○横浜市交通局職員の職名に関する規程
昭和42年4月5日
交通局規程第5号
横浜市交通局職員の職名に関する規程を次のように定める。
横浜市交通局職員の職名に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、横浜市交通局職員の職名に関して定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、医務職員、運輸事務職員、運輸技術職員、運輸職員とする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則別表
適用の日から施行の日の前日までの間における職名等 | 適用の日以降における職名 |
労務吏員、乗務員または技術員の職にある交通局現業係員服務規程(昭和27年10月交通局達第6号)に定める現業係員(以下「現業係員」という。)ならびに現業係員で横浜市交通局事務分掌規程(昭和40年4月交通局規程第8号)に定める課に勤務を命ぜられ、2等級以上に格付けされている者 | 運輸事務吏員または運輸技術吏員 |
労務吏員、乗務員、技術員または作業員の職にある職員で3等級以上に格付けされている者 | 運輸吏員 |
乗務員の職にある現業係員で4等級に格付けされている者 | 運輸事務員 |
付則(昭和47年3月交通局規程第2号)
この規程は、昭和47年3月22日から施行する。
附則(平成16年7月交通局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月交通局規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月交通局規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
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