○横浜市スポーツ施設条例
平成10年3月25日
条例第18号
横浜市スポーツ施設条例をここに公布する。
横浜市スポーツ施設条例
(設置)
第1条 スポーツ、レクリエーション等の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、横浜市に次のスポーツ施設を設置する。
名称 | 位置 |
横浜国際プール | 横浜市都筑区 |
横浜BUNTAI | 横浜市中区 |
横浜武道館 | 同 |
たきがしら会館 | 横浜市磯子区 |
横浜市鶴見スポーツセンター | 横浜市鶴見区 |
横浜市神奈川スポーツセンター | 横浜市神奈川区 |
横浜市西スポーツセンター | 横浜市西区 |
横浜市中スポーツセンター | 横浜市中区 |
横浜市南スポーツセンター | 横浜市南区 |
横浜市港南スポーツセンター | 横浜市港南区 |
横浜市保土ケ谷スポーツセンター | 横浜市保土ケ谷区 |
横浜市旭スポーツセンター | 横浜市旭区 |
横浜市磯子スポーツセンター | 横浜市磯子区 |
横浜市金沢スポーツセンター | 横浜市金沢区 |
横浜市港北スポーツセンター | 横浜市港北区 |
横浜市緑スポーツセンター | 横浜市緑区 |
横浜市青葉スポーツセンター | 横浜市青葉区 |
横浜市都筑スポーツセンター | 横浜市都筑区 |
横浜市戸塚スポーツセンター | 横浜市戸塚区 |
横浜市栄スポーツセンター | 横浜市栄区 |
横浜市泉スポーツセンター | 横浜市泉区 |
横浜市瀬谷スポーツセンター | 横浜市瀬谷区 |
横浜市本牧市民プール | 横浜市中区 |
横浜市港南プール | 横浜市港南区 |
横浜市保土ケ谷プール | 横浜市保土ケ谷区 |
横浜市旭プール | 横浜市旭区 |
横浜市金沢プール | 横浜市金沢区 |
横浜市都筑プール | 横浜市都筑区 |
(平17条例28・平30条例9・平31条例3・令3条例56・令4条例24・一部改正)
(事業)
第2条 スポーツ施設は、次の事業を行う。
(1) スポーツ、レクリエーション、文化活動等のための施設の提供に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(3) スポーツ及びレクリエーションに関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) スポーツ及び体力づくりに関する相談に関すること。
(5) その他前各号に準ずる事業
(開館時間等)
第3条 スポーツ施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平20条例2・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げるスポーツ施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) スポーツ施設の利用の許可等に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) スポーツ施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 前項の規定にかかわらず、別表第1の左欄に掲げるスポーツセンターの同項各号に掲げる業務及び同欄に掲げるスポーツセンターの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる公会堂(横浜市公会堂条例(昭和28年3月横浜市条例第1号)第1条に規定する公会堂をいう。以下同じ。)の同条例第5条第1項各号に掲げる業務(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者に行わせるものとする。
3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
4 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、スポーツ施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
6 第2項の規定により管理業務を一の指定管理者に行わせる場合には、前項の規定にかかわらず、市長は、第4項及び横浜市公会堂条例第5条第4項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、スポーツセンター及び公会堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
8 市長は、別表第1の左欄に掲げるスポーツセンターについて、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市公会堂条例別表第3の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(同条例第15条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例28・追加、平20条例2・平22条例29・平23条例48・令3条例56・令4条例43・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例28・追加、平20条例2・一部改正)
2 スポーツセンターの指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げるスポーツセンターの管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加、平30条例9・一部改正)
(利用の許可)
第7条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にスポーツ施設の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、スポーツ施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) スポーツ施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) スポーツ施設の設置の目的に反するとき。
(3) スポーツ施設の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平17条例28・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下)
(特別の設備の設置の許可)
第8条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 スポーツ施設に特別の設備を設置した者は、スポーツ施設の利用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第11条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(平17条例28・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下・一部改正)
(物品販売等の許可)
第9条 利用者は、スポーツ施設において次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(平17条例28・旧第6条繰下・一部改正、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下・一部改正)
(平17条例28・旧第7条繰下・一部改正、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平17条例28・旧第8条繰下・一部改正、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、スポーツ施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他スポーツ施設の管理上支障があるとき。
(平17条例28・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平17条例28・旧第11条繰下・一部改正、平20条例2・平22条例29・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例28・旧第12条繰下・一部改正、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)
(利用料金の不返還)
第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例28・旧第13条繰下・一部改正、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)
(横浜国際プールのスポーツフロア及びたきがしら会館の体育室に関する特例)
第16条 アマチュア競技団体以外の団体で市長が定めたもの(以下「指定団体」という。)が、横浜国際プールのスポーツフロア又はたきがしら会館の体育室について定期的又は継続的な利用を希望する場合においては、規則で定めるところにより、これらの施設の年間利用計画書により指定管理者に申し出ることができる。
(令3条例56・追加)
2 選定評価委員会等は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加、令3条例56・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例28・旧第14条繰下、平20条例2・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下、令3条例56・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、横浜国際プールに係る規定は、平成10年7月4日から施行する。
(横浜文化体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横浜文化体育館条例(昭和36年3月横浜市条例第53号)
