○横浜市教育委員会の任命に係る一般職職員の服務の宣誓に関する規程
昭和26年6月11日
教委規則第6号
横浜市教育委員会の任命に係る一般職職員の服務の宣誓に関する規程を次のように定める。
横浜市教育委員会の任命に係る一般職職員の服務の宣誓に関する規程
(趣旨)
第1条 横浜市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第14号。以下条例という。)に基き、横浜市教育委員会の任命に係る一般職職員の服務の宣誓の実施に関しては、この規則の定めるところによる。
(宣誓を受ける上級公務員)
第2条 条例第2条本文に規定する上級の公務員を教育長とする。但し、教育長が公務その他やむを得ない事由で、自ら宣誓を受けることができない場合においては、総務部長に代理させることができる。
2 宣誓をする職員(以下職員という。)が、学校又は教育機関の職員である場合には、教育長及び総務部長がともに自ら宣誓を受けることができないときは、前項の規定にかかわらず、その職員の属する学校の長及び教育機関の長に代理させることができる。
(宣誓書の保管)
第3条 宣誓書は総務部長が保管しなければならない。
2 前条第2項の規定により宣誓を受けた者は、署名の終つた宣誓書をその都度総務部長に送付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
付則(昭和40年4月教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月教委規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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