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○横浜市学齢児童生徒就学奨励条例施行規則

昭和26年10月5日

教委規則第7号

注 平成元年2月から改正経過を注記した。

横浜市学齢児童生徒就学奨励条例施行規則

(目的)

第1条 横浜市学齢児童生徒就学奨励条例(昭和26年10月横浜市条例第49号。以下「条例」という。)の実施及び手続については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第2条及びこの規則において「保護者」とは、条例第1条に規定する学齢児童等(以下「学齢児童等」という。)に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは未成年後見人その他教育長が必要と認める者をいう。

(平31教委規則2・全改)

(交付の申請)

第3条 就学奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする保護者は、条例第3条に規定する就学奨励金交付申請書に、教育長が必要と認める書類を添付して、学齢児童等が在学し、又は入学しようとする学校の校長(以下「校長」という。)を経て教育長に申請する。ただし、条例第3条第3項前段の規定に該当する場合には、校長を経ないで教育長に申請する。

(平元教委規則4・全改、平31教委規則2・一部改正)

(資格の基準及び審査)

第4条 教育長は、奨励金の交付を受けることのできる者の資格の基準を定め、前条の申請を審査する。

(平元教委規則4・全改)

(審査結果の通知)

第5条 教育長は、前条の審査の結果を校長を経て保護者に通知する。ただし、教育長が必要があると認める場合には、校長を経ないで保護者に通知する。

(平元教委規則4・全改、平31教委規則2・一部改正)

(請求の手続)

第6条 保護者は、奨励金の交付の請求及び受領について校長に委任するものとする。ただし、教育長が必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により委任を受けた校長は、教育委員会事務局職員のうち教育長が適当と認める者に委任を受けた事務を復委任することができる。

(平元教委規則4・全改、平31教委規則2・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平元教委規則4・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和32年6月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和41年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和50年3月教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成31年2月教委規則第2号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。






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横浜市学齢児童生徒就学奨励条例施行規則

昭和26年10月5日 教育委員会規則第7号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和26年10月5日 教育委員会規則第7号
昭和32年6月 教育委員会規則第8号
昭和41年5月 教育委員会規則第6号
昭和50年3月 教育委員会規則第3号
昭和52年3月 教育委員会規則第1号
平成元年2月4日 教育委員会規則第4号
平成31年2月15日 教育委員会規則第2号