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○教育長に委任する事務等に関する規則

昭和29年2月25日

教委規則第1号

注 昭和63年4月から改正経過を注記した。

〔教育長に委任する事務の範囲に関する規則〕を次のように定める。

教育長に委任する事務等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基き教育委員会が教育長に委任する事務等を定めることを目的とする。

(平27教委規則6・一部改正)

(教育長に委任する事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項及び教育委員会事務の委任等に関する規則(昭和28年10月横浜市教育委員会規則第4号)第2条に定めるものを除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 法第29条に規定する教育予算その他議会の議決を経るべき事件についての意見申出に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の懲戒及び分限に関すること。

(8) 法令または条例に定めのある附属機関の委員の委嘱に関すること。

(9) 教科書の採択に関すること。

(10) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(11) 文化財の指定及びその解除に関すること。

(12) 表彰に関すること。

(13) 不服申立て(教育長に委任された行政処分に係るものを除く。次条第1項において同じ。)及び訴訟等に関すること。

(14) 行政文書及び個人情報の開示決定等に関すること。

(15) 学校運営協議会の設置及び委員の任命に関すること。

(16) 前各号に掲げる事項に係る請願及び陳情に関すること。

(昭63教委規則17・平18教委規則7・平20教委規則7・平27教委規則6・平28教委規則5・平29教委規則11・一部改正)

(教育長に臨時に代理させる事務)

第3条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、議決をもって不服申立て及び訴訟等に関する事務を教育長に臨時に代理させることができる。

2 教育委員会は、前条各号に掲げる事項の処理について、急施を要し会議を開くいとまのないときは、教育長に、臨時に代理させることができる。

3 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を直近の会議に報告し、承認を得るものとする。

(昭63教委規則17・平18教委規則7・一部改正)

(教育長に専決させる事務)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、教育長に専決させる。

(1) 町区域の設定、廃止若しくは変更、住居表示の実施、土地区画整理事業若しくは土地改良事業の実施、土地の分筆、合筆等又は法令(条例及び規則を含む。)の制定若しくは改廃に伴う規定内容の整理に係る教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の改正に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の軽易な通学区域の設定及び変更に係る教育委員会規則の改正に関すること。

(3) 条例の施行期日を定める教育委員会規則の制定に関すること。

(4) 教育委員会事務局及び教育機関の課長(これに準ずる職にある者を含む。)以上の職員、校長、校長代理並びに副校長を除く職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。

(7) 行政文書及び個人情報の開示決定等に関すること。

(8) 行政文書及び個人情報の開示決定等に関する審査請求に関すること。

(9) 学校運営協議会の設置及び委員の任命に関すること。

(10) 前各号に掲げる事項に係る請願及び陳情に関すること。

(11) 第2条第16号に規定する請願及び陳情のうち、教育委員会が指定した請願及び陳情に関すること。

(昭63教委規則17・平12教委規則20・平14教委規則2・平18教委規則7・平18教委規則19・平20教委規則7・平21教委規則8・平23教委規則7・平25教委規則8・平25教委規則17・平27教委規則6・平28教委規則5・平29教委規則11・平31教委規則1・一部改正)

(例外)

第5条 第2条の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について特に重要な事件又は規定の解釈上疑義があり、若しくは事が異例に属すると認めるときは、教育委員会の決定を受けなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(報告)

第6条 教育長は、第2条の規定により委任された事務又は第3条第1項の規定により臨時に代理した事務のうち、重要な事務事業の執行その他教育委員会が必要と認める事項について教育委員会に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、当該報告すべき事項について処理したとき、その他適当な時機に行うものとする。

(平27教委規則6・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市教育長専決規程(昭和24年5月横浜市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和31年8月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。

(昭和31年10月教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和35年3月教委規則第4号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年4月教委規則第7号)

この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和42年9月教委規則第15号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月教委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月教委規則第17号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成12年9月教委規則第20号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年2月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月教委規則第19号)

この規則は、平成18年4月12日から施行する。

(平成20年3月教委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成21年3月教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第5号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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教育長に委任する事務等に関する規則

昭和29年2月25日 教育委員会規則第1号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第2節
沿革情報
昭和29年2月25日 教育委員会規則第1号
昭和31年8月 教育委員会規則第7号
昭和31年10月 教育委員会規則第14号
昭和35年3月 教育委員会規則第4号
昭和35年4月 教育委員会規則第7号
昭和42年9月 教育委員会規則第15号
昭和43年4月 教育委員会規則第2号
昭和44年5月 教育委員会規則第5号
昭和63年4月 教育委員会規則第17号
平成12年9月25日 教育委員会規則第20号
平成14年2月25日 教育委員会規則第2号
平成18年3月24日 教育委員会規則第7号
平成18年4月12日 教育委員会規則第19号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成21年3月25日 教育委員会規則第8号
平成23年3月25日 教育委員会規則第7号
平成25年6月5日 教育委員会規則第8号
平成25年12月25日 教育委員会規則第17号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号
平成29年6月5日 教育委員会規則第11号
平成31年1月4日 教育委員会規則第1号