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○横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則

昭和32年4月1日

規則第24号

注 昭和62年9月から改正経過を注記した。

〔横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市消防団員等公務災害等補償条例(平成9年10月横浜市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、横浜市消防団員(以下「団員」という。)並びに消防作業に従事した者(以下「消防作業従業者」という。)、救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)、水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)、応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)及び消防訓練その他の防災訓練(以下「訓練」という。)に参加した者(以下「訓練参加者」という。)の公務災害補償等(以下「災害補償」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平9規則103・一部改正)

(横浜市が行う防災訓練)

第1条の2 条例第1条に規定する横浜市が行う消防訓練その他の防災訓練で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 横浜市が単独で行う防災訓練

(2) 横浜市が横浜市以外の者と共同で行う防災訓練で、横浜市が担当するもの

(災害発生届)

第2条 団員又は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者、応急措置従事者若しくは訓練参加者(以下「団員等」という。)が公務により、又は消防作業、救急業務、水防作業若しくは応急措置の業務(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは訓練に参加したことによって災害を受けた場合において、災害補償を受けようとする者は、災害を受けた日又は診断によって災害が確定した日から7日以内に災害発生届(第1号様式)を団員にあっては所属の消防団長及び災害を受けた場所を管轄する消防署長(以下「署長」という。)を経由して、消防作業従事者、水防従事者又は訓練参加者にあっては署長を経由して、それぞれ消防局長に提出し、応急措置従事者にあっては当該措置命令を発した機関の長(以下「措置機関の長」という。)を経由して措置機関の長の属する所属長(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。ただし、この期間内に届け出られなかった場合においては、その理由をつけて期間経過後に届け出ることができる。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(調査及び報告)

第3条 署長又は措置機関の長は、災害発生届が提出されたときには、団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことによるものであるかどうかについて調査し、事実証明書をつけて、速やかに消防局長又は所属長(以下「消防局長等」という。)に報告するものとする。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(認定及び通知)

第4条 市長は、災害発生届を受理したときは、その災害が公務又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことによるものであるかどうかを認定し、その者に対して、公務災害補償等認定通知書(第2号様式)により通知する。

(看護等の承認)

第5条 公務又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことによる災害であると認定を受けた団員等が療養のため、看護又は移送を必要とする場合又は市が経営し、若しくは市長が指定する以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の医療機関において診療又は手当を受けた場合には看護等承認申請書(第3号様式)によって市長に申請して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その者の療養のため必要やむを得ないものと認めたときは、看護等承認書(第4号様式)を交付する。

(平6規則41・平9規則103・一部改正)

(災害補償の請求)

第6条 災害補償を請求しようとするときは、次の各号に定める災害補償請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 療養補償請求書(第5号様式または第6号様式)

(2) 休業補償請求書(第7号様式)

(3) 障害補償請求書(第8号様式)

(4) 介護補償請求書(第8号様式の2)

(5) 遺族補償請求書(第9号様式)

(6) 葬祭補償請求書(第10号様式)

2 前項に規定する災害補償請求書(療養補償請求書及び介護補償請求書を除く。)には、住民票の写し及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第2条第3項各号のいずれかに該当する扶養親族のある場合は、その関係を証する書類。この場合団員にあってはそのほか団員としての任免を明らかにする履歴書を併せて付けなければならない。

3 第1項に規定する災害補償請求書には、前項に規定するもののほか、次の各号に定める書類をあわせてつけなければならない。

(1) 療養補償請求書に付する書類

 令第4条第1項第5号及び第6号の医療又は同条第2項に規定する以外の医療機関で診療または手当を受けたときは前条第2項に規定する承認書

 補償される費用を、補償を受けるべき者が既に支払った場合においては、その明細書及び領収書

(2) 休業補償請求書に付する書類

補償を受けるに至った日前1年間に得ていた給与その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。ただし、団員の場合にあってはこれを除く。以下本条において同様とする。)

