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○横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月15日

条例第86号

注 昭和61年5月から改正経過を注記した。

横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例をここに公布する。

横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)が退職(消防団員の身分を失うことをいう。以下同じ。)した場合において、その者(その者が死亡している場合には、その遺族)に退職報償金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平9条例64・平18条例57・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として、5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表の規定の例により算定した額を支給する。

(平9条例64・一部改正)

(勤務年数の算定の特例)

第3条 前条の規定による勤務年数の算定については、同条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 本市以外の地方公共団体の消防団員として勤務していた者については、その者の勤務年数に本市以外の地方公共団体の消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

(2) 消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(平9条例64・全改)

(遺族の範囲等)

第4条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母にあっては養父母、実父母の順とする。

(平9条例64・旧第5条繰上)

(遺族からの排除)

第5条 次の各号に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61条例31・追加、平9条例64・旧第5条の2繰上)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 在職中拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職の処分を受けた者

(3) 停職処分を受けた者(ただし、停職処分を受けた期間終了の日の翌日から起算して1年を経過した者を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が退職報償金を支給することを不適当と認める者

(令7条例3・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、消防団員が退職したときに支給するものとし、支給の時期について必要な事項は、規則で定める。

(支給手続)

第8条 前各条に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は、規則で定める。

付則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。

付則(昭和42年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和42年12月条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金に係る支払額の算定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 新条例第4条及び第4条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払い)

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条の規定をその基礎として支払われた金額は、新条例の相当規定による退職報償金の内払いとみなす。

付則(昭和43年11月条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払い)

2 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて支払われた退職報償金の額は、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の額の内払いとみなす。

附則(昭和49年10月条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に規定に基づいて支払われた退職報償金は、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

附則(昭和50年12月条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づてい支払われた退職報償金は、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和51年10月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて支払われた退職報償金は、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和52年10月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて支払われた退職報償金は、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和53年6月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて支払われた退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和54年9月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤の消防団員について適用する。

附則(昭和55年10月条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和57年10月条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用する。

(退職報償金の内払)

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和61年5月条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和63年9月条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成元年9月条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成3年9月条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成4年9月条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成5年6月条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成6年9月条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成7年6月条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成8年9月条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成9年10月条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した消防団員について支給されたこの条例による改正前の横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年9月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年2月条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成31年2月横浜市条例第9号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑のうち刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)は、長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月15日 条例第86号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 消防/第2章 職員
沿革情報
◆ 昭和39年6月15日 条例第86号
◇ 昭和42年3月 条例第13号
◇ 昭和42年12月 条例第52号
◇ 昭和43年11月 条例第54号
◇ 昭和49年10月 条例第75号
◇ 昭和50年12月 条例第76号
◇ 昭和51年10月 条例第54号
◇ 昭和52年10月 条例第58号
◇ 昭和53年6月 条例第28号
◇ 昭和54年9月 条例第57号
◇ 昭和55年10月 条例第67号
◇ 昭和57年10月 条例第51号
◇ 昭和61年5月 条例第31号
◇ 昭和63年9月 条例第53号
◇ 平成元年9月 条例第45号
◇ 平成3年9月 条例第46号
◇ 平成4年9月 条例第50号
◇ 平成5年6月 条例第45号
◇ 平成6年9月 条例第62号
◇ 平成7年6月 条例第37号
◇ 平成8年9月 条例第52号
◇ 平成9年10月3日 条例第64号
◇ 平成18年9月29日 条例第57号
◇ 令和7年2月25日 条例第3号