際に、それぞれの入口において職員の改札を受けなければならない。
(平17規則10・旧第5条繰下)
(2) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合 利用料金の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びそれらの介護者が利用する場合 利用料金の全額
(4) 子供会の責任者に引率された市内の子供会(30人以上のものに限る。)が土曜日、日曜日及び休日以外の日に利用する場合 利用料金の全額
(5) 教職員に引率された市内の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の生徒の団体及びその引率者が教育上の目的で利用する場合 利用料金の5割相当額
(平4規則87・平7規則44・平8規則20・平10規則42・平11規則28・平13規則36・一部改正、平17規則10・旧第6条繰下・一部改正、平19規則16・平20規則71・平24規則16・平28規則27・一部改正)
(利用料金の返還)
第8条 条例第9条ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責めに帰することができない事由により科学館、宇宙劇場、特別展示室又は駐車場の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。
(平10規則42・全改、平17規則10・旧第7条繰下・一部改正、平20規則71・平24規則16・一部改正)
(入場の予約)
第9条 宇宙劇場に団体で入場しようとする者は、入場の予約をすることができる。ただし、入場しようとする日が土曜日、日曜日又は休日であるときは、指定管理者が特に必要があると認める場合を除き、予約をすることができない。
(平17規則10・旧第8条繰下、平18規則42・一部改正)
(平17規則10・旧第9条繰下、平18規則42・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年5月5日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月規則第87号)
この規則は、平成4年9月12日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年3月規則第44号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜こども科学館条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年2月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号から第3号までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月規則第71号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平17規則10・追加、平19規則16・一部改正)
(平6規則41・全改、平10規則42・旧第1号様式・一部改正、平16規則28・一部改正、平17規則10・旧別記様式・一部改正)
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