○横浜市交通局契約規程
平成20年3月28日
交通局規程第11号
横浜市交通局契約規程をここに公布する。
横浜市交通局契約規程
横浜市交通局契約規程(昭和52年8月交通局規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 交通局の契約事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)の規定(第1条、第33条及び第105条を除く。)は、交通局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、契約規則の規定中「市長」とあるのは「交通事業管理者」と、第8条の3第1項中「工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会」とあるのは「横浜市交通局工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会」と、同条第2項中「物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会」とあるのは「横浜市交通局物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会」と、第14条第1項中「契約担当副市長、契約担当局長」とあるのは「交通事業管理者」と、第27条の2中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の13第1項第1号」と、「規則」とあるのは「企業管理規程」と、第27条の3各号列記以外の部分中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「企業法施行令第21条の13第1項第3号及び第4号」と、同条第2号中「令第167条の2第1項第4号」とあるのは「企業法施行令第21条の13第1項第4号」と、第34条中「前2条」とあるのは「第32条」と、第78条中「公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)」とあるのは「横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程(昭和52年8月交通局規程第13号)」と、第79条の2第6項中「公共工事の前払金に関する規則第10条の2第2項」とあるのは「横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第12条第2項」と、第104条中「横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)に定める」とあるのは「別に定める」と読み替える。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市交通局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月交通局規程第15号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市交通局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月交通局規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月交通局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
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