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○横浜市水道局会計規程

昭和36年4月1日

水道局規程第9号

横浜市水道局会計規程を次のように定める。

横浜市水道局会計規程

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 帳簿(第15条―第19条)

第2節 伝票(第20条―第24条)

第3節 勘定組織(第25条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第26条―第40条)

第2節 収入(第41条―第61条)

第3節 支出(第62条―第83条)

第4節 振替(第84条・第85条)

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券(第86条―第92条)

第6節 出納取扱金融機関等(第93条―第105条の3)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第106条・第107条)

第2節 貯蔵品準備計画(第108条―第112条)

第3節 購入(第113条―第115条)

第4節 出納(第116条―第126条)

第5節 保管責任(第127条―第130条)

第6節 実地たな卸(第131条―第134条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第135条―第139条)

第2節 取得(第140条―第149条)

第3節 維持管理(第150条―第153条)

第4節 処分(第154条―第157条)

第5節 減価償却(第158条―第162条)

第6節 整理(第163条・第164条)

第6章 リース会計(第164条の2・第164条の3)

第7章 決算

第1節 通則(第165条・第166条)

第2節 日次決算及び月次決算(第167条―第169条)

第3節 年度末決算(第170条―第174条)

第8章 予算

第1節 予算の編成(第175条―第185条)

第2節 予算の審査(第185条の2・第185条の3)

第3節 予算の執行(第186条―第195条の2)

第9章 雑則(第196条・第197条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 水道事業及び工業用水道事業の会計(以下「この会計」という。)及び財務に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)そのほか法令に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第2条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(金銭企業出納員及び物品企業出納員)

第3条 水道局(以下「局」という。)に金銭企業出納員及び物品企業出納員を置く。

2 金銭企業出納員は経営部経理課長(以下「経理課長」という。)を、物品企業出納員は事業推進部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)及び給水サービス部給水維持課長(以下「給水維持課長」という。)をもって充てる。

3 金銭企業出納員は公金の出納及び保管その他の金銭会計事務を、物品企業出納員は物品の出納及び保管その他の物品会計事務をそれぞれつかさどる。

(金銭企業出納員への委任)

第4条 公金の出納及び保管その他の金銭会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は、金銭企業出納員に委任する。

(1) 水道事業管理者(以下「管理者」という。)名義の預金から支払のため、出納取扱金融機関に支払の通知をすること。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 預金と現金を組み替えること。

(4) 有価証券の保管に関すること。

(5) 小払資金及びつり銭資金を分任企業出納員へ保管替すること。

(物品企業出納員への委任)

第5条 物品の出納及び保管その他の物品会計事務のうち、次の各号に掲げる事務(給水維持課長をもって充てる物品企業出納員にあっては、量水器に係るものに限る。)は、物品企業出納員に委任する。

(1) 各課長(横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第1条の2第1項又は第3条第1項に規定する課、場及び事業所の長をいう。以下同じ。)の請求に基づくたな卸資産を庫出しすること(量水器については、給水サービス部水道事務所(以下「水道事務所」という。)の主管するものを除く。)

(2) 各課長が送付するたな卸資産の庫入れを受けること。

(3) たな卸資産を保管替えすること。

(4) たな卸資産の不用を決定すること。

(分任企業出納員)

第6条 局に分任企業出納員を置く。

2 分任企業出納員は、各課長(経理課長、資産活用課長及び給水維持課長を除く。)並びに経営部経理課会計係長(以下「会計係長」という。)、事業推進部資産活用課担当係長、給水サービス部サービス推進課料金システム係長(以下「料金システム係長」という。)、給水サービス部給水維持課給水事務係長(以下「給水事務係長」という。)、給水サービス部給水維持課水道メーター係長(以下「水道メーター係長」という。)、配水部配水課漏水管理係長(以下「漏水管理係長」という。)及び浄水部川井浄水場青山水源事務所長(以下「青山水源事務所長」という。)をもって充てる。

3 分任企業出納員の属する課又は係(課又は係に準ずる事業所を含む。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事務(以下「所掌事務」という。)は、当該分任企業出納員に委任する。ただし、給水サービス部サービス推進課長(以下「サービス推進課長」という。)にあっては給水サービス部サービス推進課料金システム係に係る所掌事務を、配水部配水課長にあっては配水部配水課漏水管理係及び管路情報係に係る所掌事務を、浄水部川井浄水場長にあっては浄水部川井浄水場青山水源事務所に係る所掌事務を除くものとする。なお、給水事務係長にあっては給水サービス部給水維持課給水維持係に係る所掌事務を、漏水管理係長にあっては配水部配水課管路情報係に係る所掌事務を含むものとする。

(1) 水道料金その他の収入金の収納及び保管並びに預り金の保管に関すること。

(2) つり銭資金及び小払資金の出納及び保管に関すること。

(3) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

4 物品の出納及び保管その他の物品会計事務のうち、たな卸資産である量水器の庫出しに関する事務(水道事務所の主管に属するものに限る。)は、給水サービス部水道事務所長(以下「水道事務所長」という。)をもって充てる分任企業出納員に委任する。

(分任企業出納員への委任の特例)

第7条 前条第3項第1号の規定にかかわらず、水道料金その他の収入金の収納及び保管並びに預り金の保管に関する事務のうち、次の左欄に掲げるものの収納又は保管についてはこれを当該右欄の者をもって充てる分任企業出納員だけが取り扱えるものとする。

水道料金及び水道料金等納入証明手数料

サービス推進課長及び水道事務所長

配水管毀損による損害賠償金

水道事務所長

産物売却代金

浄水部水源林管理所長(以下「水源林管理所長」という。)

水の缶詰及び水のペットボトル詰頒布代金及び配達代金

事業推進部広報課長、サービス推進課長、水道事務所長及び水源林管理所長

メーター弁償代金

水道事務所長

配水管又は給水装置に係る図面の写しの交付手数料

給水事務係長、給水工事受付センター長及び漏水管理係長

指定給水装置工事事業者の指定手数料、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料、指定給水装置工事事業者に係る指定書の再交付手数料及び指定給水装置工事事業者証明手数料

給水事務係長

契約締結に伴う証明手数料

会計係長

下水道使用料の徴収等を水道事業管理者に委任する規則(昭和43年6月横浜市規則第59号。以下「下水道使用料徴収等委任規則」という。)の規定による下水道使用料

サービス推進課長及び水道事務所長

(副金銭企業出納員、副物品企業出納員及び副分任企業出納員)

第8条 局に副金銭企業出納員、副物品企業出納員及び副分任企業出納員を置く。

2 副金銭企業出納員及び副分任企業出納員は現金取扱員の中から、副物品企業出納員は物品取扱員の中からそれぞれ管理者が命ずる。

3 副金銭企業出納員は、金銭企業出納員の命を受けて金銭企業出納員を補助するものとし、金銭企業出納員に事故があるときはその職務を代理する。

4 副物品企業出納員は、物品企業出納員の命を受けて物品企業出納員を補助するものとし、物品企業出納員に事故があるときはその職務を代理する。

5 副分任企業出納員は、分任企業出納員の命を受けて分任企業出納員を補助するものとし、分任企業出納員に事故があるときはその職務を代理する。

(現金取扱員)

第9条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が命ずる。ただし、水道事務所に勤務する職員(分任企業出納員に充てられている者を除く。)は、現金取扱員とする。

3 現金取扱員は、金銭企業出納員又は分任企業出納員の命を受けて金銭の出納及び保管の事務を行うものとする。

(物品取扱員)

第10条 局に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、管理者が命ずる。

3 物品取扱員は、物品企業出納員または分任企業出納員の命を受けて物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

(賠償責任に関する職員の指定)

第10条の2 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定による補助職員とは、次の者をいう。

(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で係長以上の者

(2) 支出の決定をする事務を直接補助する職員で係長以上の者

(3) 支出負担行為の確認の権限を有する職員で直接補助する会計職員

(4) 支出または支払いの事務の執行を補助する会計職員

(5) 自治法第234条の2の規定による監督または検査を行う職員を直接補助する職員

(出納取扱金融機関)

第11条 公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、局は、出納取扱金融機関を指定する。

2 出納取扱金融機関は、法第27条ただし書の規定により地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条に定める金融機関の中から市長の同意を得て管理者が指定するものとし、別に管理者と公金の出納及び預金に関する契約を締結するものとする。

3 出納取扱金融機関は、前項の契約により派出員を指定の場所に派出して、出納事務を取り扱うものとする。

(収納取扱金融機関)

第12条 公金の収納事務の一部を取り扱わせるため、局は、収納取扱金融機関を指定する。

2 収納取扱金融機関は、法第27条ただし書の規定により施行令第22条に定める金融機関で市長の同意を得て管理者が指定するものとし、別に管理者と公金の収納及び預金に関する契約を締結するものとする。

(出納取扱金融機関等に対する検査)

第12条の2 管理者は、定期または臨時に補助職員をして出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対し公金の出納または収納事務及びその保管状況等について検査させるものとする。

(郵便貯金銀行による振替)

第13条 局の公金の受払については、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)による振替の方法によることができる。

(担保及び保証金に充当する有価証券)

第14条 局が徴する担保及び保証金に充当する有価証券の種類及び価格は、次の各号に掲げるとおりとする。

種類

価格

(1) 横浜市公債証券

額面金額

(2) 国債証券

額面金額の9割以内

(3) 地方債証券

額面金額の9割以内

(4) 日本銀行適格担保社債

額面金額の9割以内

(5) 公社、公団その他管理者が適格と認める公社債証券

時価の9割以内

2 時価はそのつど管理者が定める。

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 帳簿

(帳簿の種類)

第15条 この会計の取引(以下「取引」という。)を記録し、計算し及び整理するため、次の各号に掲げる帳簿又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を備える。

(1) 主要簿

 総合仕訳日計表

 総勘定元帳

(2) 補助簿

 総勘定元帳補助簿

 現金預金出納簿

 郵便貯金銀行振替整理簿

 未収金整理簿

 未収収益整理簿

 未払金整理簿

 前受金整理簿

 前受収益整理簿

 前払金整理簿

 預り金整理簿

 有価証券整理簿

 貯蔵品元帳

 企業債台帳

 固定資産台帳

 その他各種整理簿

(3) 予算簿

 収入予算整理簿

 支出予算整理簿

 その他各種整理簿

(帳簿の更新)

第16条 帳簿は、毎事業年度ごとに調製しなければならない。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿及び日計表の作成)

第17条 総勘定元帳、総合仕訳日計表(以下「日計表」という。)及び補助簿は、会計伝票(以下「伝票」という。)により作成するものとする。

(帳簿の記載)

第18条 帳簿の記載は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 帳簿には、各口座の見出しをつけること。

(2) 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類により記載すること。

(3) 総勘定元帳には、目(項までの科目は項)に関する口座を設けること。

(4) 総勘定元帳補助簿には、節(項又は目までの科目は項又は目)に関する口座を設けること。

(5) 予算簿は、収入予算の減額及びれい出並びに支出予算の減額及びれい入については、その金額及び事項を朱書すること。

(6) 帳簿に記入した事項または金額の誤記訂正は、その部分に朱線2線を引き、正当な記載をすること。

(7) 残高欄に記入すべき金額がないときは、「0」を黒書すること。

(8) 毎月末に月計及び累計をつけること。ただし、帳簿の性質により、月計及び累計をつけることを必要としない帳簿は、この限りでない。

(帳簿の照合)

第19条 総勘定元帳と総勘定元帳補助簿その他相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 伝票

(伝票による表示)

第20条 取引は、すべて当該証ひょう書類に基づいて発行する伝票をもって表示する。

(伝票の種類)

