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○横浜市火災予防規則

昭和49年3月15日

規則第23号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市火災予防条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市火災予防規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及び器具並びにその使用に際し火災の発生のおそれのある設備及び器具の位置、構造及び管理の基準(第3条―第10条)

第2節 火の使用に関する制限等(第11条―第13条)

第3章 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第14条―第17条)

第4章 固定避難用タラップの設置及び維持の基準(第18条)

第5章 避難及び防火の管理等(第19条―第27条の2の3)

第5章の2 防火対象物の消防用設備等の状況の公表(第27条の3・第27条の4)

第6章 雑則(第28条―第36条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則93・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及び器具並びにその使用に際し火災の発生のおそれのある設備及び器具の位置、構造及び管理の基準

(火災予防上安全な距離)

第3条 条例第4条第1項第15号イ及び(条例第4条の2第3項第4条の3第3項第4条の4第2項第5条第3項第6条第3項第7条第2項第8条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する炉等を灰捨場及び燃料置場の建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品又は火源からの火災予防上安全な距離は、灰捨場にあっては15センチメートル以上、燃料置場にあっては120センチメートル以上の距離とする。

(平14規則93・全改)

(地震等により作動する安全装置を設けなければならない火を使用する設備)

第4条 条例第4条第2項第4条の2第2項第4条の3第2項第5条第2項第6条第2項第8条第2項第10条第2項及び第11条第2項に規定する規則で定める火を使用する設備は、液体燃料を使用する次に掲げる設備とする。

(1) 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は指定可燃物を煮沸する炉

(2) 温風暖房機

(3) ふろがま

(4) ボイラー

(5) ストーブ

(6) 簡易湯沸設備

(7) 給湯湯沸設備

(8) 乾燥設備

(平2規則46・平4規則67・一部改正)

(火を使用する設備に設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)

第5条 条例第4条第2項第4条の2第2項第4条の3第2項第5条第2項第6条第2項第8条第2項第10条第2項及び第11条第2項に規定する規則で定める地震等により作動する安全装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 感震装置及び消火装置または燃料供給停止装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、前条第3号に掲げるふろがまに設けるものにあっては日本産業規格S3018に、同条第5号に掲げるストーブに設けるものにあっては日本産業規格S2039に、その他のものにあっては日本産業規格S3021に定める振動の性能に適合するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火し、かつ、燃料の供給を停止するものであること。

(4) 第1号の燃料供給停止装置は、第2号の感震装置と連動してすみやかに燃料の供給をしゃ断し、燃焼を停止させるものであること。

(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(平4規則67・平14規則93・令元規則11・一部改正)

第6条 削除

(変電設備等の防火上有効な間隔)

第7条 条例第14条第1項第7号(条例第14条第3項第15条第2項から第4項まで及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する防火上有効な間隔は、別表第2に掲げる数値以上の間隔とする。

(平2規則46・平4規則67・平17規則120・一部改正)

(電気設備の点検等)

第8条 条例第14条第1項第9号(条例第11条の2第1項及び第3項第14条第3項第14条の2第3項第15条第2項及び第3項第16条第2項及び第4項第17条第2項第18条第2項並びに第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検又は試験の結果の記録は、電気設備点検・試験結果記録票(第1号様式)によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録票で、第1号様式に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該記録票をもってこれに替えることができる。

(昭61規則19・平4規則67・平17規則120・平24規則89・令3規則11・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球、掲揚綱等の材料及び構造の基準)

第9条 条例第20条第1項第6号に規定する気球、掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 材質が均一なビニール樹脂もしくはこれに類する樹脂またはゴム引布等で、気温の変化等による変質または静電気の発生もしくは帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては14.7メガパスカル以上、ゴム引布にあっては26メガパスカル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあってはエルメンドルフ引裂強さ588キロパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、せつ氏20度のもとで、24時間に1平方メートルにつき5リットル以内のもの

 耐寒耐熱性は、せつ氏0度以上75度以下においてひび割れ等を生じないもの

(2) 気球の構造

 掲揚またはけい留中、局部的に著しく外圧を受け、または著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、または回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 材質が均一な合成繊維、麻、綿等で、変質または静電気の発生もしくは帯電のしにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、麻にあっては6ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、麻にあっては3ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえるものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等のかどにおける横滑りにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたものまたはこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、またはねじれることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(平10規則80・一部改正)

(液体燃料を使用する移動式ストーブ及び調理用器具に設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)

第10条 条例第22条第2項に規定する規則で定める地震等により作動する安全装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、移動式ストーブに設けるものにあっては日本産業規格S2019に、調理用器具に設けるものにあっては日本産業規格S2016に定める振動の性能に適合するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(平4規則67・平14規則93・令元規則11・一部改正)

