○横浜市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
昭和39年8月25日
教委令達第1号
庁中一般
横浜市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程を次のように定める。
横浜市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第7条(横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成26年12月横浜市条例第77号)の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づき、教育長及び教育委員会の任命に係る一般職職員(横浜市立の学校に勤務する職員のうち用務員及び給食調理員以外の職員並びに臨時的任用の職員を除く。以下「職員」という。)の勤務を要しない日、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間等)
第2条 教育長及び職員の勤務時間等については、この規程に定めるもののほか、市長部局の一般職職員の例による。
(学校に勤務する職員の勤務時間等)
第3条 学校に勤務する用務員及び給食調理員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、これによることができないときは、教育長が別に定める。
2 前項の勤務別の割振りは、学校長及び校長代理が別に定める。
(図書館に勤務する職員の勤務時間等)
第4条 図書館に勤務する職員の勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表2に定めるとおりとする。
2 前項の勤務別及び休憩時間の割振りは、所属長が別に定める。
(教育委員会事務局に勤務する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)
第5条 教育委員会事務局に勤務する定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表3に定めるとおりとする。ただし、これによることができないときは、教育長が別に定める。
2 前項の勤務別の割振りは、所属長が別に定める。
付則
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年10月教委達第5号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月教委達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年8月教委達第2号)
この達は、昭和43年9月1日から施行する。
付則(昭和46年5月教委達第2号)
この達は、昭和46年5月17日から施行する。
附則(昭和54年3月教委達第1号)
この達は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月教委達第1号)
この達は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月教委達第1号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月教委達第1号)
この達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月教委達第2号)
この達は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成12年3月教委達第2号)
この達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月教委達第3号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月教委達第3号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月教委達第4号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月教委達第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月教委達第4号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月教委達第2号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月教委達第5号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月教委達第7号)
この達は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月教委達第2号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月教委達第2号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委達第2号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委達第3号)
この達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月教委達第2号)
(施行期日)
1 この達は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月教委達第4号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月教委達第5号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委達第2号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月教委達第3号)
この達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月教委達第2号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第8項に規定する暫定再任用職員のうち第13項又は第14項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条から第5条までを適用する。
別表1(第3条)
(1) 用務員
校種別 | 曜日 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校(全日制)及び特別支援学校 | 月曜日から金曜日まで |
| 午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
高等学校(定時制) | 月曜日から金曜日まで | 甲 | 午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
乙 | 午後0時30分から午後9時15分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |
(2) 給食調理員
校種別 | 曜日 | 勤務時間 | 休憩時間 |
小学校、義務教育学校及び特別支援学校 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
校種別 | 曜日 | 勤務時間 | 休憩時間 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後3時15分まで | 正午から午後1時まで |
別表2(第4条)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
曜日 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
日曜日、月曜日及び土曜日 |
| 午前8時40分から午後5時25分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 4週間を通じ8日となるようにあらかじめ所属長が定める日 |
火曜日から金曜日まで | 甲 | 午前8時40分から午後5時25分まで | ||
乙 | 午前10時25分から午後7時10分まで | |||
丙 | 午前11時55分から午後8時40分まで |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
勤務場所 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
企画運営課 |
| 午前8時40分から午後5時25分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 |
調査資料課、サービス課及び中央図書館以外の図書館 | 甲 | 午前8時40分から午後5時25分まで | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所属長が定める日 | |
乙 | 午前10時25分から午後7時10分まで | |||
丙 | 午前11時55分から午後8時40分まで |
別表3(第5条)
勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
甲 | 午前7時45分から午後4時30分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 |
乙 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||
丙 | 午前8時30分から午後3時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |
丁 | 午前10時から午後5時15分まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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