第21条 伝票は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票の3種類とする。

(伝票の作成)

第22条 各課長は、取引が発生したときは、遅滞なく伝票を発行しなければならない。

2 伝票は、1科目ごとに1伝票を作成するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

3 各課長は、第1項の規定により発行した伝票の写しを作成しなければならない。

(伝票の取消等)

第23条 過誤その他の事由により、整理済の伝票を取り消しまたは訂正しようとするときは、取消しまたは訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理)

第24条 経理課長は、整理済の伝票を総合仕訳日計表とともに日付けを追ってつづり込み、保管しなければならない。

2 金銭企業出納員は、金銭の出納に係る証ひょう書類を第38条に規定する収支日計表とともに日付けを追ってつづり込み、保管しなければならない。

3 前項以外の証ひょう書類及び第22条第3項に規定する伝票の写しは、各課長が保管しなければならない。

第3節 勘定組織

(勘定組織)

第25条 この会計の経理は、貸借対照表勘定である資産勘定、負債勘定及び資本勘定並びに損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定に区分する。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲等)

第26条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。

2 施行令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等(以下「小切手等」という。)その他金銭に代わるべき証券は、この規程に特に定めがあるものを除くほか、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の取扱限度額)

第27条 現金取扱員が取り扱うことができる金銭の限度額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道料金その他の収入金については、1日分の取扱高

(2) つり銭資金及び小払資金については、管理者が別に定める額。ただし、特別の事由があるときは金銭企業出納員又は分任企業出納員が必要と認めた額

(金銭の支払)

第28条 金銭の支払は、証ひょう書類を添付した支出伝票によらなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第28条の2 管理者は、出納取扱金融機関または出納取扱金融機関と取引を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。

(金銭の保管)

第29条 当座必要な支払資金は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとし、その他の資金は、出納取扱金融機関等その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

2 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関等と預金取引を開始しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

3 有価証券は、その保管が短期のものであって、手もとに保管することができる場合を除き、出納取扱金融機関等に保管するものとする。

(保管責任)

第30条 金銭企業出納員、副金銭企業出納員、分任企業出納員、副分任企業出納員、現金取扱員(以下「金銭出納機関」という。)及び第73条の規定により資金前渡を受けた者(以下「前渡金取扱者」という。)の金銭の保管責任は、金銭の引き渡しを受けたときからはじまる。

2 金銭出納機関及び前渡金取扱者は、善良な管理者の注意をもって金銭及び有価証券を出納保管しなければならない。

3 金銭出納機関及び前渡金取扱者は、故意または重大な過失(現金については、故意または過失)によりその保管に係る金銭または有価証券を亡失したときは、自ら事務をとらなかったことを理由として法第34条の規定の適用を免かれることができない。

(私金との混同禁止)

第31条 金銭出納機関及び前渡金取扱者が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(現金及び預金の在高照合)

第32条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎月末現在において出納取扱金融機関等の通帳又は現在高証明書により帳簿と照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第33条 現金及び預金に過不足を生じたときは、金銭企業出納員は、遅滞なくその原因を明らかにし、管理者に報告しなければならない。

2 金銭企業出納員は、不足金を一応仮払金として整理し、その処置方法を経伺の上、次の各号に掲げるところにより振り替えるものとする。

(1) 局負担のときは雑支出

(2) 職員負担のときは未収金

3 金銭企業出納員は、過剰金を一応仮受金として整理し、その処置方法を経伺の上、本勘定に振り替えるものとする。

(首標金額の表示)

第34条 小切手、納入通知書、請求書、領収書、収入伝票、支出伝票その他金銭の収支に関する証ひょう書類の首標金額の表示は、算用数字または「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用い、明りょうに記載しなければならない。

(金額、数量の訂正)

第35条 収支に関する伝票及び証ひょう書類の金額及び数量は、加除訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量並びに経理課長が認める首標金額については、この限りでない。

2 金額及び数量を加除訂正しようとするときは、まっ消すべき文字については2線を引き、そう入すべき文字については、その上位または右側に正書し、訂正削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

3 前項の場合においては、右側余白に正誤の文を明記し、かつ、訂正部分とともの証印を押さなければならない。

(外国文の証ひょう書類)

第36条 支出に関する証ひょう書類で、外国文をもって記載されたものは、その訳文を添付するものとする。

2 署名を慣習とする外国人の作成する金銭の支出に関する証ひょう書類の自署は、この規程の相当規定による記名押印とみなす。

第37条 削除

(収支日計表)

第38条 金銭企業出納員は、毎日、収支日計表を作成しなければならない。

第39条及び第40条 削除

第2節 収入

(収入の調定)

第41条 収入の調定は、当該収入について、法令または契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入を調定しようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 主管課長は、収入の調定をしたときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、収入と同時に調定を行うもの又は経理課長が特に認めたものについては、当該振替伝票の発行を省略することができる。

(納入通知書)

第42条 水道料金その他の収入金を徴収しようとするときは、主管課長は納入通知書を発行しなければならない。

2 納入通知書は、納期限の15日前までに発行しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。

第43条 削除

(納付)

第44条 納入通知書を受けた納人は、これに現金を添えて出納取扱金融機関等に納付しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号に掲げるものである場合は、出納取扱金融機関等のほか、第105条の3第1項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)で、次の各号に掲げるものの収納に係る委託を受けたものに納付することができる。なお、第1号に掲げるものに限り、出納取扱金融機関等のほか、給水サービス部サービス推進課及び水道事務所の分任企業出納員又は現金取扱員に納付することができる。

(1) 水道料金及び下水道使用料

(2) 水道利用加入金

(3) 給水装置工事の工事費

(4) 設計審査手数料及び完了検査手数料

2 前項の規定にかかわらず、納人が出納取扱金融機関等に預金口座を有し、前項第1号に係る納付の場合は、出納取扱金融機関等に請求して口座振替の方法により納付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、納人が自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をした者(以下「指定納付受託者」という。)第1項各号に掲げるものを納付させることを申し出た場合は、管理者はこれを承認することができる。この場合において、指定納付受託者は、納付する内容を管理者へ報告し、払込書により出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関へ又は口座振込の方法により出納取扱金融機関へ払い込まなければならない。

4 前2項の口座振替の方法による納付及び指定納付受託者による納付については、管理者が別に定める。

(指定納付受託者)

第44条の2 納人が指定納付受託者に前条以外のその他収入金を納付させることを申し出た場合は、管理者はこれを承認することができる。この場合において、指定納付受託者は、納付する内容を管理者へ報告し、別途管理者が認める方法により出納取扱金融機関等へ払い込まなければならない。

(水道料金等の現金領収)

第45条 水道料金その他の収入金のうち、納入通知書による徴収が困難である又は適当でないものについては、管理者が認めた場合に限り、第42条の規定にかかわらず納入通知書によらない集金その他の方法で現金領収をすることができる。

(下水道使用料の現金領収)

第45条の2 下水道使用料徴収等委任規則の規定による下水道使用料は、集金その他の方法で現金領収をするものとする。

(領収書)

第46条 分任企業出納員及び現金取扱員が金銭を領収したときは、領収書を納人に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(収入金の納入等)

第47条 現金取扱員は、やむを得ない場合を除き、その日に収納した金額をその日のうちに分任企業出納員に提出するものとする。ただし、分任企業出納員が必要と認めたときは、直接、出納取扱金融機関等に払い込むことができる。

2 分任企業出納員は、現金取扱員から金銭の提出があったとき、並びに水道料金その他の収入金(ただし、配水管又は給水装置に係る図面の写しの交付手数料の払込期日については、別途定めるものとする。)及び下水道使用料徴収等委任規則の規定による下水道使用料を収納したときは、翌日(その翌日が出納取扱金融機関等の休日の場合は、その翌営業日)までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行)

第48条 金銭企業出納員は、収入金を収納したときは、収入伝票を発行しなければならない。

(調定の更正)

第49条 主管課長は、過誤その他の事由により、収入の調定額を追加更正したときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(不納欠損)

第50条 主管課長は、収入の未納金で不納欠損となるものがあるときは、不納欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(郵便貯金銀行の振替口座番号等)

第51条 水道事業及び工業用水道事業の郵便貯金銀行の振替口座のうち、関東各都県内及び山梨県内の郵便貯金銀行及び郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業(同条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局をいう。)をいう。以下同じ。)で納入する場合の口座番号、口座名義及び収納金の種別は、次に掲げるとおりとする。

口座番号

口座名義

収納金種別

備考

00280―5―960095

横浜市水道事業管理者

水道料金、給水工事代金その他諸収納金

光学式文字読取装置用の納入通知書により納入されたものに限り使用すること。

00200―8―960097

同上

同上

上記以外の方法で納入されたものに限り使用すること。

00260―0―960002

同上

工業用水道事業に係る収納金

 

第52条 削除

(証券による納付)

第53条 水道料金その他の収入金の納付は、施行令第21条の3及びこの規程の定めるところにより、証券をもって代用することができる。ただし、管理者は、必要があると認めるときはその使用を拒むことができる。

(証券の要件)

第54条 納付に使用する証券は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 小切手等は、持参人払式又は管理者、出納取扱金融機関等を受取人とする記名式のものであること。

(2) 国債及び地方債並びにそれらの利札は、無記名式のものであること。

(3) 小切手等の支払人は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

(4) 全国の区域を支払地と定めた小切手等であること。

(証券の受入制限)

第55条 前条の条件を備えた証券であっても次の各号の一に該当するものは、受け入れることができない。

(1) 納付金額に対し証券の表示金額の超過するもの

(2) 振出日付けから起算して10日を経過した小切手

(3) 有効期間を経過し、又は有効期間内でも支払の請求のできない郵便貯金銀行の振替払出証書又は為替証書

(4) 支払期日の到来しない国債及び地方債並びにそれらの利札

(証券受領の表示)

第56条 納人が証券をもって納付したときは、出納取扱金融機関等及び分任企業出納員は、納入通知書の各片に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

第57条 削除

(不渡小切手の処理)

第58条 納付に使用した小切手の支払人が、その小切手金額の全部または一部の支払を拒んだときは、さきに交付した領収書は、その小切手をもって納付した金額に対してその効力を失うものとし、その小切手を納人に還付し、さきに納人に交付した領収書を返還させ、またはこれに代わるべき現金を納付させる。

(小切手の支払請求)

第59条 出納取扱金融機関は、納人から小切手の納付があったとき、または分任企業出納員もしくは現金取扱員から小切手による預入れがあったときは、現金に準じてこれを収納し、遅滞なくその支払人に呈示して、小切手金額の支払を受けなければならない。

(小切手の不渡)

第60条 支払人が小切手金額の支払をしなかったときは、出納取扱金融機関は支払拒絶の証明をさせた後、当該小切手を遅滞なく金銭企業出納員に提出し、その支払のなかった金額をその支払拒絶の証明を受けた日の収入金額から控除しなければならない。

2 金銭企業出納員は、前項の規定による小切手の提出を受けたときは、遅滞なく主管課長に対し、小切手の支払がなかった旨を通報し、かつ、その小切手を主管課長に送付しなければならない。

3 前項の通報及び小切手の送付を受けた主管課長は、納人に対し、小切手の支払がなかった旨及びその小切手の還付を請求しなければならない旨を通知しなければならない。

4 前項の通知は、配達証明郵便をもって送達しなければならない。

5 主管課長は、第1項の小切手を還付したときは、領収書を徴し、還付することができなかったときは、これを保存しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第61条 主管課長は、前条第2項の規定による通報を受けたときは、さらに納入通知書を発行しなければならない。この場合には、これらの欄外に赤字で「小切手不渡により再発行」と記載しなければならない。

