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●横浜市奨学条例施行規則

昭和28年4月5日

規則第24号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

横浜市奨学条例施行規則を次のように定める。

横浜市奨学条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市奨学条例(昭和28年4月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、学生に対する奨学金の貸与及び返還手続について必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則39・一部改正)

(願書等の提出手続)

第2条 条例第5条に規定する奨学生願書(第1号様式)及び奨学生推薦調書(第2号様式)は、毎年4月25日までに提出しなければならない。但し、市長は、特に必要と認めるときは期日を変更することができる。

2 奨学生を志願しようとする者は、前項の奨学生願書に家族の収入状況を証する書類を添付しなければならない。

3 新たに入学又は転入学した者で、奨学生を志願しようとするものの奨学生推薦調書を作成する学校長は、奨学生推薦調書にその者の出身学校長の奨学生推薦証明書(第3号様式)を添付しなければならない。

(平6規則41・一部改正)

(決定通知)

第3条 条例第6条第2項の決定通知には、奨学生選定通知書(第4号様式)を使用する。

2 前項の奨学生選定通知書を受けた者は、その日から10日以内に、保証人連署の上、誓約書(第5号様式)を学校長を経て市長に提出しなければならない。

(平6規則41・一部改正)

(請求の手続)

第4条 条例第8条に規定する奨学金の交付手続については、奨学生は、委任状(第6号様式)により学校長又はこれに代わる者で市長が指定するものに委任しなければならない。

2 前項の規定により委任された者は、復委任状(第7号様式)により奨学金の交付手続を市長が指定する者に委任しなければならない。

(平6規則41・一部改正)

(条例第9条及び第10条の届出)

第5条 学校長は、条例第9条及び第10条に規定する事由が生じたと認めたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(借用証書の提出)

第6条 奨学生は、卒業前に保証人と連署の上、学校長を経て奨学金借用証書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は停止されたときは、前項に準じてすみやかに奨学金借用証書を提出しなければならない。

3 保証人は、奨学生と連帯してその債務を負担するものとする。

(平6規則41・一部改正)

(返還)

第7条 条例第11条第1項の規定による奨学金の返還は、前条第1項に規定する奨学金借用証書の裏面の奨学金返還明細書に記載した返還計画によらなければならない。

(昭62規則39・全改)

(返還免除又は返還猶予の申請)

第8条 条例第11条の2の規定による返還免除又は返還猶予の措置を受けようとする者は、大学奨学金返還/免除/猶予申請書(第9号様式)にその措置を必要とする理由を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭62規則39・追加、平6規則41・一部改正)

(返還免除又は返還猶予の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理した場合において、奨学金の返還を免除し、若しくは猶予し、又は免除しないこと若しくは猶予しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を大学奨学金返還/免除/猶予決定通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、返還免除の申請に対し、返還猶予の決定をすることができる。

(昭62規則39・追加、平6規則41・一部改正)

(異動又は死亡の届出)

第10条 奨学生であった者は、奨学金返還の完了前に本人又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動のあったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。ただし、本人が疾病等のため届け出ることができないときは、保証人から届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還の完了前に死亡したときは、保証人又は遺族は、これを証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(昭62規則39・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月規則第32号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度予算に係る事務執行から適用する。

(昭和38年1月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則の規定によってなされた手続その他の処分については、なお従前の例による。

(昭和39年9月規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前になされた手続その他の行為については、この規則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和41年6月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式、書類は、なお当分の間適宜修正のうえ使用できるものとする。

(昭和49年4月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和56年3月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則、横浜市身体障害者奨学金支給規則、結核予防法施行細則、横浜市アレルギーセンター条例施行規則、横浜市海づり施設条例施行規則、横浜市立の大学の奨学金貸与に関する条例施行規則及び横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平13規則36・全改)

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(平13規則36・全改)

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(平13規則36・全改)

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(平6規則41・全改、平13規則36・一部改正)

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(平6規則41・全改、平13規則36・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改、平13規則36・一部改正)

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(昭62規則39・追加、平6規則41・平13規則36・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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――――――――――

○横浜市奨学条例施行規則を廃止する規則

平成21年3月5日

規則第12号

横浜市奨学条例施行規則(昭和28年4月横浜市規則第24号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の横浜市奨学条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条及び第10条の規定は、旧規則第6条第1項にあっては奨学生が卒業するまでの間、同条第2項にあっては同項の規定により奨学金借用証書が提出されるまでの間、同条第3項及び旧規則第10条にあっては奨学生であった者が奨学金の返還が完了するまでの間は、なおその効力を有する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市奨学条例施行規則

昭和28年4月5日 規則第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年4月5日 規則第24号
昭和32年5月 規則第32号
昭和38年1月 規則第6号
昭和39年9月 規則第124号
昭和41年6月 規則第48号
昭和49年4月 規則第45号
昭和50年4月 規則第37号
昭和56年3月 規則第17号
昭和62年3月 規則第39号
平成6年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第36号
平成21年3月5日 規則第12号