(3) 障害補償請求書に付する書類

収入証明書及び障害の程度についての医師の診断書及び意見書

(4) 介護補償請求書に付する書類

 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師の診断書

 介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときは、当該介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出した額を証明することができる書類

(5) 遺族補償請求書に付する書類

死亡診断書または死体検案書及び収入証明書並びに補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類

(6) 葬祭補償請求書に付する書類

死亡診断書または死体検案書及び収入証明書並びに葬祭を行う者であることを証明できる書類

4 前項第1号から第6号までの規定にかかわらず、同一の事由について第2回以降の災害補償請求書に付ける書類その他市長が特に必要がないと認めた書類は、省略することができる。

(平8規則56・平9規則103・一部改正)

(遺族補償年金請求及び受領の代表者)

第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における遺族補償年金の請求及び受領については、これらの者のうち1人を代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者を選任したときは、遺族補償年金請求、受領代表者選任届書(第11号様式)により、市長に届け出なければならない。

3 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求、受領代表者変更届書(第12号様式)により、市長に届け出なければならない。

4 第2項に規定する届出は、災害補償の請求と同時に行わなければならない。

(平9規則103・一部改正)

(遺族補償一時金への準用)

第7条の2 遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における遺族補償一時金の請求及び受領については、前条の規定を準用する。

(平9規則103・追加)

(年金証書等の交付)

第8条 市長は、第6条第1項に規定する災害補償の請求書の提出を受けたときは、これを審査し、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者であると認めたときは、障害補償年金については/傷病補償年金/障害補償年金/証書(第13号様式)、遺族補償年金については遺族補償年金証書(第14号様式)を、療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給通知書(第15号様式)を請求者に交付する。

2 市長は、団員等が令第5条の2第1項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに傷病補償年金の支給の決定を行い、当該団員等に/傷病補償年金/障害補償年金/証書を交付する。

3 前2項の規定により交付された/傷病補償年金/障害補償年金/証書、遺族補償年金証書又は災害補償支給通知書(以下「年金証書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、年金証書等再交付申請書(第16号様式)に亡失したことを証明できる書類又は損傷した年金証書を付けて、市長に再交付の申請をすることができる。

(平8規則56・平9規則103・一部改正)

(受給権者の所在不明による支給停止及び解除の申請)

第9条 令第8条の4第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書(第17号様式)に受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を付けて、市長に提出しなければならない。

2 令第8条の4第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第18号様式)に遺族補償年金証書を付けて、市長に提出しなければならない。

(平8規則56・平9規則103・一部改正)

(年金受給権者の定期報告)

第10条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)は、毎年2月1日から同月末日までの間に定期報告書(第19号様式)次の各号に定める書類を付けて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者にあっては、医師の診断書又は意見書

(2) 遺族補償年金の受給権者にあっては、補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類

(平8規則56・一部改正)

(障害等級の変更又は遺族の異動等の申請)

第11条 年金受給権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書(第20号様式)にその事由を証明できる書類及び/傷病補償年金/障害補償年金/証書又は遺族補償年金証書を付けて、市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金の受給権者の負傷若しくは疾病が治ったとき、又は身体障害の程度に変更があったとき。

(2) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。

(3) 令第8条の3第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減を生じたとき。

(5) 遺族補償年金の受給権者である妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金の受給資格者がない場合において、その妻が55歳に達したとき(令第8条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)、又は同号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

(6) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(平8規則56・平9規則103・一部改正)

(氏名等の変更等の届出)

第12条 年金受給権者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名等の変更届書(第21号様式)に/傷病補償年金/障害補償年金/証書又は遺族補償年金証書を付けて、市長に届け出なければならない。

2 年金受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。

(平8規則56・一部改正)

(未支給の災害補償への準用)

第13条 令第15条第3項に規定する未支給の災害補償請求及び受領については、第7条の規定を準用する。

(平9規則103・一部改正)

(災害補償原簿)