第3節 支出

(振替伝票の発行)

第62条 各課長は、次の各号の一に該当するときは、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 物品を購入し、第115条第1項及び第2項に定める検査をしたとき。

(2) 工事等が完成(一部完成を含む。)し、又は完了し、第145条第1項及び第2項に定める検査をしたとき。

(3) 支出科目が同一であって、支払時期が同一でない2人以上の債権者に支払をしようとするとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、未払金として整理する必要があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当するもののうち、経理課長が認めたものについては、振替伝票の発行を省略することができる。

3 第1項第3号の場合においては、集合金額債権者表を添付しなければならない。

(支払要求)

第63条 各課長は、主管事項について支払をしようとするときは、そのつど、支出伝票を発行しなければならない。ただし、前条第1項第3号の集合支出については、支払のつど、金銭企業出納員が支出伝票を発行するものとする。

(支出伝票の発行要件)

第64条 支出伝票は、支出科目及び債権者ごとに調製し、債権者の請求書その他の証ひょう書類(以下「請求書等」という。)を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、支払調書をもって代えることができる。

2 支出科目及び支払時期の同一なものに対しては、2人以上の債権者をあわせた支出伝票を発行することができる。

3 第1項の請求書等が2以上の支出伝票に係るときは、当該請求書等は主たる支出伝票に添付し、他の支出伝票には、その所在を摘要欄に付記しなければならない。

(請求書の具備要件)

第65条 支出伝票に添付する請求書は、次の各号に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求するものはその委任状及び印鑑証明書

2 前項の規定は、支出伝票に添付する支払調書について準用する。

3 第1項第2号に規定する債権者の押印については、管理者の認める場合は、省略することができる。

(代理関係の確認)

第65条の2 代理人から請求があった場合は、各課長は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書により確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴しがたいときは、支出伝票に「代理権確認」の表示をして認印を押すことにより、印鑑証明書の添付を省略することができる。

2 代理人から請求があった場合において、分割して支払を要するときは、第2回目以降の支払のための支出伝票については、当該支出伝票に「代理権確認」の表示をして認印を押すことにより、委任状及び印鑑証明書の添付を省略することができる。

(旅費の口座振込を行う場合の請求書の記載事項)

第65条の3 第65条第1項に規定する請求書の記載事項について、旅費の口座振込を行う場合は、次の取扱いとする。

(1) 旅費請求書に記載される出張者の「所属」をもって「債権者の住所」に読み替えることができる。

(2) 総務局人事部労務課が管理する庶務事務システムを使用し、出張者本人の操作により、横浜市水道局企業職員の出張の手続及び旅費の支給に関する規程(平成5年9月水道局達第9号)第5条に規定する各種旅費請求書が作成された場合は、当該請求書の押印は不要とすること及び帳票に出力される「システム請求日」を「請求年月日」とみなすことができる。

(支出伝票又は支払を要する振替伝票の記載事項)

第66条 支出伝票又は支払を要する振替伝票には、次の各号に掲げる区分により計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は支払調書を添付しなければならない。ただし、第1号アに規定する給料については、予算の科目及び説明費目ごとの内訳表を、第2号から第4号までに規定するもののうち検査調書を作成するものについては、検査調書を添付することをもって内訳の記載に代えることができる。

(1) 諸給付金

 給料(手当を含む。)、報酬に関するものは、月区分、職氏名、給額、扶養家族数及びその増減、任免、退職、復職、転勤(前後の勤務場所)及び増減給等の発令年月日、欠勤日数、勤務時間数その他計算の基礎等

 退職年金、退職一時金、退職手当に関するものは、旧職、氏名、支給理由、発令年月日または死亡者の旧職、氏名、死亡者との関係、給与辞令等の写及び給額その他計算の基礎等

 旅費及び費用弁償については、用務、出張先、路程、概算額その他の計算基礎等

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所又は修理部分、着手及び完成年月日等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、期間、人員及び歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、規格、品質、数量及び単価等

(5) 物件の運搬に関するもの

物件の用途、品名、運搬区間、運搬年月日、数量及び単価等

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名または用途、所在地、名称、面積、単価及び不動産移転登記済年月日等

(7) 企業債費

名称、記号、元本、利率及び期間等

(8) 土地物件借受料及び使用料

所在地、契約年月日、期間、用途、月区分、面積及び単価その他計算の基礎等

(9) 補助金、交付金、負担金及び手数料に関するもの

事由、指令番号及び年月日等

(10) 収入の払いもどし

払いもどし請求の理由等

(11) 前各号以外のものは、前各号に準じた計算の基礎及び執行の内容等

(請求書の割印)

第67条 数葉をもって1通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。請求書が2通以上あるときは、支出伝票にその通数を記載しなければならない。

(資金前渡等の表示)

第68条 資金前渡、概算払、前金払、立替払及び隔地払並びに小払資金による支出については、その旨を支出伝票に明記しなければならない。

(支出伝票の執行)

第69条 金銭企業出納員は、支出伝票を受けたときは、支出伝票及び関係書類を審査しなければならない。

2 金銭企業出納員は、支出伝票を査了したときは、債権者に対し支払の日時を通知しなければならない。

3 金銭企業出納員は、支払を行うに当たっては、領収書を徴した上、支払証を交付し、出納取扱金融機関に支払通知書を送付して支払をさせなければならない。

4 支払通知書及び支払証の効力は、発行の当日限りとする。ただし、債権者が当日出納取扱金融機関から現金の支払を受けないため失効した支払証を返付し、再交付の請求をしたときは、さらに交付しなければならない。この場合は、改めて支払通知書を送付するものとする。

第70条 削除

(債権者の領収印)

第71条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、金銭企業出納員は、印鑑を証明すべき書類を徴して支払をしなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、債権者の領収印については、管理者が認める場合は、その押印を省略することができる。

(隔地払)

第72条 金銭企業出納員は、遠隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関をして郵便貯金銀行の振替又は為替その他の方法により送金させることができる。この場合は、郵便貯金銀行の振替通知書若しくは領収書又は出納取扱金融機関の送金を証する書類をもって、領収書に代えることができる。

(資金前渡)

第73条 資金前渡は、次の各号に掲げる経費について局長、部長、室長、各課長またはその他の職員に対して行う。

(1) 交際費

(2) 会議費その他これに類する経費

(3) 職員に支給する給料、手当、報酬及び児童手当

(4) 職員に支給する旅費その他の諸給付金

(5) 削除

(6) 講習、職員研修その他これに類する経費

(7) 表彰費、奨励金及び報償金その他これに類する経費

(8) 企業債の元利償還金

(9) 外国において支払をする経費

(10) 遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費

(11) 借地料及び用地買収費

(12) 損害賠償金及び損失補償金

(13) 事業所等において支払を必要とする事務経費

(14) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(15) 救急または事故費

(16) 供託に要する経費

(17) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(18) 社会保険料

(19) 官公署に対して支払う経費

(20) 自動振替払による電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料並びに電話使用料、通話料及び工事料

(21) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 前項第3号の経費の資金前渡は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に対して行う。この場合、各課の庶務担当係長(総務部人事課にあっては、給与係長、水源林管理所にあっては、水源林管理所長)は、人事課長が前渡を受けた資金の保管及び支払について、その事務を分任する。

3 第1項の経費(第3号第8号及び第20号を除く。)の資金前渡は、各課の庶務担当係長(水源林管理所にあっては、水源林管理所長)並びに青山水源事務所長、料金システム係長、水道メーター係長及び漏水管理係長(以下「事業所の長等」という。)に対して行う。

4 事業所の長等は、第2項の規定により各課の庶務担当係長が分任する前渡を受けた資金のうち、当該事業所に係るものの保管及び支払について、その事務を分任する。

5 第1項第9号の経費について特別の必要があるときは、水道局に勤務を命ぜられている職員以外の本市の職員及び他の地方公共団体の職員に対して資金前渡をすることができる。

6 第1項第8号及び第20号の経費の資金前渡は、経営部経理課経理係長(以下「経理係長」という。)に対して行う。

(前渡金の取扱い)

第74条 前渡金取扱者は、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な方法により保管しなければならない。

2 第6条第2項の課長、係長及び所長は、前渡金整理簿(前条第1項第20号の経費に係る前渡金については、公共料金支出整理簿)を備え、前渡金出納の都度、これを整理しなければならない。

3 金銭企業出納員は、前渡金の取扱いについて、必要に応じ、証ひょう書類、前渡金整理簿及び公共料金支出整理簿につき随時調査し、又は報告させることができる。

(前渡金の精算)

第75条 前渡金取扱者は、その用件終了後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を含まない。)以内に資金前渡精算書を作成し、証ひょう書類を添えて、管理者の決裁を受け、金銭企業出納員に送付しなければならない。ただし、第73条第1項第4号の規定による前渡金については、随時精算するものとする。

2 第73条第1項第1号に規定する経費に係る前渡金で証ひょう書類を徴することが不適当または著しく困難な場合の精算については、証ひょう書類の添付を省略することができる。

3 前渡金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、第73条第1項第20号の経費に係る前渡金については、精算残金を翌月に繰り越して使用することができる。

4 第73条第1項第3号に規定する経費に係る前渡金の精算は、第1項の規定にかかわらず、第73条第2項後段に規定する各課の庶務担当係長又は事業所の長等が、各職員の領収印のある給与領収印台帳若しくは領収書又は振替済通知書を保管することをもって代える。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により、給与支給の際その一部を控除する管理者の権限は、人事課長に委任する。

6 第73条第1項第4号に規定する経費の精算は、各課の庶務担当係長又は事業所の長等が、各職員等の領収印のある台帳を保管することをもって代える。

7 資金前渡により支出した第73条第1項第20号の経費の精算は、第1項の規定にかかわらず、経理係長が自動振替払引落明細書を保管することをもってこれに代える。

8 第73条第1項第13号に規定する経費のうち、電話料金の精算は、各課の庶務担当係長又は事業所の長等が、各職員等の領収印のある台帳を保管することをもって代える。

(資金前渡の制限)

第76条 前渡金取扱者は、第73条第1項各号に掲げる経費について前条の規定による精算が終了しない間は、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第8号第9号第13号(管理者が別に定めるものに限る。)及び第20号の経費並びに緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(前渡金精算の更正または返納)

第77条 金銭企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正または返納を求めなければならない。

(概算払)

第78条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払うべき経費

(3) 補助金、負担金、交付金及び助成金

(4) 訴訟に関する費用

(5) 保険料

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(概算払の精算)

第79条 概算払を受けた者は、その用件終了後5日(休日等を含まない。)以内に概算払精算書を作成し、証ひょう書類を添えて管理者の決裁を受け、金銭企業出納員に送付しなければならない。ただし、旅費については、精算残金のあるとき及び管理者が必要と認める場合のほかは、各課の庶務担当係長又は事業所の長等が、国内出張については職員等の領収印のある管理者が別に定める出張命令書、外国出張については復命書を保管することをもって精算に代えるものとする。

2 精算残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(前金払)

第80条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払うべき経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 土地または家屋の買収または収用により、その移転を必要とすることとなった当該家屋または物件の移転料及び補償費

(4) 渡切旅費、運賃または運搬費

(5) 有価証券保管料

(6) 保険料

(7) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯、電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(8) 外国で研究または調査に従事する者に支払う経費

(9) 講習、職員研修その他これに類する経費

(10) 賃借料のうち土地及び建物の賃貸借契約に関わる経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事に要する経費は、管理者がその必要があると認めるときは、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(立替払)