(2) 横浜市スポーツセンター条例(昭和55年10月横浜市条例第51号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の横浜文化体育館条例及び横浜市スポーツセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした申請及び許可は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行の際既に旧条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成17年2月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成18年3月教委規則第5号により同年同月21日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市スポーツ施設条例第10条の規定によりその管理に関する事務を委託しているスポーツ施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月条例第128号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成18年12月教委規則第30号により平成19年1月1日から施行)
附則(平成20年2月条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(横浜市スポーツ施設条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に前項の規定による改正前の横浜市スポーツ施設条例の規定により行った処分その他の行為は、同項の規定による改正後の横浜市スポーツ施設条例の相当規定に基づいて行った処分その他の行為とみなす。
附則(平成22年6月条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第24号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成28年12月条例第67号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第9号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市スポーツ施設条例の規定に基づく横浜市港南プール、横浜市保土ケ谷プール、横浜市旭プール、横浜市金沢プール及び横浜市都筑プールを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年10月条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年7月規則第64号により同年同月24日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市スポーツ施設条例の規定に基づく横浜文化体育館の横浜武道館を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年2月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年6月規則第50号により同年7月8日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市スポーツ施設条例の規定に基づく横浜市本牧市民プールを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月条例第39号)
この条例は、横浜市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年7月24日)
附則(令和3年12月条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年4月規則第41号により同年6月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市スポーツ施設条例の規定に基づくたきがしら会館を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年6月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年3月規則第14号により同年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市スポーツ施設条例の規定に基づく横浜BUNTAIを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年12月条例第43号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年2月規則第3号により同年4月1日から施行)
附則(令和4年12月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年6月規則第51号により同年7月8日から施行)
別表第1(第4条第2項、第7項及び第8項)
(平22条例29・追加、平23条例48・一部改正)
スポーツセンター | 公会堂 |
横浜市青葉スポーツセンター | 横浜市青葉公会堂 |
横浜市栄スポーツセンター | 横浜市栄公会堂 |
別表第2(第4条第7項、第6条第1項、第17条第1項)
(平23条例48・追加、平30条例9・令3条例56・一部改正)
名称 | 担任事務 |
横浜市スポーツ施設等指定管理者選定評価委員会 | スポーツ施設(スポーツセンターを除く。)及び三ツ沢公園(体育館に限る。)(以下「スポーツ施設等」という。)の指定管理者の候補者の選定、当該指定管理者によるスポーツ施設等の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市鶴見スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市鶴見スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市神奈川スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市神奈川スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市西スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市西スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市中スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市中スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市南スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市南スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市港南スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市港南スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市保土ケ谷スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市保土ケ谷スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市旭スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市旭スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市磯子スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市磯子スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市金沢スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市金沢スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市港北スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市港北スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市緑スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市緑スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市都筑スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市都筑スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市戸塚スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市戸塚スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市泉スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市泉スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市瀬谷スポーツセンター指定管理者選定委員会 | 横浜市瀬谷スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
別表第3(第13条第2項)
(平17条例28・平17条例128・平20条例2・一部改正、平22条例29・旧別表・一部改正、平23条例24・一部改正、平23条例48・旧別表第2繰下・一部改正、平28条例67・平30条例9・平30条例56・令元条例39・令3条例56・令4条例24・令4条例44・一部改正)
(1) 横浜国際プール
種別 | 単位 | 利用料金 | |||
個人利用 | メインプール ダイビングプール サブプール | 1人2時間につき | 円 700 中学生以下の者 350 | ||
