○横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則
昭和27年1月10日
教委規則第1号
注 平成10年6月から改正経過を注記した。
〔横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則〕を次のように定める。
横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則
(目的)
第1条 横浜市教育委員会(以下委員会という。)に提出せられた請願書、陳情書及びこれらに準ずる願書(以下請願書等という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(平10教委規則10・一部改正)
(所管)
第2条 請願書等の処理に関する事務手続は、総務課において所管する。
(平10教委規則10・一部改正)
(手続)
第3条 請願書等を受理したときは、請願書等受理簿(別記様式)に登載したのち、横浜市教育委員会行政文書管理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号)により処理しなければならない。
2 前項の規定により処理した請願書等のうち、教育長に委任する事務等に関する規則(昭和29年2月横浜市教育委員会規則第1号)第2条第16号に規定するもの(同規則第4条第11号に規定するものを除く。)は、委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則9・全改、平20教委規則7・平23教委規則7・平27教委規則6・平28教委規則5・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止)
附則(昭和27年10月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
付則(昭和34年4月教委規則第8号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日以前の文書の取扱については、なお従前の例による。
付則(昭和35年3月教委規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和40年4月教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月教委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第5号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18教委規則9・全改)
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