第2節 火の使用に関する制限等

(火災予防上危険な物品)

第11条 条例第28条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物及び条例別表第7に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火

(平4規則67・全改、平14規則93・平16条例37・一部改正)

(喫煙等の承認等)

第12条 条例第28条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所における喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、喫煙等承認申請書(第3号様式)を消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による承認をしたときは、喫煙等承認通知書(第3号様式の2)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 消防署長は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、火災予防上支障があると認めて承認をしないときは、喫煙等不承認通知書(第3号様式の3)により当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。

4 消防署長は、条例第28条第1項ただし書の規定に基づく承認をした場合で、当該承認を受けた場所の存する防火対象物において火災が発生したとき、又は承認の内容若しくは承認の際に附された条件に違反する行為が行われたときは、当該承認を取り消すことができる。

5 消防署長は、前項の規定により承認を取り消したときは、喫煙等承認取消通知書(第4号様式)により当該承認を受けた者に通知しなければならない。

(平4規則67・全改、平7規則53・令5規則89・一部改正)

(がん具用煙火を消費してはならない場所)

第13条 条例第32条第1項に規定するがん具用煙火を消費してはならない場所は、次のとおりとする。

(1) 引火性、爆発性または可燃性の物品を貯蔵し、または取り扱っている場所及びその付近

(2) 消防法第23条の規定に基づくたき火または喫煙の禁止区域

(3) 強風時または異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(4) 火粉もしくは火花が落下し、または飛散する地点に可燃性の物品がある場所

第3章 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2規則46・全改、平17規則140・改称)

(危険物施設の安全装置)

第14条 条例第37条の2第2項第5号及び第37条の4第2項第4号に規定する有効な安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(平2規則46・全改、平17規則140・一部改正)

(タンクの危険物流出防止措置)

第15条 条例第37条の4第2項第10号に規定する危険物の流出を防止するための有効な措置は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 屋外のタンク

 タンクの周囲には、コンクリート等で流出どめを設けること。

 流出どめは、タンク側板から0.5メートル以上離して設けるとともに、その容量は、当該タンクの容量の100パーセント以上とすること。

(2) 屋内のタンク

 タンク室には、敷居等の流出どめを設けること。

 タンク室の床、周囲の壁、敷居等は、コンクリート、モルタル等で造り、又は覆うこと。

(平2規則46・全改、平17規則140・一部改正)

(地下タンクの底板の損傷防止措置)

第16条 条例第37条の5第2項第5号に規定する底板の損傷を防止するための措置は、金属製の保護板を溶接する等の措置とする。

(平2規則46・全改、平17規則140・一部改正)

(危険物を貯蔵し、又は取り扱ってはならない百貨店等及び地下街の出入口の付近等)

第17条 条例第40条第1項第1号に規定する出入口の付近は、道路又は広場に面する出入口から水平距離6メートルの範囲内とする。

2 条例第40条第1項第2号に規定する階段の直下及びその付近は、階段裏面の水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離6メートルの範囲内の空間部分とする。

(平2規則46・全改)

第4章 固定避難用タラップの設置及び維持の基準

(固定避難用タラップの設置及び維持の基準)

第18条 条例第55条第2項に規定する固定避難用タラップの設置及び維持は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。ただし、直接地上へ通ずる出入口のある階とその直上階との間において、他の避難器具等を有効に設置したと認められる場合は、その部分については、適用しない。

(1) バルコニーその他これに準ずるもの(以下この条において「バルコニー等」という。)は、奥行1メートル以上、長さ2メートル以上とし、有効床面積(タラップ下降口の面積を含み、戸の開閉に要する面積を除く。)を2平方メートル以上とすること。

(2) バルコニー等の屋内に面する壁は、耐火構造とし、当該壁にバルコニー等に通ずる出入口以外の開口部を設ける場合は、その開口部の面積がおのおの1平方メートル以内とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものとすること。

(3) バルコニー等は、バルコニー等に面する開口部以外の開口部(開口部の面積がおのおの1平方メートル以内で、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2メートル以上の距離に設けること。

(4) バルコニー等に面する壁、床及び天井の仕上げは、不燃材料ですること。

(5) バルコニー等の周囲には、高さ1.1メートル以上の手すり、さく等を設けること。

(6) バルコニー等に通ずる出入口に設ける戸は、防火戸で外開きとし、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する装置を有し、幅、高さ及び床面からの高さが、それぞれ75センチメートル以上、180センチメートル以上及び15センチメートル以下であること。

(7) 前号の戸に施錠装置を設ける場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第125条の2の規定の例により設置すること。

