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○横浜市交通局職員の職名に関する規程

昭和42年4月5日

交通局規程第5号

横浜市交通局職員の職名に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市交通局職員の職名に関して定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、医務職員、運輸事務職員、運輸技術職員、運輸職員とする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用の日から施行の日の前日までの間において、付則別表左欄に掲げる職名を付せられていた職員の適用の日以降における職名は、別に辞令の発せられない限り、それぞれ同表右欄に掲げる職名を付せられたものとする。

付則別表

適用の日から施行の日の前日までの間における職名等

適用の日以降における職名

労務吏員、乗務員または技術員の職にある交通局現業係員服務規程(昭和27年10月交通局達第6号)に定める現業係員(以下「現業係員」という。)ならびに現業係員で横浜市交通局事務分掌規程(昭和40年4月交通局規程第8号)に定める課に勤務を命ぜられ、2等級以上に格付けされている者

運輸事務吏員または運輸技術吏員

労務吏員、乗務員、技術員または作業員の職にある職員で3等級以上に格付けされている者

運輸吏員

乗務員の職にある現業係員で4等級に格付けされている者

運輸事務員

(昭和47年3月交通局規程第2号)

この規程は、昭和47年3月22日から施行する。

(平成16年7月交通局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月交通局規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月交通局規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市交通局職員の職名に関する規程

昭和42年4月5日 交通局規程第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
昭和42年4月5日 交通局規程第5号
昭和47年3月21日 交通局規程第2号
平成16年7月29日 交通局規程第9号
平成19年3月30日 交通局規程第7号
平成22年3月26日 交通局規程第3号
平成27年3月25日 交通局規程第14号