第14条 消防局長は、災害補償の実施の状況を明らかにするため、団員等災害補償原簿(第22号様式から第25号様式まで)を備えておくものとする。

(平8規則56・平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市消防団員公務災害補償条例施行規則(昭和27年3月横浜市規則第18号)、横浜市消防団員公務災害補償審査会規則(昭和26年12月横浜市規則第83号)、消防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和28年5月横浜市規則第38号)及び消防協力援助者災害給付審査会規則(昭和28年5月横浜市規則第39号)は、廃止する。

3 障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金の請求及び受領については、第7条第1項の規定を準用する。

(平9規則103・追加)

(昭和38年10月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月10日から適用する。

(昭和41年9月規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日から施行の日の前日までの間においてこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和43年2月規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和42年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、現にこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

(昭和48年10月規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和51年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年11月規則第137号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則、横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和62年9月規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年6月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13号様式(裏)(注意)2の改正規定及び第14号様式(裏)(注意)2の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則第6条の3の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年10月規則第103号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年2月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に〔中略〕第157条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市公印規則、第34条の規定による改正前の横浜市公有財産規則、第91条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則、第94条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則、第98条の規定による改正前の横浜市安全管理局消防職員委員会規則及び第99条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別記

(昭62規則110・平6規則41・平8規則56・平9規則103・一部改正)

様式目次

第1号様式 災害発生届(第2条)

第2号様式 公務災害補償等認定通知書(第4条)

第3号様式 看護等承認申請書(第5条第1項)

第4号様式 看護等承認書(第5条第2項)

第5号様式 療養補償請求書(第6条第1項第1号)

第6号様式 療養補償請求書(歯科用)(第6条第1項第1号)

第7号様式 休業補償請求書(第6条第1項第2号)

第8号様式 障害補償請求書(第6条第1項第3号)

第8号様式の2 介護補償請求書(第6条第1項第4号)

第9号様式 遺族補償請求書(第6条第1項第5号)

第10号様式 葬祭補償請求書(第6条第1項第6号)

第11号様式 遺族補償年金請求、受領代表者選任届書(第7条第2項)

第12号様式 遺族補償年金請求、受領代表者変更届書(第7条第3項)

第13号様式 /傷病補償年金/障害補償年金証書(第8条第1項)

第14号様式 遺族補償年金証書(第8条第1項)

第15号様式 災害補償支給通知書(第8条第1項)

第16号様式 年金証書等再交付申請書(第8条第3項)

第17号様式 遺族補償年金支給停止申請書(第9条第1項)

第18号様式 遺族補償年金支給停止解除申請書(第9条第2項)

第19号様式 定期報告書(第10条)

第20号様式 障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書(第11条)

第21号様式 氏名等の変更届書(第12条第1項)

第22号様式 団員等災害補償原簿(第14条)

第23号様式 団員等災害補償原簿(第14条)

第24号様式 団員等災害補償原簿(第14条)

第25号様式 団員等災害補償原簿(第14条)

(平6規則41・全改、平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平14規則12・平16規則28・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(昭62規則110・平2規則16・平6規則41・平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(昭62規則110・平2規則16・平6規則41・平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(昭62規則110・平2規則16・平6規則41・平9規則103・平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(昭62規則110・平2規則16・平6規則41・平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(平8規則56・追加、平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(昭62規則110・平2規則16・平6規則41・平8規則56・平9規則103・平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平8規則56・平14規則12・平16規則28・平18規則84・平22規則29・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平9規則103・平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則103・平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改、平8規則56・平9規則103・一部改正)

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(平6規則41・全改、平8規則56・平9規則103・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則103・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平8規則56・平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改、平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改、平14規則12・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平8規則56・平14規則12・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平8規則56・平9規則103・平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改、平14規則12・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改)

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(平8規則56・追加)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則

昭和32年4月1日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第24号
昭和38年10月 規則第67号
昭和40年1月 規則第3号
昭和41年9月 規則第66号
昭和43年2月 規則第4号
昭和48年10月 規則第134号
昭和51年3月 規則第42号
昭和56年3月 規則第10号
昭和62年9月 規則第110号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成8年6月 規則第56号
平成9年10月 規則第103号
平成14年2月28日 規則第12号
平成16年3月25日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号