(8) バルコニー等には、非常用の照明装置を建築基準法施行令第126条の5の規定の例により設けること。

(9) 固定避難用タラップは、避難に際し容易に接近することができ、かつ、階段その他の避難施設から適当な距離にあること。

(10) バルコニー等に通ずる出入口の屋内部分の上部には、固定避難用タラップである旨の表示を消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条第2項第1号及び第4号の規定の例により設けること。

(11) バルコニー等に設ける下降口は、次のいずれかに該当するものとし、連続する2つの階において垂直線上に位置しないこと。

 直径70センチメートル以上80センチメートル以下の円の範囲内の大きさであること。

 金属製避難はしごまたは避難用タラップの横さんに平行方向に60センチメートル以上70センチメートル以下、横さんと直角方向に75センチメートル以上85センチメートル以下の範囲内の大きさであること。

(12) 固定避難用タラップに設ける金属製避難はしごまたは避難用タラップは、次によること。

 金属製避難はしごは、縦棒を下降口の上方1.1メートル以上の高さから設けるとともに、その構造、材料及び強度については、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第3号)第3条、第7条第1号、第8条第1項、第2項及び第6項並びに第9条第4項で定める基準に適合するものであること。

 避難用タラップは、金属製避難はしごの縦棒に準ずる手すりを下降口の上方1.1メートル以上の高さから設けるとともに、その構造、材質及び強度については、避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)第7で定める基準に適合するものであること。

(平2規則46・平4規則67・平12規則157・平14規則93・令5規則89・一部改正)

第5章 避難及び防火の管理等

(避難通路等の維持の基準)

第19条 条例第63条第3項に規定する主要避難通路の色別等の方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 主要避難通路の床面は、着色テープ、敷物、タイル等(以下「着色テープ等」という。)により他の部分と明確に区分できるよう明示すること。

(2) 防火設備を設ける場合には、当該防火設備の閉鎖又は作動の妨げとなる範囲を床面に着色テープ等で明示すること。

2 条例第63条第5項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の基準は、次のとおりとする。

(1) 屋上広場は、特別避難階段及び避難階段(建築基準法施行令第123条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。以下第21条において同じ。)、固定避難用タラップその他有効な避難設備を有する防火対象物にあっては、これらに有効に通ずること。

(2) 5階以上の階を百貨店の用途に供する防火対象物にあっては、次によること。

 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設け、または物件を置かないこと。

 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。

(平12規則157・一部改正)

(避難経路図の掲出)

第20条 条例第64条第1項に規定する避難経路図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 避難施設の設置位置

(2) 現在地及び2方向以上の避難経路

(3) 宿泊者等に対する避難時の注意事項

(4) 消火器、屋内消火栓等の設置位置

(5) その他避難に必要な事項

(平4規則67・一部改正)

(カラオケボックス等の外開きの戸に関する基準)

第20条の2 条例第64条の3ただし書に規定する避難上支障とならない外開きの戸は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外開きの戸を開放した場合において、避難通路の有効幅員を常に60センチメートル以上確保できるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、外開きの戸のうち、当該戸が設けられた個室を利用する者以外の者が避難のために使用する避難通路に面しないもの

(平22規則62・追加)

(施錠に関する基準)

第21条 条例第66条第2項ただし書に規定する屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造は、次の表のア欄に掲げる戸の区分に応じイ欄に掲げる構造とする。ただし、人が常時監視し、非常の際容易に解錠できる構造のものにあっては、この限りでない。

 

(1)

屋内避難階段に通ずる戸

一の動作で解錠できる構造。ただし、地階又は無窓階にあっては、開放動作で解錠できる構造

(2)

特別避難階段に通ずる戸

(3)

屋外階段に通ずる戸

開放動作で解錠できる構造

(4)

非常の際の避難専用として設けた戸

((1)から(3)までに掲げる戸を除く。)

(平4規則67・全改)

(防災センターの基準)

第21条の2 条例第68条の2に規定する防災センターの位置、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 直接地上へ通じる出入口のある階又はその直上階若しくは直下階であって、屋外からの進入が容易にできる位置にあること。

(2) 壁、柱及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料とすること。

(3) 開口部には、防火戸を設けること(出入口にあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する装置を有するものに限る。)

(4) 壁、床及び天井を貫通する換気、暖房又は冷房の設備の風道を設ける場合には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備であって、同条第21項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けること。

(5) 防災センターである旨を表示した標識を設けること。

(平4規則67・平7規則53・平12規則157・令元規則11・令元規則22・令2規則10・一部改正)

(防火管理者等の表示)

第21条の3 消防法施行令第1条の2第3項、第3条の3又は条例第69条第1項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、消防法第8条第1項、条例第69条第1項又は同法第8条の2第1項の規定により防火管理者又は統括防火管理者を定めたときは、その者の氏名を表示板により表示しなければならない。ただし、統括防火管理者の氏名を表示した場合には、防火管理者の表示を省略することができる。

