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○横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年6月15日

規則第90号

注 昭和63年9月から改正経過を注記した。

横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年6月横浜市条例第86号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金支払請求)

第2条 消防団員が退職した場合において、条例第2条に該当する者(死亡による退職の場合には、その者の遺族または遺族の代表者)は、退職が確定した日から7日以内に消防団員退職報償金支払請求書(第1号様式。以下「請求書」という。)を所属の消防団長及び消防団の区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。ただし、この期間に提出できないときは、その理由をつけて期間経過後に提出することができる。

2 請求書には、住民票の謄本(死亡による退職の場合には、戸籍の謄本)及び消防団員としての履歴書を付け、条例第4条第1項各号のいずれかに該当する遺族にあっては、その関係を証する書類及び遺族の代表者の選任を証する書類を併せて付けなければならない。

3 請求書には、前項に規定するもののほか、次の各号に定める書類をあわせてつけなければならない。

(1) 条例第3条第1号に規定する本市以外の消防団員として勤務していた期間を合算する場合においては、その期間の在職を証する書類

(2) 再就職をした消防団員が退職する場合で、再就職以前の勤務年数(条例第3条第1号ただし書及び消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表備考2ただし書の期間を除く。)と再就職後の勤務年数を合算する場合においては、再就職以前の在職を証する書類

(平9規則104・一部改正)

(調査及び報告)

第3条 署長は、請求書が提出されたときは、条例第2条及び第3条の規定に基づく退職報償金支給の基礎となる事項を調査し、当該退職消防団員の個人別調書(第2号様式)を付け、市長に報告するものとする。

(平9規則104・一部改正)

(請求書の審査)

第4条 市長は、前条の規定により請求書を受理したときは、退職者が条例第6条に定める退職報償金支給の制限事項に該当していないかどうかを審査し該当していない場合は、その者に退職報償金支給通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平9規則104・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第5条 退職報償金支給の時期は、退職が確定した日の属する月の翌月の末日までの期間に支給するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(消防団員名簿)

第6条 消防局長は、退職報償金の支給を適正に実施するため、横浜市消防団員名簿(第4号様式)を整備しておくものとする。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委任)

第7条 この規則施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和39年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、条例第2条に該当する者が退職した場合におけるこの規則の適用については、第2条第1項中「退職が確定した日から」とあるのは「この規則施行の日から」と、第5条中「退職が確定した日」とあるのは「この規則施行の日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和42年3月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月27日から適用する。

(経過措置)

2 昭和42年12月27日からこの規則の施行の日の前日までの間において、現にこの規則による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和63年9月規則第96号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、現にこの規則による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月規則第66号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年10月規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改)

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(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年6月15日 規則第90号

(平成22年4月1日施行)