第81条 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等において緊急かつ予期できない経費でその総額1件10,000円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、金銭企業出納員が立替払を承認したもの

2 職員は、前項の規定により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後、直ちにその理由を執行伺に明記し、正当債権者の領収書を添えて、主管課長を通じ立替払をした金額請求をしなければならない。ただし、あらかじめ金銭企業出納員が承認したものについては、正当債権者の領収書を添える必要がない。

3 前項ただし書の場合は、所属課長の事実証明書を添付しなければならない。

(小払資金)

第82条 水道料金等の還付に要する経費のうち、1件100,000円以下のもの又は管理者が特に認めたものについては、小払資金制度をとることができる。

2 各課における小払資金の保管額は、管理者が認めた必要最小限の額とする。

3 分任企業出納員は、小払資金を確実な方法により保管し、毎月10日までに毎月末日における小払資金の保管高を小払資金保管高報告書により金銭企業出納員に報告しなければならない。

4 金銭企業出納員は、小払資金の取扱いについて、必要に応じて調査し、又は分任企業出納員に報告させることができる。

(つり銭資金)

第82条の2 分任企業出納員は、事業運営上必要な最小限の額のつり銭資金を保管することができる。

2 分任企業出納員は、つり銭資金を確実な方法により保管しなければならない。

3 金銭企業出納員は、つり銭資金の取扱いについて、必要に応じて調査し、又は分任企業出納員に報告させることができる。

4 前項の場合において、分任企業出納員がつり銭資金の保管高を報告するときは、つり銭資金保管高報告書によらなければならない。

(契約に関する代理委任状)

第83条 契約に関する債権者の代理委任状は、契約者が作成し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の代理委任状の提出があったときは、経理課長、契約部契約第一課長又は契約部契約第二課長(以下「契約担当課長」という。)が保管しなければならない。

第4節 振替

(科目の振替)

第84条 各課長は、その所管事項について金銭の収入及び支出を伴わない科目振替の事由が発生したときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(振替伝票の記載事項)

第85条 振替伝票の摘要欄には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替の事由

(2) 事実発生の時期

(3) その他必要な事項

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券

(前受金の整理区分)

第86条 前受金は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

 前受水道料金

 前受給水工費

 その他営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(預り金の整理区分)

第87条 預り金は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 税金預り金

(3) 下水道使用料預り金

(4) その他預り金

(保管有価証券)

第88条 保証その他の仮受有価証券は、保管有価証券として整理しなければならない。

2 保管有価証券は、額面金額により帳簿整理をしなければならない。

(保管有価証券の受入還付)

第89条 金銭企業出納員は、保管有価証券を受け入れたときは、証券と引替えに納人に有価証券預り書を交付しなければならない。

2 金銭企業出納員は、保管有価証券を還付しようとするときは、前項の規定により交付した有価証券預り書に領収の旨を付記させ、これと引替えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付請求)

第90条 金銭企業出納員は、保管有価証券の利札還付請求書を受けたときは、審査の上、利札還付請求書に領収の旨を付記させ、これと引替えに利札を還付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第91条 保管有価証券は、納人ごとに1件として整理袋に納め、金庫に保管しなければならない。

2 保管有価証券の保管については、第29条第3項の規定を準用する。

(預り金の整理)

第92条 金銭企業出納員は、預り金のうち相当期間を経過し、返還できないものが生じたときは、雑収益に収入することができる。

第6節 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関の取扱事務)

第93条 出納取扱金融機関は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 管理者が発行した納入通知書により納人から金銭を収納すること。

(2) 受託者から施行令第26条の4第2項の規定による収入金の払込みを受けること。

(3) 指定納付受託者から自治法第231条の2の5第1項の規定による金銭を収納すること。

(4) 施行令第22条の4第4項前段の規定により収納取扱金融機関から払い込まれた金銭を収納すること。

(5) 金銭企業出納員の通知に基づき、支払をすること。

2 出納取扱金融機関は、前項に規定するもののほか、局に属する公金の出納をすることができない。

(派出所)

第94条 出納取扱金融機関の派出所は、市庁内に設置する。

2 前項のほか、特に必要がある場合は、管理者が定める場所に臨時に派出所を設けることができる。

(出納時間)

第95条 派出所における出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(受入済通知書等の送付)

第96条 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から送付を受けた受入済通知書並びに公金収納内訳票及び公金日計票を調査し、受払残高報告書を作成の上、受入済通知書とともに、速やかに、金銭企業出納員に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入通知書により水道料金その他の収入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、納入通知書又は払込書により受託者から収入金の払込みを受けたとき又は払込書により指定納付受託者から金銭を収納したときは、領収書を受託者又は指定納付受託者に交付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、支払通知書に基づき支払をしたときは、公金支払日報を作成し、当日中に金銭企業出納員に提出しなければならない。

(収入金等の取扱い)

第97条 出納取扱金融機関は、納入通知書により水道料金その他の収入金を収納したときは、当該収入金のうち、本店において収納したものについては当日の、支店において収納したものについては翌営業日の預金に編入しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、受託者から収入金の払込みを受けたとき又は指定納付受託者から金銭を収納したときは、当該収入金のうち、本店において払込みを受けたものについては当日の、支店において払込みを受けたものについては翌営業日の預金に編入しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から収納金の払込みを受けたときは、領収書を交付し、当該収納金を当日の預金に編入しなければならない。

(現金の支払)

第98条 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員の発行した支払通知書と支払証を照合の上、支払証持参人に現金の支払をし、支払通知書にその旨を記載しなければならない。

(口座振替による支出)

第98条の2 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から口座振替の方法による支出の通知があったときは、債権者に対し当該方法による支払をしなければならない。

(収納及び支払の拒否)

第99条 出納取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該出納又は払込みを拒み、その事実を金銭企業出納員に通報しなければならない。

(1) 納入通知書又は払込書が、所定の様式と相違するとき。

(2) 納入通知書又は払込書の金額、氏名等を改ざんし、塗抹し、又は変更してあるとき。

(3) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書と合致しないとき、またはその支払金額及び債権者名を申し立てないとき。

(4) 支払通知書の記載事項を改ざんし、塗抹し、又は変更してあるとき。

(5) 支払通知書に金銭企業出納員の公印がないとき、又は当該印鑑があらかじめ通知されている印鑑と相違するとき。

(6) 支払証持参人に不審の言動があるとき。

(支払通知書の返付)

第100条 出納取扱金融機関は、支払通知書を受けたもののうち、支払を終らないものがあるときは、即日金銭企業出納員にこれを返付しなければならない。

(払込及び送金)

第101条 出納取扱金融機関は、払込みまたは送金を必要とする支払通知書を受けたときは、ただちに金銭企業出納員の指定する方法で払込みまたは送金をしなければならない。

(現金出納帳)

第102条 出納取扱金融機関は、現金出納帳を備え、毎日の出納を整理しなければならない。

(印鑑)

第103条 出納取扱金融機関等は、現金出納に関し使用する印鑑をあらかじめ金銭企業出納員に届け出なければならない。その変更をしようとするときも、また同様とする。

(預金通帳)

第104条 出納取扱金融機関は、預金現在高を証明するため、預金通帳を調製し、毎日、受入高、支払高及び残高を記載し、認印の上、金銭企業出納員に提出しなければならない。

(帳簿及び証ひょう書類の保存)

第105条 出納取扱金融機関における帳簿及び証ひょう書類は、事業年度経過後10年間保存しなければならない。ただし、金銭企業出納員が特に認めたものは、この限りでない。

(収納取扱金融機関の取扱事務)

第105条の2 収納取扱金融機関は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 管理者が発行した納入通知書により納人から金銭を収納すること。

(2) 受託者から施行令第26条の4第2項の規定による収入金の払込みを受けること。

(3) 指定納付受託者から自治法第231条の2の5第1項の規定による金銭を収納すること。

(4) 前3号の規定により収納し、又は払込みを受けた金銭を局の預金口座に受け入れるとともに、遅滞なく出納取扱金融機関に振り込まなければならない。

2 収納取扱金融機関は、前項に規定するもののほか、局に属する公金の収納をすることができない。

3 第96条第2項及び第3項第99条第1号及び第2号第102条第104条並びに前条の規定は、収納取扱金融機関に準用する。

(公金の徴収または収納の委託)

第105条の3 管理者は、法第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務の一部を、次の各号に該当する場合に限り、私人に委託することができる。

(1) 徴収または収納の事務を委託することが水道事業の経済性の発揮及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 委託された事務を確実に遂行する意思と能力を有するものであること。

(3) 徴収または収納された公金の保管が安全であること。

2 前項の規定により公金の徴収または収納の事務を私人に委託するときは、委託事務の範囲、委託期間、委託手数料、公金の納入方法、市に損害を与えた場合の損害賠償金支払の方法その他について契約を締結しなければならない。

3 管理者は、徴収または収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

4 管理者は、公金の領収書その他の必要な書類を受託者に交付する。

5 受託者は、その取扱いに係る収入金を徴収し、又は収納したときは、その内容を管理者へ報告し、納入通知書又は払込書により出納取扱金融機関等へ払い込まなければならない。

6 管理者は、必要があると認めるときは、当該受託者の事務に関し、帳簿、書類その他について検査することができる。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第106条 この規程においてたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次の各号に掲げる資産をいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 水のペットボトル詰

2 常時必要とするたな卸資産で、管理者が必要と認めるたな卸資産は、貯蔵品として整理するものとする。

3 第1項第4号に掲げる水のペットボトル詰の取扱いについては、第108条から第134条までの規定にかかわらず、管理者が別に定めるものとする。

第107条 削除

第2節 貯蔵品準備計画

(一定量の貯蔵)

第108条 物品企業出納員は、第106条第2項に規定するたな卸資産を、各課の請求に応じてただちに引渡しできるよう常に一定量を貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果をあげることができるものでなければならない。

(準備要求書)

第109条 各課長は、毎事業年度を4半期に分けて、予算に基づき所要資材の種類、数量、予定価額及び所要時期等を調査の上、貯蔵品準備要求書を作成し、物品企業出納員に送付するものとする。

(準備要求書送付の期限)

第110条 貯蔵品準備要求書の送付期限は、次のとおりとする。ただし、急を要するものまたは準備に期間を要するものは、この限りでない。

4半期別

期間

送付期限

第1―4半期

4月から6月まで

2月末日

第2―4半期

7月から9月まで

5月末日

第3―4半期

10月から12月まで

8月末日

第4―4半期

1月から3月まで

11月末日

(準備計画)

第111条 物品企業出納員は、貯蔵品準備要求書及び過去の使用実績並びに現在の保有高を基礎として、貯蔵品準備計画を立てなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、常時使用するもので貯蔵品となるおそれのないものについては、物品企業出納員の見込みにより準備することができる。

(貯蔵品の定数保管)

第112条 物品企業出納員は、貯蔵品の合理的運用を図るため、各課において常時必要とする貯蔵品の全部又は一部を当該課の分任企業出納員に保管させることができる。

2 前項の規定による貯蔵品の保管限度量は、物品企業出納員が定める。

第3節 購入

(購入契約請求者)

第113条 たな卸資産のうち貯蔵品については、物品企業出納員が貯蔵品準備計画に基づいて購入契約請求を行い、その他のたな卸資産については、各課長が必要のつどこれを行うものとする。

(たな卸資産の購入等)

第114条 各課長は、たな卸資産(貯蔵品を除く。次条及び第188条の2第3項第1号において同じ。)の購入又は修理(改造等を含む。以下同じ。)をしようとするときは、契約請求伺により管理者の決裁を受けた後、契約担当課長に当該契約の締結その他必要な措置(以下「契約の締結等」という。)を依頼しなければならない。ただし、執行伺の決裁を受けているものについては、当該契約請求伺の決裁を省略することができる。

