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○横浜市学齢児童生徒就学奨励条例

昭和26年10月5日

条例第49号

〔横浜市学令児童生徒就学奨励条例〕をここに公布する。

横浜市学齢児童生徒就学奨励条例

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定の趣旨を踏まえ、経済的理由のため就学困難な学齢児童(市立小学校又は市立義務教育学校の前期課程に在学する児童をいう。)及び学齢生徒(市立中学校又は市立義務教育学校の後期課程に在学する生徒をいう。)(就学予定者(翌学年の初めから市立小学校、市立中学校又は市立義務教育学校に入学しようとする者をいう。)を含む。以下「学齢児童等」という。)の就学を奨励することを目的とする。

(平19条例54・平29条例61・一部改正)

(奨励金を受けることのできる者)

第2条 この条例により就学奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けることのできる者は、横浜市内に居住する学齢児童等の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けていない生活困窮者とする。

(平19条例54・平28条例4・平29条例61・一部改正)

(交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、就学奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)を学齢児童等の在学し、又は入学しようとする学校の校長を経て教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、校長は、必要に応じて家庭の事情に関する調書を作成し、申請書に添付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、委員会が必要があると認める場合には、申請書を当該校長を経ないで委員会に提出することができる。この場合において、委員会は、奨励金の交付を受けようとする者に対し、家庭の事情に関する申告を求めることができる。

(平19条例54・平29条例61・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第4条 委員会は、当該申請に係る学齢児童等の学年、家庭の事情等を考慮して奨励金の交付を決定する。

(平19条例54・一部改正)

(奨励金)

第5条 奨励金の額は、毎年度予算の定めるところにより、前条の手続に準じて委員会が決定する。

2 奨励金は時宜により物品を支給してこれにかえることがある。

(奨励金の交付)

第6条 奨励金は、学齢児童等の在学し、又は入学しようとする学校の校長を経て交付する。ただし、委員会が必要があると認める場合は、当該校長を経ないで交付することができる。

2 奨励金を交付する期間は、委員会がその交付を決定した日から毎学年の末日までとする。

(平19条例54・平29条例61・一部改正)

(奨励金の返還)

第7条 奨励金は返還を要しない。但し、委員会において返還を要すると認めたものについてはこの限りでない。

(委任)

第8条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(平成19年9月条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市学齢児童生徒就学奨励条例の規定に基づく就学奨励金の交付の申請の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市学齢児童生徒就学奨励条例

昭和26年10月5日 条例第49号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和26年10月5日 条例第49号
平成19年9月28日 条例第54号
平成28年2月25日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第61号