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○横浜市水道局工事安全管理規程

昭和45年10月15日

水道局規程第20号

横浜市水道局工事安全管理規程を次のように定める。

横浜市水道局工事安全管理規程

(趣旨)

第1条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が発注する工事及び製造(物品の製造を除く。)の請負(以下「工事」という。)について、公衆の生命、身体、財産に関する危害及び損害(以下「公衆災害」という。)並びに工事に起因する労働者の負傷、疾病及び死亡(以下「労働災害」という。)等を防止するために必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(安全管理指定工事の範囲)

第2条 この規程において「安全管理指定工事」とは、工事のうち特に公衆災害を引き起こすおそれのあるもので次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 電らん、ガス管、下水道管等の地下埋設物のうち、大規模なもの又は錯綜するもの(以下「大規模埋設物」という。)に近接して行われる工事その他大規模埋設物を損傷するおそれのある工事

(2) 密集市街地、交通の頻繁な場所又は危険物を貯蔵する場所の付近において行う工事

(3) ダイナマイト等爆発物を使用して行なう工事

(4) 大量の土砂等の切り取り、くっさくまたは埋立ての工事

(5) 大規模な建築物を解体する工事

(6) その他前各号に準ずる工事

(安全管理の責任)

第3条 給水サービス部、配水部、浄水部、施設部及び西谷浄水場再整備推進室(以下「工事担当部」という。)の部長(室長を含む。以下同じ。)は、工事の計画、設計及び施行に当たっては、常に安全管理を優先的に考慮し、公衆災害及び労働災害の発生を未然に防止するように努めなければならない。

2 工事の施行中において公衆災害が発生した場合には、工事担当部の部長は、直ちに請負人その他関係機関と協力し、その災害を最少限度に止めるために必要な措置を講ずるとともに、速やかにその原因を究明し、類似の事故が再び発生しないように措置しなければならない。

(安全管理計画)

第4条 工事担当部の部長は、安全管理指定工事ごとに請負人に安全管理計画を策定させなければならない。

2 安全管理計画には、公衆災害を防止するために必要な安全管理に関する機構、工程管理、管理項目、点検方法、事故発生時の初動措置その他安全管理上必要な事項について定めるものとする。

3 工事担当部の部長は、安全管理計画が適正なものであることを確認した後でなければ、安全管理上必要な部分の工事に着手させてはならない。

(教育訓練)

第5条 管理者は、職員に対して常に安全管理上必要な教育訓練を行うとともに、請負人に対しても安全管理思想の普及徹底に努めなければならない。

(工事安全担当員の設置)

第6条 安全管理指定工事の安全管理を担当させるため、水道局(以下「局」という。)に工事安全担当員を置く。

2 工事安全担当員は、事務職員又は技術職員の中から管理者が任命する。

(工事安全担当員の職務)

第7条 工事安全担当員は、管理者の命を受け、次の各号に掲げる職務を行なう。

(1) 第4条の規定により請負人が策定した安全管理計画を審査すること。

(2) 安全管理指定工事の工事現場を点検し、及び工事担当部の当該工事を担当する職員等(以下「工事関係職員」という。)に対し、公衆災害防止のために必要な指導、注意、勧告等をすること。

(3) 安全管理指定工事の工事関係職員から公衆災害防止のために必要な報告及び資料の提出をさせること。

(4) 安全管理指定工事の安全管理上緊急を要すると認める場合、工事関係職員に対し、公衆災害防止のため必要な措置をとらせること。

(5) 第13条に規定する水道局工事安全会議に関する事項

(6) その他安全管理指定工事の公衆災害防止のために必要な事項

第8条 工事安全担当員は、局の工事が、横浜市工事安全管理規則(昭和45年7月横浜市規則第89号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する局又は交通局の安全管理指定工事に関連する場合において必要と認めるときは、当該局の工事安全担当員と協議の上、工事の安全管理について、合同して前条に規定する職務を行うことができる。

(工事安全担当員補助者の設置)

第9条 第7条に規定する工事安全担当員の職務を補佐するため、工事安全担当員補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、技術職員の中から管理者が任命する。

(報告)

第10条 工事安全担当員は、第7条及び第8条の規定による職務を行なったときは、すみやかにその結果を管理者に報告しなければならない。

(協力)

第11条 工事関係職員は、工事安全担当員及び補助者がその職務を円滑に遂行できるように協力しなければならない。

2 工事関係職員は、工事安全担当員または補助者から指導、注意、勧告等を受けたときは、すみやかに改善措置を講ずるとともに、その結果を工事安全担当員及び補助者に報告しなければならない。

(準用)

第12条 第4条及び第6条から前条までの規定は、安全管理指定工事以外の工事のうち管理者が定めるものについて準用する。この場合において、第4条第2項並びに第7条第2号から第4号まで及び第6号中「公衆災害」とあるのは、「災害」と読み替えるものとする。

(水道局工事安全会議)

第13条 管理者は、公衆災害及び労働災害の発生を防止するために必要な事項を協議するため、水道局工事安全会議を招集することができる。

2 水道局工事安全会議は、水道技術管理者、工事安全担当員その他管理者が特に必要があると認める者をもって組織する。

3 水道局工事安全会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 工事の安全管理に係る情報交換に関すること。

(2) 工事の安全管理の改善に関すること。

(3) 重大な事故が発生した場合における再発防止に関すること。

(4) その他工事の安全管理上必要な事項

(市長が招集する工事安全会議への出席)

第14条 管理者は、規則第12条の規定により市長が招集する工事安全会議に、工事安全担当員その他関係職員を出席させるものとする。

(公益事業者に対する協力の要請)

第15条 管理者は、電気事業、ガス事業その他の公益事業として行なわれる工事が管理者の行なう工事に関係する場合において、公衆災害を防止するために必要があると認めるときは、その公益事業を経営する者に対して当該工事の安全管理上の措置について協力を要請するものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、公衆災害及び労働災害を防止するため必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に締結されている契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成18年11月水道局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局工事安全管理規程

昭和45年10月15日 水道局管理規程第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第6節 その他
沿革情報
昭和45年10月15日 水道局管理規程第20号
昭和52年7月 水道局管理規程第16号
平成6年7月 水道局管理規程第6号
平成17年4月1日 水道局規程第11号
平成18年11月2日 水道局規程第11号
平成19年3月30日 水道局規程第13号
平成20年3月31日 水道局規程第7号
平成29年6月23日 水道局規程第5号
令和2年3月25日 水道局規程第5号