2 前項の契約請求伺には、必要に応じて参考書類を添付しなければならない。

(たな卸資産の購入等の手続の特則)

第114条の2 管理者が定めるたな卸資産の購入又は修理をするときは、各課長は、前条の規定にかかわらず、契約担当課長に対する契約の締結等の依頼を省略し、自ら契約の締結等の事務を行うことができる。

(貯蔵品の購入)

第114条の3 物品企業出納員は、貯蔵品を購入しようとするときは、契約請求伺により管理者の決裁を受けた後、契約担当課長に契約の締結等を依頼しなければならない。

2 前項の契約請求伺には、必要に応じて参考書類を添付しなければならない。

(貯蔵品の購入の手続の特則)

第114条の4 管理者が定める貯蔵品の購入をするときは、物品企業出納員は、前条の規定にかかわらず、契約担当課長に対する契約の締結等の依頼を省略し、自ら契約の締結等の事務を行うことができる。

(検査及び立会い)

第115条 主管部長(室長を含む。以下同じ。)は、たな卸資産を購入し、若しくは修理したとき、又は横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条において準用する横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第88条に規定する中間検査を実施する必要があるときは、職員のうちから検査員を命じ、検査させなければならない。

2 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とする検査を職員以外の者に委託することができる。

3 前2項に規定する検査については、主管部長は職員のうちから立会人を命じ、検査に立ち会わせなければならない。ただし、軽易なもの及び管理者が特に認めるものについては、立会いを省略することができる。

4 第1項及び第3項の規定により検査員及び立会人を命じたときは、それぞれ検査員命令簿及び立会人命令簿を作成しなければならない。

5 第1項及び第3項に規定する検査又は立会いを行うべき職員が故意又は重大な過失によりその責務を怠り局に損害を与えたときは、自ら事務をとらなかったことを理由として自治法第243条の2の2第1項後段の規定の適用を免れることができない。

第4節 出納

(受入価額)

第116条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入価額に引取りに要した経費を加えた額。ただし、引取りに要した経費は、費用として処理することができる。

(2) 製作品は、製作に要した価額

(3) その他については、適正な見積価額

(払出価額)

第117条 たな卸資産の払出価額は、個別法によるもののほか、移動平均法又は先入先出法によるものとする。

(庫出及び庫入伝票)

第118条 貯蔵品を庫出ししようとするときは、物品庫出伝票(以下「庫出伝票」という。)に、たな卸資産を庫入れしようとするときは、物品庫入伝票(以下「庫入伝票」という。)によらなければならない。

2 庫出伝票または庫入伝票には、品名、数量、科目及び庫出しまたは庫入れの事由等を記入しなければならない。

3 貯蔵品(量水器に限る。)を保管替えしようとするときは、量水器保管替伝票(以下「保管替伝票」という。)によらなければならない。

(庫出手続)

第119条 各課長は、貯蔵品の庫出しを受けようとするときは、庫出伝票を発行し、物品企業出納員に請求しなければならない。

2 物品企業出納員は、前項の庫出伝票と引替えに貯蔵品を引き渡さなければならない。ただし、緊急の場合または物品企業出納員が特に認めた品目については、この限りでない。

3 物品企業出納員(給水維持課長に限る。)及び分任企業出納員(水道事務所長に限る。)は、貯蔵品(量水器に限る。)を庫出ししたときは、遅滞なく庫出伝票を作成しなければならない。

(保管替手続)

第119条の2 水道事務所長は、貯蔵品(量水器に限る。)の保管替えを受けようとするときは、保管替伝票を発行し、物品企業出納員に請求しなければならない。

2 物品企業出納員は、前項の保管替伝票と引替えに貯蔵品(量水器に限る。)を引き渡さなければならない。ただし、緊急の場合又は物品企業出納員が特に認めた品目については、この限りでない。

(庫入手続)

第120条 維持作業のため庫出しした貯蔵品又は直接科目(以下「直費」という。)で購入した棚卸資産で、作業の終了により残品を生じたときは、当該主管課長は、遅滞なく庫入伝票を発行し、当該現品とともに物品企業出納員に送付しなければならない。ただし、特別の事由があるものについては、物品企業出納員が指定する場所に保管することができる。

2 前項の庫入れに際しては、庫入伝票に庫出しまたは直費で購入したときの科目、金銭及び単価等を記載しなければならない。

3 物品企業出納員は、貯蔵品(量水器に限る。)を購入した際は、遅滞なく庫入伝票を作成しなければならない。

(庫入れの特例)

第121条 前条第1項の規定にかかわらず、維持作業のため庫出しした貯蔵品又は直費で購入した棚卸資産で、緊急用として管理者があらかじめ認めたものについては、庫入れを必要としない。

第121条の2 削除

(流用の禁止)

第122条 庫出しした貯蔵品又は直費で購入した維持作業のための材料及び撤去品等の棚卸資産は、庫入れ、庫出しの手続を経ないで他に流用することができない。ただし、特に必要がある場合で、物品企業出納員があらかじめ認めたものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりたな卸資産を他に流用したときは、次の各号に掲げるところにより、処理しなければならない。

(1) 流用科目と被流用科目に相違のあるときは、当該主管課長は、遅滞なく振替伝票を発行すること。

(2) 流用科目と被流用科目が同一で他の異なる工事に流用しようとするときは、当該主管課長は、遅滞なく振替流用依頼書を作成し、経理課長に送付すること。

第123条 削除

(消耗品並びに消耗工具、器具及び備品の取扱い)

第124条 消耗品並びに消耗工具、器具及び備品を専用品として分任企業出納員から交付を受けた職員は、当該専用品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、遅滞なく、分任企業出納員に返還しなければならない。

2 分任企業出納員は、その保管に係る棚卸資産で不用又は使用に耐えなくなったものがあるときは、品名、数量その他物品企業出納員が定める事項を物品企業出納員に報告しなければならない。ただし、売却してもその価額が売却の費用を償い得ないものについては、この限りでない。

(不用品の処分)

第125条 物品企業出納員は、その所管に係る棚卸資産(前条第2項ただし書に規定するものを除く。)について不用品が生じたときは、不用の決定をし、並びに当該不用品を保管し、及び管理している分任企業出納員に通知しなければならない。

2 分任企業出納員は、前項の規定による通知があったときは、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 売却できるものは、売却の手続を執ること。

(2) 買受人のないものその他売却を不適当と認めるものについては、廃棄処分すること。

3 分任企業出納員は、前条第2項ただし書に規定するものについては、不用の決定をした後、廃棄処分するものとする。

(分任企業出納員の帳簿)

第126条 分任企業出納員は、物品受払簿及び材料受払簿を備え、その保管に係るたな卸資産を整理し、常にその残高を明らかにしておかなければならない。ただし、管理者が認めたものについては、物品受払簿の記載を省略することができる。

2 物品受払簿は品名を異にするごとに、材料受払簿は品名、品質及び形状寸法を異にするごとに別葉とし、受入れ及び払出しの都度その単価及び数量を継続的に記録し、整理しなければならない。

第5節 保管責任

第127条 削除

(保管責任)

第128条 物品企業出納員、副物品企業出納員、分任企業出納員及び物品取扱員(以下「物品出納機関」という。)並びに物品を使用している職員のたな卸資産の保管責任は、現品の引渡しを受けたときからはじまる。

2 物品出納機関及び物品を使用している職員は、その保管に係るたな卸資産を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 物品出納機関または物品を使用している職員が、故意または重大な過失によりその保管に係るたな卸資産を亡失し、または損傷したときは、自ら事務をとらなかったことを理由として自治法第243条の2の2第1項前段の規定の適用を免れることができない。

第128条の2 削除

(保管替)

第129条 たな卸資産(貯蔵品として整理するたな卸資産を除く。)の保管替えをするときは、分任企業出納員がたな卸資産保管替報告書を発行しなければならない。

(事故報告)

第130条 物品出納機関は、その保管に係るたな卸資産について、盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見したときは、すみやかにその原因及び現状を調査して盗難(亡失、損傷)報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

第6節 実地たな卸

(実地たな卸)

第131条 分任企業出納員は、棚卸資産について毎事業年度少くとも1回現品検査を行い、棚卸明細表を作成し、物品企業出納員に提出しなければならない。

2 物品企業出納員は、特に必要があると認めたときは、棚卸資産について、現品検査を行うことができる。

3 物品企業出納員は、分任企業出納員が作成した棚卸資産明細表を確認し、資産活用課長をもって充てる物品企業出納員が取りまとめた上、毎事業年度管理者に報告しなければならない。

(現品と帳簿との確認)

第132条 実地たな卸にあたっては、帳簿の記載事項及び計算上の誤りがないことを確認した上、帳簿残高を基本数量として現品と照合しなければならない。

(立会)

第133条 たな卸の実施にあたっては、当該たな卸資産の受払及び保管に直接関係のない職員が立ち会わなければならない。

2 前項の立会人は、物品企業出納員が命ずる。

(たな卸修正)

第134条 分任企業出納員は、実地棚卸しの結果、帳簿残高と現品との間に不一致を生じたときは、棚卸明細表に基づいて修正を行わなければならない。

2 前項の修正を行うに当たっては、分任企業出納員は、棚卸修正表を作成し、物品企業出納員の決裁を受けなければならない。

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第135条 この規程において固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。ただし、第136条から第138条まで、第150条第2項第151条から第157条まで、第160条及び第161条の規定は、第1号ケ及び第2号クには適用しない。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 船舶

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 建設仮勘定

 その他無形固定資産(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで、及びに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 破産更正債権等

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(管理機関)

第136条 固定資産のうち不動産の管理事務は、主管課長が行い、資産活用課長が総括する。

2 固定資産のうち動産の管理事務は、当該分任企業出納員が行い、物品企業出納員が総括する。

(所属の決定)

第137条 2以上の課に係る固定資産については、当該課長は資産活用課長と協議の上、管理者の決裁を受けてその所属を定めなければならない。

(登記)

第138条 取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものは、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行わなければならない。

(対価の支払)

第139条 固定資産を取得したときの対価は、登記を必要とするものについては登記を完了したのち、その他のものについては、現品の引渡しを受けたのちでなければ、支払うことができない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第2節 取得

(取得価額)

第140条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものについては、購入価額及び付帯費

(2) 工事または製作に係るものについては、工事または製作に要した価額及び付帯費

(3) 交換に係るものについては、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、または控除した額

(4) 無形固定資産については、有償取得のときに限り、その対価

(5) ファイナンス・リース取引により取得した固定資産については、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除した額

(6) 無償譲受その他前各号に該当しないものについては、適正な見積価額

(改良による価額)

第141条 固定資産を改良したときは、その撤去部分に対応する金額を除去した額に、改良に要した経費を加えたものをその価額とする。

(固定資産である動産の購入及び修理)

第142条 固定資産のうち動産の購入及び修理に関しては、第4章第3節の規定を準用する。

(建設又は改良工事等)

第143条 各課長は、建設又は改良工事等を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した工事施行伺により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、工事執行予定概算額が1件1,000,000円以下の建設又は改良工事等で、当該工事を請負で施行する場合は、第3項の規定による契約請求伺の決裁を受けることにより、工事施行伺を省略することができる。

