○横浜市教育委員会会議規則
昭和23年11月1日
教委規則第3号
注 平成10年6月から改正経過を注記した。
横浜市教育委員会会議規則を、次のように定める。
横浜市教育委員会会議規則
第1章 総則
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく横浜市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平27教委規則6・一部改正)
第1条の2 教育長は、法第14条第1項又は第2項の定めるところにより会議を招集し、かつこれを主宰する。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき議案をあらかじめ告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平10教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
第2条 委員は、招集された期日の開会時刻までに指定された会議場に参集しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(令4教委規則13・一部改正)
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
第4条 定例会招集の期日は、毎月第1金曜日とする。ただし、期日は都合により変更することができる。
(平18教委規則8・平25教委規則7・平26教委規則3・一部改正)
第5条 委員会の会期は通常1日とする。
会期中に議事を終了できないとき、又は特に必要があるときは、教育長は会議に諮り、会期を延長することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
第6条 会議の時間は、午前10時に始め、午後5時に閉じる。ただし、会議の時間は都合により、これを変更することができる。
(平18教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
第7条 開議、散会、休憩及び中止は、教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則6・一部改正)
第8条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長職務代理委員がその職務を代理する。
(平27教委規則6・一部改正)
第9条 会議に出席できない委員は、開議前までにその事由を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
第9条の2 教育長及び委員は、やむを得ない事由により、会議場に参集することができないときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステム(以下「オンライン会議システム」という。)を利用して会議に参加すること(以下「オンライン参加」という。)ができる。
2 前項の規定にかかわらず、会議において、その議事の性質上オンライン参加が適当でないと認められる場合は、オンライン会議システムを利用して会議に参加している教育長及び委員(以下「オンライン参加者」という。)は、その議事に参与することができない。
3 教育長及び委員は、オンライン参加を希望するときは、開議前までに、会議場に参集できない事由とともにその旨を教育長に届け出なければならない。
4 教育長及び委員は、第1項の規定によりオンライン会議システムを利用して会議に参加するときは、招集された期日の開会時刻までに、オンライン会議システムにより会議場との映像及び音声が支障なく送受信できることを確認しなければならない。
5 オンライン参加者は、会議に出席しているものとみなす。ただし、第2項の規定により参与することができない議事については、この限りでない。
6 オンライン会議システムを利用した会議の参加手続その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委規則13・追加)
第10条 会議開会の定足数に満たないとき、又は会議中当該定足数を欠いたときは、教育長は延会又は休憩を宣告する。
(平27教委規則6・一部改正)
第11条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議及び報告については、その決議により非公開とする。
(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に係る事項
(3) 市長の作成する議会の議案に関する事項
(4) 不服申立て及び訴訟等に関する事項
(5) その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
2 会議を非公開とするときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を全て会議場の外に退去させなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(平10教委規則8・全改、平18教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
第2章 議事日程
第12条 教育長は議事日程を定め、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(平18教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
第13条 教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、教育長は討論を行わないで会議に諮り、議事日程を変更することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
第3章 発議及び動議
第14条 議案の発議は、文書によりその案に理由を付して、教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの、又は簡易なものは、この限りでない。
(平18教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
第15条 動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。
2 議題となった動議は、提案者において撤回し、又は変更することができない。ただし、会議に諮り、その承認を得たときは、この限りでない。
(平27教委規則6・全改)
第16条 動議の緊急及び先決の認定は、教育長が会議に諮り、討論を行わないでこれを定める。
(平27教委規則6・一部改正)
第4章 議事
第17条 教育長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(平27教委規則6・一部改正)
第18条 議事の運行は、前回会議録の承認、報告、説明、質疑討論及び議決の順序によりこれを行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮り、この順序を変更又は省略することができる。
(平18教委規則8・平27教委規則6・一部改正)
第19条 委員会は、議案その他に関し必要があるときは、教育長又はその委任を受けた者より、報告、説明又は助言を求めることができる。
(平27教委規則6・一部改正)
第5章 発言及び討論
第20条 発言しようとする者は、教育長を呼び、その氏名を告げ、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
第21条 発言はすべて簡明に行い、且つ議題に関したものでなければならない。