(昭61規則19・平26規則11・一部改正)

(防火管理者の届出)

第22条 条例第69条第2項に規定する防火管理者の選任または解任の届出は、防火管理者選任(解任)届出書(第5号様式)によりしなければならない。

(消防計画の届出)

第22条の2 条例第69条第3項に規定する消防計画の届出は、消防計画作成(変更)届出書(第5号様式の2)によりしなければならない。

(昭62規則111・追加)

(甲種防火管理講習等の受講の申請)

第22条の3 条例第69条の2の規定により甲種防火管理講習、乙種防火管理講習又は防災管理講習を受けようとする者は甲種防火管理講習等受講申請書(第5号様式の3)を、自衛消防業務講習を受けようとする者は自衛消防業務講習受講申請書(第5号様式の3の2)を消防長に提出しなければならない。

(平21規則73・全改、平26規則11・一部改正)

(甲種防火管理講習等の修了証の再交付の申請)

第22条の4 条例第69条の3の規定により条例第69条の2第1項各号に掲げる講習の修了証の再交付を受けようとする者は、甲種防火管理講習等修了証再交付申請書(第5号様式の4)を消防長に提出しなければならない。

(平17規則56・追加、平21規則73・一部改正)

(防火責任者の表示)

第23条 条例第70条第1項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、同条同項の規定により防火責任者を選任したとき、又は火元責任者を指名したときは、その者の氏名を表示板により表示しなければならない。

(防火責任者の職務)

第23条の2 条例第70条第3項に規定する防火責任者の行う防火管理上必要な職務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害発生時における初期消火、通報及び避難誘導に関すること。

(2) 消防用設備等、特殊消防用設備等、避難施設及び防火上の構造の機能確保に関すること。

(3) 宿泊者、入場者その他収容人員の把握に関すること。

(4) 火気管理体制の確立に関すること。

(5) 自衛消防隊員等に対する防災上必要な教育の徹底に関すること。

(平16規則80・一部改正)

(自衛消防組織の結成届出)

第24条 条例第71条第5項の規定による自衛消防組織の届出は、自衛消防組織結成届出書(第6号様式)によりしなければならない。

(自衛消防隊の人員)

第25条 条例第72条に規定する自衛消防の活動に必要な人員は、次の表により算出して得た人数に6人を加えた人数以上とする。

区分

算出基準

条例第72条第1号に掲げる防火対象物

床面積3,000平方メートルまでごとに1人

条例第72条第2号に掲げる防火対象物

延べ面積3,000平方メートルまでごとに1人

条例第72条第3号に掲げる防火対象物

収容人員300人までごとに1人

条例第72条第4号に掲げる防火対象物

延べ面積5,000平方メートルまでごとに1人

条例第72条第5号に掲げる防火対象物

収容人員2,000人(屋外に設けられたものにあっては5,000人)までごとに1人

条例第72条第6号及び第8号に掲げる防火対象物

延べ面積10,000平方メートルまでごとに1人

条例第72条第7号に掲げる防火対象物

収容人員500人までごとに1人

(自衛消防隊の装備)

第26条 条例第72条に規定する自衛消防の活動に必要な装備は、次のとおりとする。

(1) 個人用装備

 消防用ヘルメット

 防火衣または作業衣

 携帯用照明器具

 てき

 防火靴

(2) 消防隊用装備

 消火用機器資材

 破壊用器具

 拡声用機器

 救助、救急機器資材

 連絡用機器

(自衛消防隊の結成届出)

第27条 条例第72条の規定により自衛消防隊を組織したときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者は、遅滞なく、自衛消防隊結成届出書(第7号様式)を消防署長に提出しなければならない。

(未燃ガスの防災計画)

第27条の2 条例第72条の2第3号に規定する計画は、おおむね次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

(1) 未燃ガスの漏えい又は滞留を防止するための自主点検に関すること。

(2) 災害発生時の関係機関への通報体制及び防火対象物内における放送要領に関すること。

(3) 災害発生時の立入規制及び避難誘導に関すること。

(4) 未燃ガスの漏えい又は滞留による災害を想定した定期的訓練の実施に関すること。

(5) 従業員に対する教育に関すること。

(指定催しの指定の通知)

第27条の2の2 条例第72条の2の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(第7号様式の2)により行うものとする。

(平27規則31・追加)

(指定催しにおける火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第27条の2の3 条例第72条の2の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第7号様式の3)によりしなければならない。

(平27規則31・追加)

第5章の2 防火対象物の消防用設備等の状況の公表

(平26規則65・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第27条の3 条例第72条の6第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、同法第4条第1項の規定による立入検査により当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は当該屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第72条の6第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。

(平26規則65・追加)