(1) 工事を必要とする事由

(2) 工事の名称

(3) 工事執行予定概算額

(4) 支出科目

(5) 工事の方法

(6) その他必要な事項

2 前項の工事施行伺には、仕様書、図面、設計書その他の参考書類を添付しなければならない。

3 各課長は、第1項の建設又は改良工事等で、当該工事を請負で施行する必要があるときは、契約請求伺により管理者の決裁を受けた後、契約担当課長に契約の締結等を依頼しなければならない。ただし、第1項の規定により、工事施行伺の決裁を受けているものについては、当該契約請求伺の決裁を省略することができる。

4 前項の契約請求伺には、必要に応じて参考書類を添付しなければならない。

(建設又は改良工事等の施行の手続の特則)

第143条の2 請負で施行する必要がある建設又は改良工事等で、管理者が定めるものの施行をするときは、各課長は、前条第3項及び第4項の規定にかかわらず、契約担当課長に対する契約の締結等の依頼を省略し、自ら契約の締結等の事務を行うことができる。

(無償譲受)

第144条 各課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) 見積価額

(5) 条件のあるときはその条件

(6) その他参考となるべき事項

(建設または改良工事等の検査)

第145条 主管部長は、その所管に属する建設又は改良工事等が完成(一部完成を含む。)したときは、検査員を選定し、検査させなければならない。

2 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とする検査を職員以外の者に委託することができる。

3 第1項に規定する検査の手続については、管理者が別に定める。

4 第1項及び第2項に規定する検査については、主管部長が職員のうちから立会人を選定し、検査に立ち会わせなければならない。ただし、軽易な工事については立会を省略することができる。

5 前項の規定により立会人を選定したときは、立会人選定簿を作成しなければならない。

6 第1項及び第4項の規定により検査または立会を行うべき職員が故意または重大な過失により局に損害を与えたときは、自ら事務をとらなかったことを理由として自治法第243条の2の2第1項後段の規定の適用を免れることができない。

(直接費の精算)

第146条 主管課長は、建設又は改良工事等が完成したときは、速やかに、当該工事に直接要した経費の精算を行わなければならない。

(間接費の配賦)

第147条 主管課長は、建設または改良工事等については、事業年度末に事務費等の間接費を配賦し、4月30日までに調書を送付しなければならない。

(未完成工事)

第148条 主管課長は、事業年度末において、未完成の建設又は改良工事等があるときは、事業年度経過後速やかに、経理課長に報告しなければならない。

(工事台帳)

第149条 主管課長は、工事台帳を備え、工事費を整理しなければならない。

2 工事台帳は、工事ごとに別葉として整理するものとする。ただし、主管課長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

第3節 維持管理

(管理)

第150条 各課長は、善良な管理者の注意をもって、その所管に属する固定資産を管理しなければならない。

2 固定資産のうち、動産の管理に関しては、第116条第124条第2項及び第5節の規定を準用する。

(所管替)

第151条 各課長は、その所管に属する固定資産を所管替えしようとするときは、当該固定資産が不動産であるときは資産活用課長に、動産であるときは物品企業出納員に合議しなければならない。

(異動報告)

第152条 各課長は、その所管に属する固定資産の用途変更、所管替及び建設改良または維持補修工事等により固定資産台帳の記載事項に異動が生じたときは、固定資産異動報告書2通を作成し、当該固定資産が不動産であるときは資産活用課長に、動産であるときは物品企業出納員に送付するとともに、他の1通は経理課長に送付しなければならない。

(事故報告)

第153条 各課長は、天災その他の事由により、その所管に属する固定資産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく固定資産事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

第4節 処分

(廃棄)

第154条 固定資産は、損傷その他の事由により用途を喪失し、売却価値がないときは、廃棄することができる。

(廃棄手続)

第155条 各課長は、その所管に属する固定資産を廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(撤去)

第156条 各課長は、その所管に属する固定資産を撤去しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、第143条に定める工事の施行に伴うものについては、この限りでない。

(1) 撤去しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(撤去品の庫入)

第157条 各課長は、その所管に属する固定資産の撤去により、再使用可能な物件が発生したときは、当該固定資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した残額の範囲内の金額を付して、庫入れしなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第158条 固定資産のうち、有形固定資産(土地、立木及び建設仮勘定を除く。以下本節において同じ。)、無形固定資産(建設仮勘定を除く。以下本節において同じ。)及び投資その他の資産(有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産のうち償却すべき資産に限る。以下同じ。)は、これを償却資産とし、毎事業年度末、減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、経理課長が行う。

(方法)

第159条 償却資産は、取得し、又は固定資産へ編入した翌年度から定額法又は定率法(平成10年4月1日以後に取得した建物にあっては、定額法)により個別償却又は総合償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類等により必要があると認めるものについては、取得し、又は固定資産へ編入した当年度から行うことができる。

2 償却資産の減価償却は、有形固定資産については、間接償却法により、無形固定資産については、直接償却法による。

3 有形固定資産の減価償却額は、定額法によって行う場合にあっては、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、定率法によって行う場合にあっては、当該有形固定資産の帳簿価額に、それぞれ地方公営企業法施行規則(昭和27年度総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第2号に定める耐用年数(施行規則第8条第5項の規定により当該有形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価額とされた場合には、法定耐用年数から当該有形固定資産の減価償却を行った年数を控除して得た年数とする。)に応じ施行規則別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の100分の5に相当する金額を控除した金額から前事業年度までの減価償却額の合計額を控除した金額を超えることはできない。

4 無形固定資産の減価償却額は、当該無形固定資産の帳簿原価に施行規則別表第3号に定める耐用年数(施行規則第8条第5項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価額とされた場合には、法定耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行った年数を控除して得た年数とする。)に応じ施行規則別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。

5 第162条に規定する取替資産については、資産の価額が100分の50に達するまで、定額法または定率法により減価償却を行うものとする。

6 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法とする。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法とする。

7 投資その他の資産の減価償却は、その資産の種類に従い、前条及び本条の規定の例により行わなければならない。

(備忘価額)

第160条 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有形固定資産については、経理課長は、管理者の決裁を経て、当該帳簿価額が1円に達する金額(以下「備忘価額」という。)まで減価償却を行うことができる。

(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロック造の建物

(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置

2 前項の減価償却額は、残存価額から1円を控除した金額を、残存価額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数(以下「見積耐用年数」という。)で除して得た金額とする。

3 各課長は、その所管に属する第1項各号に掲げる有形固定資産で、その帳簿価額が残存価額に達したものについて備忘価額まで減価償却を行うことが適当と認めるものがあるときは、当該有形固定資産の件名及び見積耐用年数を毎事業年度末日までに経理課長に通知しなければならない。

(特別償却)

第161条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する有形固定資産について、経営の健全性を確保する必要があるときは、管理者の決裁を経て、第159条第3項及び第4項の規定により算出した減価償却額(以下「通常減価償却額」という。)に100分の50をこえない率を乗じて得た額(以下「特別減価償却額」という。)を加えた金額を毎事業年度の減価償却額とすることができる。

2 経理課長は、前項の規定により、特別償却を行ったときは、通常減価償却額と特別減価償却額を区分して整理するものとする。

(取替資産)

第162条 償却資産のうち、内径100ミリメートル未満の配水管(属具を含む。)及び量水器は、取替資産とする。

2 取替資産を取り替えたときは、その取替えに要した経費を費用に計上し、固定資産の異動整理を行わないものとする。

3 取替資産の取替えに伴う発生品は、簿外資産として整理するものとする。

第6節 整理

(帳簿等)

第163条 固定資産のうち、不動産については主管課長が、動産については当該分任企業出納員が、それぞれ固定資産整理簿又は電磁的記録を備え、その所管に属する固定資産を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。この場合、固定資産のうち、不動産については、その図面及び明細書をあわせて備えるものとする。

2 固定資産のうち、不動産については資産活用課長が、動産については物品企業出納員が、それぞれ固定資産台帳又は電磁的記録を備え、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

3 経理課長は、各課長の所管に属する有形固定資産について、毎事業年度経過後すみやかに、財産目録又は電磁的記録を調製しなければならない。

(実地照合)

第164条 資産活用課長は、固定資産のうち、不動産について少なくとも3年に1回、次の各号に掲げる事項を照合の上、その結果を管理者に報告しなければならない。

(1) 台帳と整理簿の各記載事項

(2) 台帳と固定資産の実体

2 物品企業出納員は、固定資産のうち、動産について毎事業年度第131条の規定に準じ、実地照合を行わなければならない。

第6章 リース会計

(リース会計)

第164条の2 ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

2 利息相当額の各期への配分方法は利息法による。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引の個々のリース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合、利子込み法によることができる。

3 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(PFI契約)

第164条の3 PFI契約上、施設整備完了後、直ちに施設の法形式上の所有権が移転することが明らかな場合、施設部分に関して、通常の売買取引として会計処理を行う。

第7章 決算

第1節 通則

(決算の総括)

第165条 この会計における決算の総括事務は、管理者の命を受けて経理課長が行う。

(決算の種類)

第166条 この会計で決算とは、日次決算、月次決算及び年度末決算をいう。

第2節 日次決算及び月次決算

(日次決算)

第167条 経理課長は、毎日、日計表を作成し、管理者に提出しなければならない。

(月次決算)

第168条 経理課長は、毎月末日において、月次合計残高試算表を作成し、翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(試算表の提出)

第169条 管理者は、前条の月次合計残高試算表を、翌月20日までに市長に提出するものとする。

第3節 年度末決算

(決算資料等の送付)

第170条 各課長は、毎事業年度経過後30日以内に、事業報告書の資料、決算報告書その他年度末決算に必要な資料を経理課長に送付しなければならない。

2 前項の決算報告書その他年度末決算に必要な資料は、この規程によるもののほか、管理者が別に定めるところにより作成するものとする。

(年度末整理)

第171条 経理課長は、毎事業年度経過後すみやかに、決算手続として、次の各号に掲げる事項の整理を行わなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸による修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 受取債権の欠損処分による整理

(6) 損益勘定の年度末整理

(7) その他必要な整理

(引当金の計上)

第172条 管理者は、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。

(財務諸表及び付属明細書並びに報告書)

第173条 経理課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、5月20日までに管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 事業報告書

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書の提出)

第174条 管理者は、前条の事業報告書、決算報告書、財務諸表及び付属明細書を5月末日までに市長に提出するものとする。

第8章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第175条 この会計における予算の総括事務並びに予算の編成及び実行に関する事務は、管理者の命を受けて経理課長が行う。

(予算編成の原則)

第176条 この会計における予算の編成については、次の各号に掲げるところにより適正な収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。

(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくし、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定するものとする。

(2) 支出は、法令その他事業の基本計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定するものとする。

(予算編成の方針)

第177条 経理課長は、9月末日までに翌年度の予算編成方針について管理者の決裁を受け、翌年度の予算の調製に必要な資料を添えて各課長に通知しなければならない。

2 前項に規定する必要な資料は、この規程に定めるところによるもののほか、管理者が別に定めるところに基づき作成するものとする。

(予算単価)

第178条 経理課長は、毎年8月現在において共通物件の予算単価を決定し、9月末日までに各課長に送付しなければならない。

(予算の算定標準)

第179条 予算下調書は、次の各号に掲げる標準により算定しなければならない。

(1) 法令または議会の議決もしくは契約等により定められているものは、その割合または金額による。

(2) 種別、数量の定めのあるものはこれにより、その定めのないものは前年度の実績を参しゃくした額による。

(3) 物件の単価は、前条に定める予算単価による。

(4) 前各号により難いものは、適正な方法により定めた額による。ただし、この場合においては、計算の基礎及び方法を明記しなければならない。

(予算下調書)