第22条 一つの議題が終了しないうちに、他の議題について発言することはできない。ただし、議事の手続、議事の運行に関する先決の動議はこの限りでない。
(平18教委規則8・一部改正)
第23条 教育長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを定める。
教育長が質疑及び討論の終結を宣告した後は、発言することはできない。
(平27教委規則6・一部改正)
第6章 採決
第24条 採決しようとするときは、教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則6・一部改正)
第25条 採決の際、出席している教育長及び委員(オンライン参加者を含む。)は、表決の数に加わらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン参加者は、記名投票及び無記名投票による表決の数に加わらない。
(平27教委規則6・令4教委規則13・一部改正)
第26条 教育長及び委員は、自己の表決の更正を求めることはできない。
(平27教委規則6・一部改正)
第27条 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とし、委員会において適宜これを採用する。この場合において、異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないで採決方法を定める。
採決の結果は、教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則6・一部改正)
第28条 採決の順位は否決案を先にし、修正案を次とし、原案を後とする。
数箇の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。
第29条 採決が可否同数の場合は、教育長がこれを決定する。
(平27教委規則6・一部改正)
第30条 緊急又は先決の動議は、直ちに採決しなければならない。ただし、その動議が緊急又は先決を要するものでないと会議で決した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による決定は、教育長が、会議に諮り、討論を行わないでしなければならない。
(平27教委規則6・全改)
第31条 議題に対し発言する者がないときは、教育長は全員一致で可決したものと認め、その旨を宣告することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
第7章 会議録
(平27教委規則6・旧第8章繰上)
第32条 委員会は会議録を調製し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(平27教委規則6・旧第34条繰上)
第33条 会議録に記載する事項の概目は、次の通りとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日時
(2) 開議、延会、中止、休憩、再会、散会の日時
(3) 出欠席者の氏名
(4) 議事日程及び諸般の報告
(5) 議案に関する議事及び議決の次第
(6) 議案及び関係書類
(7) その他委員会において必要と認める事項
(平27教委規則6・旧第35条繰上・一部改正)
第34条 会議録には、教育長及び委員のうち委員会において指名した2人以上が署名しなければならない。
(平27教委規則6・旧第36条繰上・一部改正)
第35条 教育長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しない。
(平10教委規則8・全改、平27教委規則6・旧第37条繰上・一部改正)
第36条 会議録は、第11条第1項ただし書の規定により非公開とされた事項(審議結果を除く。)を除き、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(平27教委規則6・追加)
第8章 請願、陳情等
(平10教委規則8・全改、平27教委規則6・旧第9章繰上)
第37条 委員会に請願又は陳情等しようとする者は、その趣旨並びに請願者又は陳情者等の住所及び氏名(法人及びその他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により請願書を受理したときは、教育長に委任する事務等に関する規則(昭和29年2月横浜市教育委員会規則第1号)第2条第16号に規定する事項(同規則第4条第11号に規定するものを除く。)について、教育長は会議に付し、審議を行い、議決しなければならない。陳情書等を受理したときも、また同様とする。
3 前項の規定により会議に付された請願書又は陳情書等を提出した者は、委員会が認めた場合、教育長が定める時間内において事情を述べることができる。
4 請願、陳情等の取扱いについて、必要な事項は別に定める。
(平10教委規則8・全改、平18教委規則8・平20教委規則7・平23教委規則7・一部改正、平27教委規則6・旧第38条繰上・一部改正、平28教委規則5・一部改正)
第9章 紀律
(平27教委規則6・旧第10章繰上)
第38条 議場の秩序を乱し、又は会議を妨害する者があるときは、教育長は休憩を宣言し、退場させることができる。
(平27教委規則6・旧第42条繰上・一部改正)
第39条 現に会議場にいる委員が教育長の制止又は発言取消の命令に従わないときは、教育長は、当該委員に対し、その会議が終わるまで発言を禁止し、又は会議場の外に退出させることができる。
2 教育長を除くオンライン参加者が教育長の制止又は発言取消の命令に従わないときは、教育長は、当該オンライン参加者に対し、前項に規定する発言の禁止又はオンライン会議システムの映像及び音声の送受信の停止をすることができる。会議の進行を妨げる事情があると認められるときも、同様とする。
(平18教委規則8・一部改正、平27教委規則6・旧第43条繰上・一部改正、令4教委規則13・一部改正)
第10章 補則
(平27教委規則6・旧第11章繰上)
第40条 委員会は所管事務に関する調査のため、委員会の会議の議決を経て証人等の出頭を求めることができる。
前項の証人は、教育長及び委員の質問に対して証言を述べることができる。
(平27教委規則6・旧第44条繰上・一部改正)
第41条 この規則について疑義があるときは、委員会の会議に諮り、決するものとする。
(平27教委規則6・旧第45条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和23年11月1日から施行する。
附則(昭和24年10月教委規則第12号)
この規則は、昭和24年11月1日から施行する。
附則(昭和27年1月教委規則第1号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年7月教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年7月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
付則(昭和34年3月教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年3月教委規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月教委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第5号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
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