(公表の手続)

第27条の4 条例第72条の6第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果の通知をした日から14日を経過した日において、引き続き当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ウェブサイトへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた位置(当該位置を明示するために消防長が必要と認める場合は、店舗等(防火対象物の部分のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設をいう。)の名称を含む。)を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平26規則65・追加、平28規則99・令3規則11・一部改正)

第6章 雑則

(標識等の規格等)

第28条 第21条の2第5号第21条の3及び第23条並びに条例第14条第1項第5号(条例第11条の2第1項及び第3項第14条第3項第14条の2第3項第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第20条第1項第3号及び第5号第28条第2項及び第3項第65条第4号(条例第67条において準用する場合を含む。)並びに第66条第3項の規定による標識等の規格等にあっては別表第3の、条例第37条の2第2項第1号(条例第42条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条第2項第1号の規定による標識等の規格等にあっては別表第4のとおりとする。ただし、条例第28条第3項の規定により設置する喫煙所の標識については、健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室標識をもって代えることができる。

2 前項ただし書の規定によるほか、消防長又は消防署長が火災予防上別表第3又は別表第4の規格と同等以上の効果があると認める場合は、他の標識等をもって代えることができる。

(平4規則67・全改、平14規則93・平17規則120・平17規則140・平24規則89・令3規則11・令5規則89・一部改正)

(防火対象物の使用開始の届出)

第29条 条例第73条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(第8号様式)によりしなければならない。

2 前項の届出書には、防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)を添付しなければならない。

(平4規則67・平16規則80・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第30条 条例第74条第1項の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同項第1号から第7号の2までに掲げる設備にあっては火を使用する設備等の設置(変更)届出書(第9号様式)により、同項第8号第8号の2及び第10号から第12号までに掲げる設備にあっては電気設備設置(変更)届出書(第10号様式)により、同項第9号に掲げる設備にあっては燃料電池発電設備設置(変更)届出書(第10号様式の2)により、同項第13号に掲げるものにあっては水素ガスを充てんする気球設置届出書(第11号様式)によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 火を使用する設備等の設置(変更)届出書 届出に係る設備の配置図、立面図、構造図及び仕様書並びに当該設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表

(2) 電気設備設置(変更)届出書及び燃料電池発電設備設置(変更)届出書 届出に係る設備の配置図、立面図、構造図、結線図、接続図及び仕様書並びに当該設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表

(3) 水素ガスを充てんする気球設置届出書 掲揚及び係留する場所の付近の見取図、掲揚及び係留の状況図並びに電飾結線図

(平4規則67・平17規則120・令3規則11・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第31条 条例第75条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火煙発生届出書(第12号様式)により、同条第2号に掲げる行為にあっては煙火消費届出書(第13号様式)により、同条第3号及び第4号に掲げる行為にあっては催物開催届出書(第14号様式)により、同条第5号に掲げる行為にあっては水道断水・減水届出書(第15号様式)により、同条第6号に掲げる行為にあっては道路工事・占用届出書(第16号様式)により、同条第7号に掲げる行為にあっては露店等開設届出書(第16号様式の2)によりしなければならない。

2 条例第75条ただし書の規定により消防長に提出する届出書の部数は、水道を断水又は減水させる行為をする区域がわたる消防署の管轄区域の数とする。

(平7規則53・平27規則8・一部改正)

(指定洞道等における通信ケーブル等の敷設、指定トンネルの設置等の届出)

第31条の2 条例第75条の2第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定洞道等(変更)届出書(第16号様式の3)によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第75条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、連絡設備、消火設備その他の主要な物件の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 条例第75条の2第1項ただし書の規定により消防長に提出する届出書の部数は、通信ケーブル等を敷設する区域がわたる消防署の管轄区域の数とする。

4 条例第75条の2第2項に規定する規則で定める重要な変更は、次のとおりとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去

(2) 通信ケーブル等の難燃措置の新たな実施又は変更

(3) その他安全管理対策の大幅な変更

5 前各項の規定は、条例第75条の2第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第1項中「同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する同条第2項」と、「指定洞道等(変更)届出書(第16号様式の3)」とあるのは「指定トンネルの設置(変更)届出書(第16号様式の4)」と、第2項ただし書中「第75条の2第2項」とあるのは「第75条の2第3項において読み替えて準用する同条第2項」と、同項各号中「指定洞道等」とあるのは「指定トンネル」と、第3項中「第75条の2第1項ただし書」とあるのは「第75条の2第3項において読み替えて準用する同条第1項ただし書」と、「通信ケーブル等を敷設する」とあるのは「指定トンネルを設置する」と、前項中「第75条の2第2項」とあるのは「第75条の2第3項において読み替えて準用する同条第2項」と、同項第1号中「指定洞道等」とあるのは「指定トンネル」と読み替えるものとする。

