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○横浜こども科学館条例

昭和58年12月15日

条例第54号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

横浜こども科学館条例をここに公布する。

横浜こども科学館条例

(設置)

第1条 科学に関する資料及び装置の展示等を行うことにより、青少年の科学に関する知識の啓発を図り、もって創造性豊かな青少年の育成に寄与するため、横浜こども科学館(以下「科学館」という。)を横浜市磯子区に設置する。

(平10条例17・一部改正)

(事業)

第2条 科学館は、次の事業を行う。

(1) 科学に関する資料及び装置を展示し、並びに利用に供すること。

(2) プラネタリウムその他の投影装置による天体運行等の投影を行うこと。

(3) 科学技術及び天文に関する講習会、講演会等を開催すること。

(4) 科学技術に関する調査研究を行い、及び科学資料等を刊行すること。

(5) その他前各号に準ずる事業

(開館時間等)

第3条 科学館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第4条 次に掲げる科学館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 科学館の利用に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 科学館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の青少年の育成に関する施策の方針を理解し、青少年の科学に対する関心を増進するための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民及び事業者による青少年の科学に対する関心の増進に関する取組に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、科学館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第11条第1項に規定する横浜こども科学館指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例13・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例13・追加)

(管理の業務の評価)

第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる科学館の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用料金)

第7条 科学館に入館しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、科学館の宇宙劇場において、期間を限り、特別の企画による投影(以下「特別投影」という。)を行う場合で、宇宙劇場以外の科学館の他の施設が利用できないときは、この限りでない。

2 科学館の宇宙劇場若しくは特別の企画による展示を行う場合の特別展示室に入場しようとする者又は駐車場を利用しようとする者は、前項に規定する利用料金のほか、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

3 第1項の利用料金にあっては別表第1に定める額の範囲内において、前項の利用料金にあっては次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 宇宙劇場

 一般投影(特別投影以外の投影をいう。)を行う場合 別表第2に定める額

 特別投影を行う場合 1,500円

(2) 特別展示室 500円

(3) 駐車場 700円

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平10条例17・一部改正、平17条例13・旧第4条繰下・一部改正、平20条例32・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平17条例13・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平17条例13・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、科学館の利用者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(平17条例13・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(横浜こども科学館指定管理者選定評価委員会)

第11条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による科学館の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜こども科学館指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例13・旧第9条繰下、平23条例48・旧第10条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年4月規則第51号により同年5月5日から施行)

(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜こども科学館条例第8条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜こども科学館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年2月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月条例第32号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条第3項)

(平10条例17・平13条例7・平17条例13・平19条例6・平23条例48・平28条例4・一部改正)

種類

単位

個人・団体の別

金額

大人

小人

普通入館料

1人1回につき

個人

400

200

団体(30人以上)

360

160

定期入館料

1人6箇月につき

 

4,000

2,000

(備考)

1 小人とは、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の生徒をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

別表第2(第7条第3項第1号ア)

(平10条例17・平17条例13・平23条例48・一部改正)

単位

個人・団体の別

金額

大人

小人

1人1回につき

個人

600

300

団体(30人以上)

540

240

(備考)

1 小人とは、小学校に就学するまでの4歳以上の者、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 4歳未満の者は、無料とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜こども科学館条例

昭和58年12月15日 条例第54号

(平成28年4月1日施行)