第180条 各課長は、前条の予算編成方針に基づきその所管に属する翌年度の予算下調書を作成し、参考資料を添付して10月末日までに経理課長に送付しなければならない。

(継続費)

第181条 収入支出予算の下調書が、継続費としようとする経費に係るものであるときは、主管課長は、下調書とともに継続年期、支出方法及びその理由並びに当該経費をもって充てようとする事業の全体計画を示す文書等をあわせて送付しなければならない。

2 収入支出予算の下調書が、継続費の設定されている経費の第2年度以降に係るものであるときは、主管課長は、下調書とともに、前年度までの支出計算書及び事業の進行状況を示す文書等をあわせて送付しなければならない。

(債務負担行為)

第181条の2 各課長は、当該年度において翌年度以降にわたって、債務負担をする必要があるときは、債務負担行為調書を作成の上、経理課長に送付しなければならない。

(査定)

第182条 経理課長は、前3条の規定により各課長から送付を受けた予算調書を審査の上、予算審査資料を作成し、1月10日までに管理者の査定を受けるものとする。

(予算関係書類)

第183条 経理課長は、前条に定める管理者の査定により、予算の見積りが確定したときは、次の各号に掲げる予算関係書類を作成し、1月20日までに管理者に提出しなければならない。なお、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 当該年度の予算見積書

(2) 当該年度の予算実施計画

(3) 当該年度の予定キャッシュ・フロー計算書

(4) 当該年度の給与費明細書

(5) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額または支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(6) 債務負担行為で翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額または支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

(7) 当該年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(予算関係書類の送付)

第184条 管理者は、前条の予算見積書及び付属書類を1月25日までに市長に送付するものとする。

(補正予算)

第185条 予算の補正に関しては、期日を除くほか、本節の各規定を準用する。

第2節 予算の審査

(審査)

第185条の2 経理課長は、管理者の指揮監督の下に、企業の効率的運営と経済性の発揮を図るため、予算の執行を伴う事件について審査しなければならない。

2 経理課長は、前項の審査を行うにあたっては、予算編成の趣旨に基づき、常に公正な審査をしなければならない。

3 前項の審査は、補助職員をして行わせることができる。

(審査の内容)

第185条の3 審査は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入または支出が法令その他関係規程及び契約内容に適合しているか

(2) 会計年度、所属区分及び予算科目を誤っていないか

(3) 予算の効力は生じているか

(4) 予算の目的に反していないか

(5) 金額の算定に誤りがないか

(6) 収入または支出すべき時期が到来しているか

(7) 正当な債権者または債務者であるか

(8) 必要な附属書類は整備されているか

(9) 予算額及び予算配分額を超えることがないか

2 前各号のほか、審査の執行において疑義の生じたときは、管理者の裁定に基づき行うものとする。

第3節 予算の執行

(予算執行計画)

第186条 各課長は、4半期ごとに予算執行計画資料を作成し、当該期開始の10日前までに、経理課長に送付するものとする。

2 経理課長は、前項の規定により送付された予算執行計画資料を調整の上、4半期ごとの予算執行計画を作成し、管理者の決裁をうけるものとする。

(資金計画書及び資金予算表)

第187条 各課長は毎月20日までに予算実施上必要な資金につき資金計画書を作成し、経理課長に送付しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により送付された資金計画書を調整の上、資金予算表を作成し、毎月25日までに管理者に提出しなければならない。

(資金予算表の提出)

第188条 管理者は、前条の資金予算表を遅くとも毎月末までに市長に提出するものとする。

(執行伺)

第188条の2 第143条に定める場合を除くほか、予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺により管理者の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、執行伺を省略することができる。

(1) 給料、手当、法定福利費、報酬、退職給付費及び退職給与金で、支給額及び支給期日の定めがあるもの並びに旅費(外国旅費を除く。)

(2) 1件30,000円未満の食糧費の予算をもって支弁する経費

(3) 光熱水費及び通信費の予算をもって支弁する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

3 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず、第114条第1項若しくは次項において準用する第143条第3項の契約請求伺又は第118条第1項の庫出伝票の決裁を受けることにより、執行伺を省略することができる。

(1) 1件1,000,000円以下のたな卸資産の購入(食糧費の支出に係るものを除く。)又は修理の経費

(2) 貯蔵品の購入及び庫出しの経費

(3) 製造の請負、運送、作業調査その他の役務の提供を受けるもの及び賃借料の支出に係るもの(自動車借上料のうち管理者が定めるものを除く。以下「役務の提供等」という。)のうちその予定価額が1件1,000,000円以下の経費

4 役務の提供等については、第143条第3項及び第4項並びに第143条の2の規定を準用する。

(予算の流用)

第189条 経理課長は、支出予算の執行にあたり同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、予算流用決裁簿により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経理課長は、同一目内の各節の金額を流用することができる。

3 前項の流用は、原則として各課長が予算科目に応じて予算流用依頼書又は予算措置依頼書により経理課長に依頼するものとする。

(予備費の補充)

第190条 経理課長は、予算の実施上、予備費の補充を必要とするときは、予備費補充決裁簿により管理者の決裁を受けなければならない。

(弾力条項による経費の使用)

第191条 経理課長は、法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込を確定の上、すみやかに調書を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の経費を使用した場合は、遅滞なく市長に報告するものとする。

(継続費の繰越)

第192条 主管課長は、継続費に係る当該年度の予算のうち、支払義務が生じなかった金額があるときは、継続費繰越説明書を作成し、4月末日までに経理課長に送付しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の送付を受けたときは、これに基づき継続費繰越計算書を作成し、5月10日までに管理者に提出しなければならない。

(継続費繰越計算書の提出)

第193条 管理者は、前条の継続費繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

(予算の繰越)

第194条 各課長は、支出予算のうち、やむを得ない事由により年度内に支払義務が生じなかったものについて、法第26条の規定に基づきその金額を翌事業年度に繰り越して使用しようとするときは、事業繰越説明書を作成し、4月末日までに経理課長に送付しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により、事業繰越説明書の送付を受けたときは、これに基づき予算繰越計算書を作成し、5月10日までに管理者に提出しなければならない。

(予算繰越計算書の提出)

第195条 管理者は、前条の予算繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

(予算執行職員等の賠償責任)

第195条の2 予算執行職員またはその権限に属する事務を直接補助する職員が、故意または重大な過失により局に損害を与えたときは、自ら事務をとらなかったことを理由として法第34条の規定の適用を免れることができない。

第9章 雑則

(書類等の経由)

第196条 この規程により作成する伝票その他の書類等は、経理課長を経由して管理者の決裁を受け、または管理者に報告しなければならない。

(帳票等の様式)

第197条 この規程の施行について必要な帳簿、伝票その他諸表の様式は、別記のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第160条第161条及び第172条の規定は、昭和36年度の年度末決算から施行する。

3 この規程施行の際、従前の規定によりなされた諸手続等は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

4 従前の規定により調製した帳簿、伝票、その他諸表の様式で現に残存するものは、適宜修正の上、当分の間使用することができる。

(昭和36年9月水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月水道局規程第6号)

この規程は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年3月水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定によりなされた諸手続等は、この規程による改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 付則第1項の規定にかかわらず、昭和38年度に係る決算の処理については、なお従前の例による。

4 従前の規定により調製した帳簿、伝票その他諸表の様式で現に残存するものは、適宜修正の上、当分の間使用することができる。

(昭和39年4月水道局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月水道局規程第16号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月水道局規程第21号)

この規程は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和39年12月水道局規程第26号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月水道局規程第29号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年12月10日から施行する。

(昭和40年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年11月水道局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市水道局公舎管理規程等の規定により調製した申請書、届出書等の用紙で現に残存するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。

(昭和41年12月水道局規程第27号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年1月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年3月水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局会計規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和43年8月水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年2月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月水道局規程第3号)

この規程は、昭和45年3月14日から施行する。

(昭和45年3月水道局規程第4号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月水道局規程第24号)

この規程は、昭和46年1月4日から施行する。

(昭和46年3月水道局規程第5号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月水道局規程第16号)

この規程は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年6月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。

(昭和48年4月水道局規程第5号)

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年6月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月水道局規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第73条、第73条の2及び第74条中つり銭資金に係る改正部分は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月水道局規程第22号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年5月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月水道局規程第14号)

この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和50年10月水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。

(昭和51年4月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程第135条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。

(昭和53年2月水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和53年3月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和55年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和55年4月水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年5月水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年7月水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和58年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和58年5月水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和58年8月水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和59年3月水道局規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により発行されている納入通知書は、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定により発行された納入通知書とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程第22号様式その4の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和62年1月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市水道局会計規程及び第2条の規定による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和62年6月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和63年4月水道局規程第10号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年5月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年10月水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成2年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月水道局規程第13号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成3年3月水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市水道局会計規程第143条、第49号様式その2及び第50号様式の規定は、この規程の施行の日以後に起案する工事施行伺及び起票する工事請負契約請求伝票について適用し、同日前に起案した工事施行伺及び起票した工事請負契約請求伝票については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成3年6月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現に第10条の規定による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成4年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局会計規程(以下「新会計規程」という。)第80条及び第35号様式その2の規定並びにこの規程による改正後の横浜市水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の締結に係る公共工事の請負契約について適用し、同日前の締結に係る公共工事の請負契約については、なお従前の例による。

3 新会計規程第17号様式その2から第17号様式その4までの規定は、施行日以後に起票する支出伝票について適用し、同日前に起票した支出伝票については、なお従前の例による。

4 新会計規程第62条、第18号様式その3から第18号様式その5までの規定は、施行日以後に起票する振替伝票について適用し、同日前に起票した振替伝票については、なお従前の例による。

5 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成4年7月水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月水道局規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年7月水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程及び横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成5年9月水道局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年5月水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年5月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年7月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際現に第9条の規定による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月水道局規程第8号) 抄

1 この規程は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年6月水道局規程第2号)

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年11月水道局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成7年11月6日から施行する。

(平成8年6月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年9月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年3月水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年10月水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成10年4月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程及び横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年8月水道局規程第11号)

この規程は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市工業用水道条例施行規程及び横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年5月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年3月水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局会計規程第20号様式その4から第21号様式その2までの規定は、平成15年度以後の水道料金その他の収入金について適用し、平成14年度までの水道料金その他の収入金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水道局会計規程第20号様式その2及び第29号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年4月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の表、第9条第4項及び第46条の2第1項の改正規定は、平成15年10月17日から施行する。

(平成16年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局会計規程第20号様式その4から第21号様式その2までの規定は、平成16年度以後の水道料金その他の収入金について適用し、平成15年度までの水道料金その他の収入金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月水道局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の横浜市水道局会計規程(以下「新規程」という。)第162条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に取得した取替資産については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程(以下「旧規程」という。)第20号様式その1の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

5 旧規程第49号様式の規定は、新規程の規定にかかわらず、横浜市水道局文書管理規程(平成12年3月水道局規程第4号)第5条第2項に規定する課等において、同規程第2条第2項に規定する文書管理システムの利用に必要な総務局行政部法制課長が管理するサーバーに接続される日までなおその効力を有する。

(平成17年4月水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月水道局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月水道局規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する

(平成19年10月水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規程による改正前の横浜市水道局会計規程第54条及び第55条の規定は、なおその効力を有する。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年3月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年3月水道局規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月水道局規程第8号)

この規程は、平成21年9月4日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月水道局規程第9号)

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月水道局規程第7号)

この規程は、平成22年5月28日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月水道局規程第10号)

この規程は、平成22年9月24日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程第135条第1項第2号の規定は、平成22年4月1日から、並びに同規程第5条、第6条、第7条及び第73条第3項の規定は平成23年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年8月水道局規程第12号)