(昭61規則19・追加、平7規則53・平27規則8・平29規則24・一部改正)

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第32条 条例第76条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱/(開始)(変更)(廃止)/届出書(第17号様式)によりしなければならない。

(平2規則46・全改、平6規則41・一部改正)

(水張検査等)

第32条の2 条例第76条の2の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、少量危険物・指定可燃物水張・水圧検査申請書(第18号様式)2部を提出することによりしなければならない。

2 消防署長は、前項の申出に基づき検査をした結果、当該タンクが地下タンク及び移動タンク以外のタンクにあっては条例第37条の4、地下タンクにあっては条例第37条の5、移動タンクにあっては条例第37条の6に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(第18号様式の2)を当該申出をした者に交付する。

(平2規則46・追加、平7規則53・一部改正)

(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)

第33条 条例第77条の規定による核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出は、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質貯蔵・取扱届出書(第19号様式)によりしなければならない。

(平6規則41・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画の届出)

第34条 条例第78条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更に係る計画の届出(以下「設置等計画届」という。)が必要な防火対象物は、次のとおりとする。

(1) 消防法施行令別表第1((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物で、5以上の階数を有するもの又は延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 前号に定めるもののほか、消防法施行令又は条例の規定により次に掲げる消防用設備等を設置しなければならない防火対象物

 屋内消火栓設備

 スプリンクラー設備

 水噴霧消火設備

 泡消火設備

 不活性ガス消火設備

 ハロゲン化物消火設備

 粉末消火設備

 避難器具(避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごに限る。)

 連結散水設備

 連結送水管

2 前項第1号の防火対象物に係る設置等計画届は消防長に、同項第2号の防火対象物に係る設置等計画届は消防署長に、それぞれ届け出なければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が条例第78条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更をしようとする場合の設置等計画届にあっては、消防長に届け出るものとする。

3 設置等計画届は、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置(変更)計画届出書(第21号様式)によりしなければならない。

4 前項の届出書には、防火対象物の配置図及び各階平面図並びに消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書を添付しなければならない。

(平7規則53・全改、平13規則73・平16規則37・平16規則80・一部改正)

(市長が定める公示の方法)

第34条の2 省令第1条に規定する市長が定める方法は、消防局又は消防署の掲示板への掲示とする。

(平14規則93・追加、平18規則84・平22規則29・一部改正)

(防火対象物の点検基準等)

第34条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第4条から第20条までに規定する基準に適合していること。

(2) 条例第21条が適用される火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、同条に適合していること。

(3) 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第22条から第26条までに規定する基準に適合していること。

(4) 条例第27条が適用される火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、同条に適合していること。

(5) 条例第28条及び第32条から第34条までに規定する火の使用に関する制限等が、遵守されていること。

(6) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い又は指定数量未満の危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、若しくは取り扱う場所等の位置、構造及び設備が、条例第36条から第37条の5まで、第37条の7第37条の8第39条第40条及び第42条から第43条の3までに規定する基準に適合していること。

(7) 条例第44条が適用される指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱い又は指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う場所等の位置、構造及び設備が、同条に適合していること。

(8) 消防用設備等の設置が、条例第45条第1項及び第2項第46条第1項第47条第1項第48条第1項第49条第1項第50条第1項第51条第1項第53条第1項第54条第1項第55条第1項第56条第1項及び第2項第57条第1項並びに第58条第1項に規定する基準に適合していること。

(9) 条例第59条が適用される消防用設備等の設置が、同条に適合していること。

2 前項各号の基準について行った消防法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果は、防火対象物点検票(第22号様式)に記載し、これを省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。

(平15規則54・追加、平17規則140・一部改正)

(申請等の期限)

第35条 条例及びこの規則の規定による申請又は届出は、条例及びこの規則で別に定めるものを除き、当該行為を行なう日の5日前までにしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(平4規則67・一部改正)

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平16規則37・旧第37条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する防火対象物または現に新築、増築、改築、移転もしくは模様替の工事中の防火対象物については、第19条第2号イの規定は、適用しない。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和49年10月規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第20条の改正規定、第28条の改正規定及び第8号様式中「

不燃性ガス

蒸発性液体

 

 

」を「

二酸化炭素

ハロゲン化物

 

 