トレーニングルーム | 500 中学生以下の者 250 | ||||
サブアリーナ | 300 中学生以下の者 150 | ||||
スポーツフロア(テニスコートとして利用する場合) | 1面2時間につき | 14,000 | |||
貸切利用 | メインプール | アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 192,000 |
入場料等を徴収する場合 | 384,000 | ||||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 768,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 1,536,000 | ||||
ダイビングプール | アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 76,000 | ||
入場料等を徴収する場合 | 152,000 | ||||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 304,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 608,000 | ||||
スポーツフロア | アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 72,000 | ||
入場料等を徴収する場合 | 152,000 | ||||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 360,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 1,440,000 | ||||
サブプール | アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 153,000 | ||
入場料等を徴収する場合 | 306,000 | ||||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 612,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 1,224,000 | ||||
サブアリーナ | 21,000 | ||||
観客席 | 150,000 | ||||
多目的ホール | 45,000 | ||||
会議室 | 18,000 | ||||
多目的コート | 1面1日につき | 34,000 | |||
駐車場 | 大型車 | 1台2時間につき | 1,500 | ||
その他のもの | 500 | ||||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 312,000 |
(2) 横浜BUNTAI
種別 | 単位 | 利用料金 | ||
貸切利用 | アリーナ | 1日につき | 円 3,080,000 | |
体育室 | 308,000 | |||
駐車場 | 大型車 | 1台1時間につき | 1,200 | |
その他のもの | 600 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 330,000 |
(2)の2 横浜武道館
種別 | 単位 | 利用料金 | ||
個人利用 | 武道場 アリーナ内多目的スペース | 1人2時間につき | 円 550 中学生以下の者 330 | |
貸切利用 | アリーナ | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 395,000 |
入場料等を徴収する場合 | 1,015,000 | |||
武道場 | 入場料等を徴収しない場合 | 147,000 | ||
入場料等を徴収する場合 | 219,000 | |||
多目的室 | 95,000 | |||
駐車場 | 大型車 | 1台1時間につき | 1,200 | |
その他のもの | 600 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 286,000 |
(3) たきがしら会館
種別 | 単位 | 利用料金 | |||
個人利用 | 体育室 トレーニング室 | 1人2時間につき | 円 300 中学生以下の者 150 | ||
貸切利用 | 体育室 | アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 23,000 |
入場料等を徴収する場合 | 92,000 | ||||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 46,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 184,000 | ||||
ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 12,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 29,000 | ||||
武道場 | 入場料等を徴収しない場合 | 11,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 17,000 | ||||
会議室 | 6,000 | ||||
駐車場 | 1台2時間につき | 500 | |||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 12,000 |
(3)の2 スポーツセンター
種別 | 単位 | 利用料金 | |||
個人利用 | 体育室 弓道場 | 1人1日につき | 円 600 中学生以下の者 150 | ||
トレーニング室 ウエイトリフティング室 | 900 中学生以下の者 300 | ||||
プール インラインホッケーコート | 1人2時間につき | 600 中学生以下の者 200 | |||
貸切利用 | 第1体育室 | 入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 20,000 | |
入場料等を徴収する場合 | 80,000 | ||||
第2体育室 | 10,000 | ||||
第3体育室 | 5,000 | ||||
インラインホッケーコート | 30,000 | ||||
スポーツスタジオ | 8,000 | ||||
弓道場 | 5,000 | ||||
研修室 | 4,000 | ||||
テニスコート(横浜市保土ケ谷スポーツセンター及び横浜市港北スポーツセンターに限る。) | 1面1日につき | 36,000 | |||
プール | 1コース1日につき | 18,000 | |||
駐車場(横浜市鶴見スポーツセンター、横浜市神奈川スポーツセンター、横浜市西スポーツセンター、横浜市中スポーツセンター、横浜市南スポーツセンター、横浜市保土ケ谷スポーツセンター、横浜市旭スポーツセンター、横浜市磯子スポーツセンター、横浜市金沢スポーツセンター、横浜市港北スポーツセンター、横浜市緑スポーツセンター、横浜市都筑スポーツセンター、横浜市戸塚スポーツセンター、横浜市泉スポーツセンター及び横浜市瀬谷スポーツセンターに限る。) | 大型車 | 1台2時間につき | 1,500 | ||
その他のもの | 500 | ||||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 24,000 |
(4) 横浜市本牧市民プール
種別 | 単位 | 利用料金 | ||
個人利用 | プール | 1人1日につき | 円 1,400 中学生 700 小学生以下の者 400 | |
貸切利用 | プール | 3時間につき | 216,000 | |
駐車場 | プールを個人利用する場合 | 1台1日につき | 1,000 | |
その他の場合 | 1台1時間につき | 200 | ||
附帯設備 | 1式又は1台、1日につき | 2,800 |
(5) 横浜市港南プール、横浜市保土ケ谷プール、横浜市旭プール、横浜市金沢プール及び横浜市都筑プール
種別 | 単位 | 利用料金 | |
個人利用 | プール(横浜市金沢プールを除く。) | 1人1回につき | 円 400 中学生以下の者 100 |
プール(横浜市金沢プールに限る。) | 1人1回につき | 600 中学生以下の者 300 | |
浴場(横浜市金沢プールに限る。) | 1人1回につき | 600 中学生以下の者 300 | |
多目的室(横浜市都筑プールを除く。) | 1人2時間につき | 500 中学生以下の者 250 | |
貸切利用 | プール | 1コース1日につき | 18,000 |
多目的室(横浜市都筑プールを除く。) | 2時間につき | 1,000 | |
駐車場(横浜市保土ケ谷プールを除く。) | 1台2時間につき | 500 | |
附帯設備 | 1式又は1台、2時間につき | 500 |
(6) 備考
ア 「1日」とは、第3条の規定により規則で定める正規の開館時間をいう。
イ 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。
ウ 横浜国際プールを貸切利用する者が、入場者から入場料等を徴収する場合は、徴収した入場料等の総額に10分の1を乗じて得た額を加算する。
エ 施設の貸切利用及び附帯設備の利用が、第3条の規定により規則で定める正規の開館時間以外の時間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、この表に定める当該施設及び附帯設備の1日当たりの利用料金の額に12分の1を乗じて得た額(3時間当たりの利用料金の額を定めているものにあっては当該額に3分の1、2時間当たりの利用料金の額を定めているものにあっては当該額に2分の1を乗じて得た額)に、1.25を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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