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○横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則

昭和27年1月10日

教委規則第1号

注 平成10年6月から改正経過を注記した。

〔横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則〕を次のように定める。

横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則

(目的)

第1条 横浜市教育委員会(以下委員会という。)に提出せられた請願書、陳情書及びこれらに準ずる願書(以下請願書等という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(平10教委規則10・一部改正)

(所管)

第2条 請願書等の処理に関する事務手続は、総務課において所管する。

(平10教委規則10・一部改正)

(手続)

第3条 請願書等を受理したときは、請願書等受理簿(別記様式)に登載したのち、横浜市教育委員会行政文書管理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号)により処理しなければならない。

2 前項の規定により処理した請願書等のうち、教育長に委任する事務等に関する規則(昭和29年2月横浜市教育委員会規則第1号)第2条第16号に規定するもの(同規則第4条第11号に規定するものを除く。)は、委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則9・全改、平20教委規則7・平23教委規則7・平27教委規則6・平28教委規則5・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年10月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和34年4月教委規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この規則の適用日以前の文書の取扱については、なお従前の例による。

(昭和35年3月教委規則第4号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和40年4月教委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第5号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18教委規則9・全改)

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横浜市教育委員会請願書陳情書等取扱規則

昭和27年1月10日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
昭和27年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和27年10月 教育委員会規則第6号
昭和34年4月 教育委員会規則第8号
昭和35年3月 教育委員会規則第4号
昭和40年4月 教育委員会規則第3号
平成10年6月5日 教育委員会規則第10号
平成18年3月24日 教育委員会規則第9号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成23年3月25日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号