」に改める改正規定は昭和50年1月1日から、第29条の改正規定並びに第8号様式中「第73条第1項」を「第73条」に改める改正規定及び同様式(注意)の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市火災予防条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている標識は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和51年10月規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月規則第71号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和62年9月規則第111号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年5月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市火災予防条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている標識は、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第53号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年10月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1号エ(「または」を「又は」に改める部分を除く。)及びオの改正規定、第9号様式中「kcal」を「KW」に改める改正規定、第18号様式及び第18号様式の2中「kgf/cm2」を「kPa」に改める改正規定並びに第21号様式その2中「kcal」を「KW」に改める改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年12月規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年10月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第10条及び別表第1の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年3月規則第54号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条第1号及び第22号様式その3の改正規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年6月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号。以下「一部改正省令」という。)附則第2条の規定により消防長が行う一部改正省令による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習を受けようとする者は、この規則による改正後の横浜市火災予防規則(以下「新規則」という。)第22条の3の規定の例によりその受講に係る申請書を提出しなければならない。

3 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例(平成17年3月横浜市条例第60号)附則第4項の規定により修了証の再交付を受けようとする者は、新規則第22条の4の規定の例によりその再交付に係る申請書を提出しなければならない。

(平成17年9月規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている標識は、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年11月規則第140号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に〔中略〕第163条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年5月規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年6月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市公印規則、第34条の規定による改正前の横浜市公有財産規則、第91条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則、第94条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則、第98条の規定による改正前の横浜市安全管理局消防職員委員会規則及び第99条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年9月規則第62号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年11月規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第21条の3の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年9月規則第65号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年5月規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年9月規則第99号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第2号及び第10条第2号の改正規定 令和元年7月1日

(2) 第21号様式その2の改正規定(「第5条の2」を「第5条の3」に改める部分に限る。) 令和元年10月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年9月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第27条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年12月規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10号様式及び第10号様式の2の改正規定 令和6年1月1日

(2) 第12条、第3号様式及び第3号様式の2の改正規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市火災予防規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則(附則第1項各号に掲げる改正規定については、当該各改正規定)の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則別表第3の規定により作成されている標識は、なお当分の間、使用することができる。

別表第1 削除

(平14規則93)

別表第2(第7条)

(平4規則67・全改、平17規則120・一部改正)

変電設備等の防火上有効な間隔

種類

防火上有効な間隔を確保する部分

間隔

変電設備

配電盤

操作を行う面

100センチメートル。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、120センチメートル

点検を行う面

60センチメートル

換気口を有する面

20センチメートル

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

100センチメートル。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、120センチメートル

その他の面

20センチメートル

内燃機関を原動力とする発電設備

制御装置

操作を行う面

100センチメートル。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、120センチメートル

点検を行う面

60センチメートル

換気口を有する面

20センチメートル

発電機及び内燃機関

周囲

60センチメートル。ただし、発電機及び内燃機関相互間は、100センチメートル

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

100センチメートル

点検を行う面

60センチメートル

換気口を有する面

20センチメートル

蓄電池

点検を行う面

60センチメートル

列の相互間

60センチメートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から160センチメートルを超えるものにあっては、100センチメートル)

その他の面

10センチメートル。ただし、単位電槽相互間を除く。

別表第3(第28条)

(平4規則67・全改、平7規則53・平17規則120・平24規則89・令5規則89・一部改正)

標識等の規格等

種類

様式・形状・寸法

掲出場所等

防災センターの標識

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地 白色

文字 黒色

防災センターの主要な入口又はその直近の見やすい位置に表示すること。

防火管理者表示板

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地 白色

文字 黒色

防火管理者が管理する主要な建築物又は室の入口に表示すること。

統括防火管理者表示板

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地 白色

文字 黒色

統括防火管理者が管理する主要な建築物の入口に表示すること。

防火責任者表示板

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地 白色

文字 黒色

防火責任者が管理する主要な建築物又は室の入口に表示すること。

火元責任者表示板

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地 白色

文字 黒色

火元責任者が管理する火気使用場所の見やすい箇所に表示すること。

変電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

 

急速充電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

 

燃料電池発電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

 

内燃機関を原動力とする発電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

 

蓄電池設備の標識

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地 白色

文字 黒色

 

気球を掲揚又は係留する場所への立入禁止の標識

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地 赤色

文字 白色

 

気球関係者の表示の標識

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地 白色

文字 黒色

法人の場合は、所在地、名称・代表者の氏名及び電話番号を記載すること。

禁煙の標識

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地 赤色

文字 白色

 

火気厳禁の標識

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地 赤色

文字 白色

 

危険物品持込み厳禁の標識

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地 赤色

文字 白色

 

喫煙所の標識

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地 白色

文字 黒色

 

定員表示板

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地 白色

文字 黒色

 

満員札

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地 赤色

文字 白色

 

屋外部分の避難口の標識

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地 白色

文字 黒色

 

(備考)

1 禁煙の標識及び火気厳禁の標識には、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合する図記号を他の部分と明確に区分できるよう併記すること。

2 喫煙所の標識には、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合する図記号を他の部分と明確に区分できるよう併記すること。

