○横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程
昭和51年3月18日
水道局規程第1号
〔職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程〕を次のように定める。
横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和37年9月水道局規程第6号)等の規定に基づき、横浜市水道局企業職員(以下「職員」という。)が、職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)を受ける場合並びに遅参した場合及び早退をする場合の手続について必要な事項を定めるものとする。
(職免等の承認権者)
第2条 職免並びに遅参及び早退の承認権者は、横浜市水道局専決規程(昭和39年8月水道局達第3号)に定めるところによる。
(職免、遅参及び早退の手続)
第3条 職員は、職免を受けようとするときは、職免を受けようとする日の前日までに承認権者に願い出てその承認を受けなければならない。ただし、その性質又はやむを得ない事情により前日までに願い出ることができなかった場合には、その理由を告げて、速やかに、願い出なければならない。
2 職員は、遅参したときは出勤後直ちに、早退しようとするときは事前に、その事由を承認権者に届け出てその承認を受けなければならない。
(口頭による職免の願出)
第4条 職員は、庁内における30分未満の職免を願い出る場合においては、前条第3項の規定にかかわらず、口頭によることができる。
(職免の適用基準)
第5条 承認権者は、職員から別に定める職免の適用基準に該当する願出があったときは、公務に支障のない限り承認することができる。
(職場復帰の報告)
第6条 職員は、勤務時間中に職免を受けた期間を終了し、職場に復帰した場合は、直ちに、口頭で上司に報告しなければならない。
(職免中の勤務命令)
第7条 職員は、職免中であっても、公務の都合による特別の事情で勤務を命ぜられた場合には、速やかに、勤務に復帰しなければならない。
(記録)
第8条 承認権者は、職員が承認を受けないで勤務していない事実があると認められるときは、職免遅参早退等承認簿又は労働組合の活動に係る職免承認簿にその時間及び理由を記録するものとする。
(調整)
第9条 承認権者は、職免の願出があった場合において、別に定める職免の適用基準に該当するかしないか疑義があるときは、総務部人事課長と調整するものとする。
(整理)
第10条 承認権者は、職員に付与した職免を、その種類に応じ、出勤簿その他職員の出勤を記録する書類においてめいりょうに整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年6月水道局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年7月水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成22年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月水道局規程第4号)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月水道局規程第9号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
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