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○横浜市消防団員賞じゅつ条例施行規則

昭和28年12月5日

規則第67号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市消防団員賞じゅつ条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、横浜市消防団員賞じゅつ条例(昭和27年9月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつの上申)

第2条 消防局長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、速やかに賞じゅつ上申書に次の書類を添えて市長に上申しなければならない。

(1) 障害者賞じゅつに関する場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第8級以上の身体障害の各項に当てはまる事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場における写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市区町村長の証明書又は戸籍謄本

 その他参考書類

(2) 殉職者賞じゅつに関する場合

 前号のイからまでに掲げる書類

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受ける者が、配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第8条及び第9条に定める先順位者のいないことを証明することのできる書類及び本人が死亡当時その収入によって生計を維持していた事実又はその者と生計を一にしていた事実を認めることのできる書類

 本人があらかじめ殉職者賞じゅつ金を受けるべき特定の者を遺言又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が数名あるときに請求又は受領すべき代表者を選任した場合は、その選任に関する書類

 その他参考書類

(平7規則114・平9規則103・平18規則84・平19規則71・平22規則29・一部改正)

(審査委員会)

第3条 条例第6条に規定する横浜市消防職員賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)にはかる事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金に関する事項で異議の申立のあったとき。

(2) その他賞じゅつ金に関する事項で特に市長が必要と認めたとき。

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員は、消防局に属する事務を担任する副市長(以下単に「副市長」という。)、総務局長、消防局長及び市長が指定する消防団長をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充てる。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務局長が臨時にその職務を代理する。

(昭62規則82・平7規則114・平12規則129・平15規則58・平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委員会の書記)

第5条 委員会に書記をおく。書記は、消防吏員のうちから市長が命免する。

2 書記は、委員長の命をうけて、委員会の庶務に従事する。

(委員会の召集、定数及び議決)

第6条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を召集して会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。但し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は必要と認めたときは、災害を受けた消防団員の所轄消防署長又は所属消防団長又は賞じゅつを受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて、災害発生時の状況を開くことができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又はその親族にかかる賞じゅつの審査には参与することができない。

(審査の答申)

第8条 委員長は、審査の結果を市長に答申するものとする。

(市長の処置)

第9条 市長は前条の答申があったときは、その内容を審査して採否を決定し、その結果を委員会に通知する。

(通知)

第10条 市長は賞じゅつ金の支給を決定したときは、本人又は遺族に通知する。

(支給方法)

第11条 賞じゅつ金は、賞じゅつ金支給証書をもって本人又は遺族に支給する。

(賞じゅつ原簿)

第12条 消防局長は賞じゅつ原簿を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委任)

第13条 この規則施行について必要な書類の様式その他の事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月規則第63号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月規則第79号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月18日から適用する。

(昭和51年3月規則第43号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月規則第103号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年5月規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例施行規則第2条第1号ア及び第2条の規定による改正後の横浜市消防団員賞じゅつ条例施行規則第2条第1号アの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に関する手続について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に関する手続については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた消防職員に係る賞じゅつ金に関する手続については、第1条の規定による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例施行規則第2条第1号ア中「地方公務員災害補償法」とあるのは「通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成18年法律第12号)第2条の規定による改正前の地方公務員災害補償法」と読み替えて、平成18年9月26日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた消防団員に係る賞じゅつ金に関する手続については、第2条の規定による改正前の横浜市消防団員賞じゅつ条例施行規則第2条第1号ア中「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」とあるのは「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成18年政令第315号)による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市消防団員賞じゅつ条例施行規則

昭和28年12月5日 規則第67号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和28年12月5日 規則第67号
昭和38年10月 規則第63号
昭和39年5月 規則第79号
昭和42年3月 規則第13号
昭和42年7月 規則第59号
昭和51年3月 規則第43号
昭和56年3月 規則第10号
昭和57年6月 規則第79号
昭和62年6月 規則第82号
平成7年10月 規則第114号
平成9年10月 規則第103号
平成12年8月 規則第129号
平成15年4月1日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年5月31日 規則第71号
平成22年3月31日 規則第29号