3 文字の下に、外国語による同義語を併記することができる。

4 文字は、縦書きにすることができる。

別表第4(第28条)

(平4規則67・追加、平12規則157・一部改正)

標識等の規格等

種類

様式・形状・寸法

少量危険物(動植物油類を除く。)の標識

移動タンク

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地 黒色

文字 黄色(反射塗料その他反射性を有する材料)

移動タンク以外

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地 白色

文字 黒色

少量危険物(動植物油類を除く。)の掲示板

危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項の掲示板

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上部の地 白色

上部の文字 黒色

下部の地の色及び文字の色は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第18条第1項第5号に定める基準に適合するものであること。

危険物の類、品名、最大数量の掲示板

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地 白色

文字 黒色

防火に関し必要な事項の掲示板

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地の色及び文字の色は、危険物規則第18条第1項第5号に定める基準に適合するものであること。

指定可燃物(動植物油類の少量危険物を含む。)の標識

移動タンク

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地 黒色

文字 黄色(反射塗料その他反射性を有する材料)

移動タンク以外

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地 白色

文字 黒色

指定可燃物(動植物油類の少量危険物を含む。)の掲示板

指定可燃物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項の掲示板

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上部の地 白色

上部の文字 黒色

下部の地 赤色

下部の文字 白色

指定可燃物の品名、最大数量の掲示板

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地 白色

文字 黒色

防火に関し必要な事項の掲示板

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地 赤色

文字 白色

(備考)

1 ※ 防火に関し必要な事項とは、危険物規則第18条第1項第4号に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。

2 ※ 「火気厳禁」又は「火気注意」については、可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」の文字を、綿花類等にあっては「火気注意」の文字を使用すること。

3 材質は、難燃材料とすること。

4 文字は、縦書きにすることができる。

(平6規則41・全改)

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第2号様式 削除

(平4規則67)

(平6規則41・全改、平10規則80・令5規則89・一部改正)

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(令5規則89・全改)

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(平4規則67・追加、平6規則41・平17規則56・一部改正)

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(平4規則67・全改、平6規則41・平7規則53・平17規則56・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・令5規則89・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・令5規則89・一部改正)

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(平27規則78・全改)

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(平27規則78・全改)

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(平17規則56・追加、平21規則73・平26規則11・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・令5規則89・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・令5規則89・一部改正)

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(平27規則31・追加)

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(平27規則31・追加)

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(平18規則96・全改)

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(平18規則96・全改)

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(平6規則41・全改、平10規則80・平16規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・平16規則80・平17規則120・令3規則11・令5規則89・一部改正)

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(平17規則120・追加、平22規則70・令5規則89・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・平16規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正)

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(平27規則8・追加)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正、平27規則8・旧第16号様式の2繰下)

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(平29規則24・追加)

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(平6規則41・全改、平10規則80・令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則80・平16規則80・一部改正)

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第20号様式 削除

(平7規則53・全改、平10規則80・平16規則80・一部改正)

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(平7規則53・全改、平10規則80・平13規則73・平14規則93・平16規則80・平18規則96・平28規則76・令元規則11・令元規則22・令2規則10・一部改正)

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(平15規則54・追加、平16条例37・平17規則120・平24規則89・一部改正)

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-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市火災予防規則

昭和49年3月15日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
昭和49年3月15日 規則第23号
昭和49年10月 規則第145号
昭和51年10月 規則第110号
昭和56年3月 規則第16号
昭和57年6月 規則第76号
昭和59年6月 規則第71号
昭和61年3月 規則第19号
昭和62年9月 規則第111号
平成2年5月 規則第46号
平成4年6月 規則第67号
平成6年3月 規則第41号
平成7年3月 規則第53号
平成10年10月 規則第80号
平成12年12月25日 規則第157号
平成13年6月25日 規則第73号
平成14年10月25日 規則第93号
平成15年3月31日 規則第54号
平成16年3月25日 規則第37号
平成16年6月25日 規則第80号
平成17年3月31日 規則第56号
平成17年9月22日 規則第120号
平成17年11月30日 規則第140号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年5月30日 規則第96号
平成21年6月25日 規則第73号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年9月24日 規則第62号
平成22年11月25日 規則第70号
平成24年11月22日 規則第89号
平成26年3月5日 規則第11号
平成26年9月25日 規則第65号
平成27年2月25日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第31号
平成27年9月30日 規則第78号
平成28年5月25日 規則第76号
平成28年9月23日 規則第99号
平成29年3月24日 規則第24号
令和元年6月25日 規則第11号
令和元年9月5日 規則第22号
令和2年3月5日 規則第10号
令和3年3月25日 規則第11号
令和3年9月30日 規則第60号
令和5年12月25日 規則第89号