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○横浜市消防団員賞じゅつ条例

昭和27年9月15日

条例第45号

注 昭和60年10月から改正経過を注記した。

横浜市消防団員賞じゅつ条例をここに公布する。

横浜市消防団員賞じゅつ条例

(通則)

第1条 横浜市消防団員(以下団員という。)が危害を加えられ又は災厄を被ることを予断できるのにかかわらず、これをかえりみることなくその職務を遂行したことにより災害をうけ、そのため心身に著しい障害を有する状態となり、又は死亡した場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第2条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は30,000,000円以下とし、功績の程度及び扶養親族(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第2条第3項各号に掲げる者及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、他に生計の途がなく主として団員の扶養を受けていた者に限る。)をいう。以下同じ。)の状況に応じ別表第1に定めるところによる。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は30,000,000円以下とし、功績及び障害の程度並びに扶養親族の状況に応じ、別表第2に定めるところによる。

(昭60条例39・平4条例52・平7条例60・平9条例60・令8条例46・一部改正)

(障害の意義及び程度)

第3条 前条第2号の障害とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2の第8級以上の身体障害を指し、その程度は同表の障害等級の区分により定める。

(平9条例60・平19条例40・一部改正)

(殉職者賞じゅつ金の授与範囲及び順位)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は令に規定する遺族の例による。

(平9条例60・一部改正)

(賞じゅつ金授与金額の決定)

第5条 賞じゅつ金の金額は、功績及び災害の程度その他の事情を考慮して、市長が決定する。

(審査機関)

第6条 賞じゅつ金に関する事項を審査するため、横浜市消防団員賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 前項の審査委員会の組織、運営について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第7条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和28年11月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和42年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年9月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年10月条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(賞じゅつ金の内払)

2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

附則(昭和51年3月条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に行われる訓練に係る事故の損害補償について適用する。

附則(昭和51年10月条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(賞じゅつ金の内払)

2 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

附則(昭和52年10月条例第59号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

附則(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年10月条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

附則(平成4年9月条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金(適用日以後に支給すべき事由の生じたものに限る。)は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

附則(平成7年9月条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

附則(平成9年10月条例第60号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員等公務災害等補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

附則(平成19年5月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例第4条及び第2条の規定による改正後の横浜市消防団員賞じゅつ条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた消防職員に係る賞じゅつ金については、第1条の規定による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例第4条中「地方公務員災害補償法」とあるのは「通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成18年法律第12号)第2条の規定による改正前の地方公務員災害補償法」と読み替えて、平成18年9月26日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた消防団員に係る賞じゅつ金については、第2条の規定による改正前の横浜市消防団員賞じゅつ条例第3条中「令」とあるのは「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成18年政令第315号)による改正前の令(以下「令」という。)」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

附則(令和8年6月条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(賞じゅつ金の内払)

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

別表第1

(昭60条例39・平4条例52・平7条例60・平9条例60・一部改正)

殉職者賞じゅつ金

功績の程度

金額

(ア) 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

30,000,000円

(イ) 特に著しい功労があると認められるもの

24,000,000円

(ウ) 功労があると認められるもの

18,000,000円

1 (イ)又は(ウ)に相当するものであって、団員の死亡当時の扶養親族が2人以上のときは、1人を超える扶養親族が5人に至るまでは、1人につき1,200,000円を増額する。

2 賞じゅつ金の支給を受ける団員の遺族が令第9条第1項第3号及び第4号に掲げる者であるときは、前項に定める額の2分の1に相当する額以内を減額することができる。

別表第2

(平7条例60・全改、平9条例60・平19条例40・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害の程度

功績の程度

(ア) 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

(イ) 特に著しい功労があると認められるもの

(ウ) 功労があると認められるもの

第1級

円

30,000,000

円

24,000,000

円

18,000,000

第2級

27,000,000

21,600,000

16,200,000

第3級

24,000,000

19,200,000

14,400,000

第4級

21,000,000

16,800,000

12,600,000

第5級

18,000,000

14,400,000

10,800,000

第6級

15,000,000

12,000,000

9,000,000

第7級

12,000,000

9,600,000

7,200,000

第8級

9,000,000

7,200,000

5,400,000

1 この表の等級又は金額の決定については、令第6条第5項から第8項まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

2 扶養親族が2人以上のときは、1人を超える扶養親族が5人に至るまでは、1人につき(ア)に相当するときは900,000円、(イ)に相当するときは720,000円、(ウ)に相当するときは540,000円をそれぞれ増額する。ただし、この場合において増額後の金額が30,000,000円を超えることはできない。






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横浜市消防団員賞じゅつ条例

昭和27年9月15日 条例第45号

(令和8年6月12日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 消防/第2章 職員
沿革情報
◆ 昭和27年9月15日 条例第45号
◇ 昭和28年11月 条例第47号
◇ 昭和42年3月 条例第12号
◇ 昭和46年9月 条例第51号
◇ 昭和49年10月 条例第77号
◇ 昭和51年3月 条例第24号
◇ 昭和51年10月 条例第56号
◇ 昭和52年10月 条例第59号
◇ 昭和56年3月 条例第5号
◇ 昭和60年10月 条例第39号
◇ 平成4年9月 条例第52号
◇ 平成7年9月 条例第60号
◇ 平成9年10月3日 条例第60号
◇ 平成19年5月31日 条例第40号
◇ 令和8年6月12日 条例第46号