この規程は、平成23年8月1日から施行し、この規程による改正後の第1号様式及び第19号様式は平成23年7月1日から適用する。

(平成24年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年9月水道局規程第5号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第164条の3の改正規定は同年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。

(平成27年9月水道局規程第2号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第33号様式その1の改正規定は、平成27年11月11日から施行する。

(平成28年1月水道局規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月水道局規程第3号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成31年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月水道局規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程の規定により指定された指定代理納付者は、令和5年3月31日まで引き続き納付事務を取り扱うことができる。

(令和4年2月水道局規程第3号)

この規程は、令和4年2月14日から施行する。

(令和4年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月水道局規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

様式目次

第1号様式 総合仕訳日計表(第15条)

第2号様式 総勘定元帳(第15条)

第3号様式 総勘定元帳補助簿(第15条)

第4号様式 現金預金出納簿(第15条)

第5号様式 郵便貯金銀行振替整理簿(第15条)

第6号様式その1 未収金整理簿(第15条)

第6号様式その2 未収収益整理簿(第15条)

第7号様式 未払金整理簿(第15条)

第8号様式その1 前受金整理簿(第15条)

第8号様式その2 前受収益整理簿(第15条)

第8号様式その3 前払金整理簿(第15条)

第9号様式 預り金整理簿(第15条)

第10号様式その1及び第10号様式その2 有価証券整理簿(第15条)

第11号様式 貯蔵品元帳(第15条)

第12号様式 企業債台帳(第15条)

第13号様式その1及び第13号様式その2 固定資産台帳(第15条)

第14号様式 収入予算整理簿(第15条)

第15号様式 支出予算整理簿(第15条)

第16号様式 収入伝票(第21条)

第17号様式 支出伝票(第21条)

第18号様式その1及び第18号様式その2 振替伝票(第21条)

第19号様式 収支日計表(第38条)

第20号様式その1から第21号様式その2まで 納入通知書(第42条)

第21号様式その3 払込書(第44条第3項)

第22号様式その1から第22号様式その3まで 領収書(第46条)

第22号様式その4 削除

第22号様式その5から第22号様式その7まで 領収書(第46条)

第24号様式 不納欠損処分調書(第50条)

第27号様式 請求書・領収書(第69条)

第29号様式 支払通知書(第69条)

第30号様式その1 前渡金整理簿(第74条第2項)

第30号様式その2 公共料金支出整理簿(第74条第2項)

第31号様式 資金前渡精算書(第75条第1項)

第32号様式 概算払精算書(第79条第1項)

第33号様式その1 小払資金保管高報告書(第82条第3項)

第33号様式その2 つり銭資金保管高報告書(第82条の2第4項)

第34号様式 有価証券預り書(第89条)

第35号様式その1 整理袋(第91条)

第35号様式その2 口座振替払依頼書(第98条の2)

第35号様式その3 口座振替払込書(第98条の2)

第35号様式その4 振込票(第98条の2)

第35号様式その5 口座振替払通知書(第98条の2)

第35号様式その6 口座振替払込依頼書(第98条の2)

第35号様式その7 削除

第36号様式 貯蔵品準備要求書(第109条)

第37号様式その1 契約請求伺(第114条第1項)

第37号様式その2 削除

第37号様式その3 契約請求伺(第114条の3第1項)

第37号様式その4 削除

第38号様式 検査員命令簿(第115条第4項)

第39号様式 立会人命令簿(第115条第4項)

第40号様式その1 物品庫入伝票(第118条)

第40号様式その2 物品庫入伝票(第118条)

第41号様式その1 物品庫出伝票(第118条)

第41号様式その2 物品庫出伝票(第118条)

第42号様式 保管替伝票(第118条第3項)

第43号様式 振替流用依頼書(第122条第2項)

第44号様式 物品受払簿(第126条)

第45号様式その1 材料受払簿(第126条)

第45号様式その2 削除

第46号様式 たな卸資産保管替報告書(第129条)

第47号様式 盗難報告書(第130条)

第48号様式 棚卸明細表(第131条)

第50号様式その1 契約請求伺(第143条第3項)

第50号様式その2 削除

第51号様式 立会人選定簿(第145条)

第53号様式 工事台帳(第149条)

第54号様式 固定資産異動報告書(第152条)

第55号様式 固定資産事故報告書(第153条)

第55号様式その2 固定資産整理簿(第163条第1項)

第56号様式 月次合計残高試算表(第168条)

第57号様式その1 予算下調書(第180条)

第57号様式その2 予算下調書(明細書)(第180条)

第57号様式その3 削除

第57号様式その4 継続費調書(第181条)

第57号様式その5 継続費実施計画内訳書(第181条)

第57号様式その6 債務負担行為調書(第181条の2)

第58号様式その1 予算執行計画資料(第186条)

第58号様式その2 資金計画書(第187条)

第58号様式その3 収入明細内訳表(第187条)

第58号様式その4 支出明細内訳表(第187条)

第59号様式その1 予算流用決裁簿(第189条第1項)

第59号様式その2 予算流用依頼書(第189条第3項)

第59号様式その3 予算措置依頼書(第189条第3項)

第60号様式その1 予備費補充決裁簿(第190条)

第60号様式その2 継続費繰越計算書(第192条)

第60号様式その3 繰越明細内訳書(第192条)

第60号様式その4 継続費精算報告書(第192条)

第61号様式 予算繰越計算書(第194条)

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第22号様式その4 削除

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第23号様式 削除

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第25号様式 削除

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第35号様式その7 削除

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第37号様式その2 削除

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第37号様式その4 削除

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第45号様式その2 削除

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第49号様式 削除

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第50号様式その2 削除

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第52号様式 削除

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第57号様式その3 削除

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局会計規程

昭和36年4月1日 水道局管理規程第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第4節
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局管理規程第9号
昭和36年9月 水道局管理規程第23号
昭和38年10月 水道局管理規程第6号
昭和39年3月 水道局管理規程第6号
昭和39年4月 水道局管理規程第15号
昭和39年4月 水道局管理規程第16号
昭和39年8月 水道局管理規程第21号
昭和39年12月 水道局管理規程第26号
昭和39年12月 水道局管理規程第29号
昭和40年4月 水道局管理規程第5号
昭和41年10月 水道局管理規程第17号
昭和41年11月 水道局管理規程第20号
昭和41年12月 水道局管理規程第27号
昭和42年4月 水道局管理規程第8号
昭和43年1月 水道局管理規程第1号
昭和43年3月 水道局管理規程第8号
昭和43年8月 水道局管理規程第11号
昭和44年2月 水道局管理規程第3号
昭和44年6月 水道局管理規程第14号
昭和45年3月 水道局管理規程第3号
昭和45年3月 水道局管理規程第4号
昭和45年12月 水道局管理規程第24号
昭和46年3月 水道局管理規程第5号
昭和46年5月 水道局管理規程第10号
昭和46年7月 水道局管理規程第16号
昭和47年6月 水道局管理規程第11号
昭和48年4月 水道局管理規程第5号
昭和48年6月 水道局管理規程第9号
昭和49年3月 水道局管理規程第3号
昭和49年12月 水道局管理規程第22号
昭和50年5月 水道局管理規程第7号
昭和50年8月 水道局管理規程第14号
昭和50年10月 水道局管理規程第17号
昭和51年4月 水道局管理規程第3号
昭和52年7月 水道局管理規程第15号
昭和52年10月 水道局管理規程第17号
昭和53年2月 水道局管理規程第2号
昭和53年3月 水道局管理規程第3号
昭和53年11月 水道局管理規程第11号
昭和55年3月 水道局管理規程第3号
昭和55年4月 水道局管理規程第4号
昭和55年4月 水道局管理規程第5号
昭和55年9月 水道局管理規程第13号
昭和56年2月 水道局管理規程第1号
昭和56年3月 水道局管理規程第2号
昭和57年3月 水道局管理規程第4号
昭和57年5月 水道局管理規程第6号
昭和57年7月 水道局管理規程第11号
昭和58年3月 水道局管理規程第3号
昭和58年5月 水道局管理規程第5号
昭和58年8月 水道局管理規程第9号
昭和59年3月 水道局管理規程第2号
昭和60年6月 水道局管理規程第5号
昭和60年9月 水道局管理規程第8号
昭和62年1月 水道局管理規程第1号
昭和62年6月 水道局管理規程第8号
昭和63年2月 水道局管理規程第1号
昭和63年4月 水道局管理規程第10号
平成元年5月 水道局管理規程第7号
平成元年10月 水道局管理規程第10号
平成2年3月 水道局管理規程第4号
平成2年3月 水道局管理規程第6号
平成2年6月 水道局管理規程第13号
平成3年3月 水道局管理規程第2号
平成3年6月 水道局管理規程第4号
平成4年3月 水道局管理規程第3号
平成4年7月 水道局管理規程第12号
平成5年3月 水道局管理規程第3号
平成5年5月 水道局管理規程第8号
平成5年7月 水道局管理規程第12号
平成5年9月 水道局管理規程第13号
平成6年3月 水道局管理規程第1号
平成6年5月 水道局管理規程第5号
平成6年7月 水道局管理規程第6号
平成6年11月 水道局管理規程第8号
平成7年6月 水道局管理規程第2号
平成7年11月 水道局管理規程第7号
平成8年6月 水道局管理規程第3号
平成8年9月 水道局管理規程第4号
平成9年3月 水道局管理規程第2号
平成9年10月 水道局管理規程第7号
平成10年4月 水道局管理規程第5号
平成10年8月 水道局管理規程第11号
平成11年3月 水道局管理規程第4号
平成12年3月 水道局管理規程第1号
平成12年3月31日 水道局管理規程第3号
平成13年1月5日 水道局規程第1号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成14年5月1日 水道局規程第4号
平成15年3月31日 水道局規程第6号
平成15年4月1日 水道局規程第8号
平成15年10月15日 水道局規程第9号
平成16年3月25日 水道局規程第4号
平成16年4月1日 水道局規程第7号
平成16年6月15日 水道局規程第11号
平成17年4月1日 水道局規程第4号
平成17年4月1日 水道局規程第9号
平成17年4月25日 水道局規程第14号
平成18年3月24日 水道局規程第6号
平成18年11月2日 水道局規程第13号
平成19年3月27日 水道局規程第5号
平成19年10月1日 水道局規程第17号
平成20年3月17日 水道局規程第2号
平成20年3月31日 水道局規程第6号
平成21年3月31日 水道局規程第5号
平成21年9月4日 水道局規程第8号
平成21年10月5日 水道局規程第9号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成22年5月28日 水道局規程第7号
平成22年9月24日 水道局規程第10号
平成23年3月29日 水道局規程第2号
平成23年8月1日 水道局規程第12号
平成24年3月30日 水道局規程第1号
平成24年9月28日 水道局規程第5号
平成25年3月29日 水道局規程第4号
平成26年1月24日 水道局規程第1号
平成27年3月31日 水道局規程第1号
平成27年9月29日 水道局規程第2号
平成28年1月25日 水道局規程第2号
平成28年3月31日 水道局規程第4号
平成29年3月31日 水道局規程第3号
平成31年3月26日 水道局規程第4号
令和元年9月13日 水道局規程第2号
令和2年3月25日 水道局規程第5号
令和3年3月25日 水道局規程第3号
令和3年4月23日 水道局規程第8号
令和3年12月28日 水道局規程第16号
令和4年2月7日 水道局規程第3号
令和4年3月25日 水道局規程第5号
令和4年9月22日 水道局規程第10号
令和4年11月4日 水道局規程第13号