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○横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程

昭和52年8月27日

交通局規程第13号

〔公共工事の前払金に関する規程〕を次のように定める。

横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象、率等)

第2条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条に規定する公共工事のうち、管理者が必要と認めるものについては、当該公共工事の請負人に対し、当該請負代金額の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項及び第7条において同じ。)については4割)を超えない範囲内で前金払をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により前金払をした土木建築に関する工事のうち、次の各号のいずれにも該当し、管理者が必要と認めるものについては、当該工事の請負人に対し、同項の範囲内で既にした前金払に追加して当該請負代金額の2割を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求する請負人は、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、管理者の認定を受けなければならない。

(保証証書の提出)

第3条 前払金(中間前払金を含む。第12条第2項を除き、以下同じ。)の支払を請求する者は、法第2条第4項に規定する保証事業会社と、同条第5項に規定する保証契約を締結し、かつ、当該保証証書にその写し1通を添えて、管理者に提出しなければならない。

(特別な契約事項)

第4条 前金払に係る公共工事の請負契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。

(2) 第7条の規定により前払金を追加払いし、又は返還させること。

(3) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。

(前払金の支払)

第5条 請負人は、前払金の支払を請求するときは、公共工事前払金請求書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の公共工事前払金請求書を受理したときは、その日から起算して、14日以内に前払金を支払うものとする。

3 第1項の公共工事前払金請求書における債権者の押印について、管理者の認めるものは、省略することができる。

(前払金の精算)

第6条 前払金の精算は、請負代金支払の際に精算するものとする。ただし、工事請負代金の部分払をする場合にあっては、部分払の都度前払金の額に当該工事の出来形部分の代価に相当する額の請負代金額に対する割合を乗じて得た額を契約規程第2条において準用する契約規則第79条第6項の規定による部分払金の一部に充当し、その残額については請負代金の精算時において精算するものとする。

(前払金の追加又は返還)

第7条 設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、請負人は、その増額後の請負代金額に前払金の率(中間前払金が支払われているものについては10分の6)を乗じた額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第5条の規定を準用する。

2 設計図書の変更その他の理由により、請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額に前払金の率(中間前払金が支払われているものについては10分の6)を乗じた額を超えるときは、請負人は、その減額があった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、管理者及び請負人が協議して返還額を定める。

(保証契約の変更)

第8条 請負人は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、第3条第1項の規定により締結した保証契約を変更し、変更後の保証契約証書を管理者に提出しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第2項の規定により請負代金額を減額した場合において、第3条第1項の規定により締結した保証契約を変更したときは、請負人は、遅滞なく、変更後の保証契約証書を管理者に提出しなければならない。

(前払金の使用等)

第9条 請負人は、前払金を工事の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(前払金の返還)

第10条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 前払金の支払を受けた者と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 前払金の支払を受けた者と管理者との間の請負契約が解除されたとき。

(前払金返還の期限)

第11条 管理者は、第7条第2項又は前条の規定により前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(第2号様式)及び横浜市交通局会計規程(平成26年3月交通局規程第1号)第16号様式の納入通知書を前払金を返還すべき者に交付しなければならない。

2 前払金を返還すべき者が、前項の請求書に指定した返還期限後に前払金を納入するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の損害金をあわせて納入しなければならない。

(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)

第12条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払に関する第2条第3条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは「出来高予定額(当該会計年度における契約規程第2条において準用する契約規則第79条第1項の出来高の予定額であって、前会計年度末における同項の出来高が前会計年度までの同項の出来高の予定額を超えた場合において、契約規程第2条において準用する契約規則第79条の2第3項の規定により当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の契約規程第2条において準用する契約規則第79条第1項の出来高の予定額から前会計年度の同項の出来高の予定額を超えた額を控除した額をいう。)」と、第2条第2項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、同項第4号中「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。)第2条において準用する横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第76条又は第79条の規定による支払を」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第76条又は第79条の2の規定による支払を当該会計年度において」と、第3条第1項中「工事完成期限」とあるのは「工事完成期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えるものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により読み替えられた第2条第1項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合において、前項の規定により読み替えられた第2条第3条第1項第7条及び第8条の規定並びに次項及び第4項の規定は、適用しない。

3 管理者は、前会計年度末における出来高(契約規程第2条において準用する契約規則第79条第1項の出来高をいう。以下同じ。)が前会計年度までの出来高の予定額(以下「出来高予定額」という。)に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第2条の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。

4 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、請負人は、出来高が当該出来高予定額に達するまで第3条の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければならない。この場合において、第8条第1項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年9月1日から施行し、同日以後の締結に係る請負契約から適用する。

(平成2年3月交通局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局会計規程、横浜市交通局契約規程及び横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の締結に係る公共工事の請負契約について適用し、同日前の締結に係る公共工事の請負契約については、なお従前の例による。

(平成6年3月交通局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市交通局文書取扱規程、横浜市交通局公示令達規程、横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程、横浜市交通事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程、横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から当分の間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年8月交通局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局契約規程及び横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成20年3月交通局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月交通局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月交通局規程第9号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月交通局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和3年5月交通局規程第10号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月交通局規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程

昭和52年8月27日 交通局規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第4節
沿革情報
昭和52年8月27日 交通局規程第13号
平成2年3月 交通局規程第2号
平成5年3月 交通局規程第7号
平成6年3月 交通局規程第3号
平成9年8月 交通局規程第6号
平成15年3月31日 交通局規程第7号
平成20年3月28日 交通局規程第11号
平成22年4月1日 交通局規程第5号
平成26年3月28日 交通局規程第9号
平成28年7月25日 交通局規程第16号
令和3年5月25日 交通局規程第10号
令和4年3月31日 交通局規程第9号