○横浜市三殿台考古館条例施行規則
昭和42年1月10日
教委規則第2号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市三殿台考古館条例施行規則をここに公布する。
横浜市三殿台考古館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市三殿台考古館条例(昭和41年12月横浜市条例第54号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4教委規則20・平28教委規則4・一部改正)
(開館時間)
第2条 横浜市三殿台考古館(以下「考古館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、火曜日については、午前9時30分から正午までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平4教委規則20・平17教委規則28・一部改正)
(休館日)
第3条 考古館の休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平17教委規則28・全改)
(寄贈又は寄託の申出)
第4条 考古館に出土品及び考古学上の資料を寄贈又は寄託しようとする者は、品目、数量、形態、寄託の期間、住所、氏名その他必要な事項を記入した文書をもって教育次長に申し出るものとする。
2 寄託者に対しては、教育次長から受託証(別記様式)を交付するものとする。
(平4教委規則20・平6教委規則11・一部改正、平17教委規則28・旧第4条繰下・一部改正、平27教委規則8・一部改正、平28教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(受託品の取扱)
第5条 受託品は、寄託について特別の条件がある場合のほか考古館所蔵のものと同じ取扱をする。
(平17教委規則28・旧第5条繰下、平28教委規則4・旧第7条繰上)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平4教委規則20・旧第11条繰上、平17教委規則28・旧第7条繰下、平28教委規則4・旧第8条繰上)
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月31日から施行する。
付則(昭和48年3月教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。
附則(昭和54年5月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月教委規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年3月教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市三殿台考古館条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年2月教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平6教委規則11・全改、平17教委規則28・旧別記様式・一部改正、平27教委規則8・一部改正、平28教委規則4・旧第2号様式・一部改正)
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