○横浜市水道局事務分掌規程
昭和27年10月1日
水道局規程第2号
横浜市水道局事務分掌規程を次のように定める。
横浜市水道局事務分掌規程
(趣旨)
第1条 水道局(以下「局」という。)の分課組織及びその事務分掌については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(部、課及び場の設置)
第1条の2 局に次の表のとおり部、課及び場を置く。
部及び室 | 課及び場 |
経営部 | 経営企画課、経理課、情報システム課 |
総務部 | 総務課、人事課、人材開発課 |
事業推進部 | 資産活用課、広報課、国際事業課 |
給水サービス部 | サービス推進課、給水維持課 |
配水部 | 配水課、北部方面工事課、南部方面工事課、北部方面配水管理課、南部方面配水管理課 |
浄水部 | 浄水課、設備課、西谷浄水場、川井浄水場、小雀浄水場、水質課 |
施設部 | 計画課、技術監理課、施設整備課、工業用水課 |
契約部 | 契約第一課、契約第二課 |
2 前項の課及び場に係を置く。
(事務分掌)
第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。
経営部
経営企画課
(1) 事業経営に係る基本計画の企画、立案及び進行管理に関すること。
(2) 事業経営に係る重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 事業経営の効率化に係る企画、調整及び推進に関すること。
(4) 事業経営の資料の収集、分析及び調査に関すること。
(5) 事務事業の監察に関すること。
(6) その他経営に係る調査、企画及び調整に関すること。
(7) 部内の連絡調整に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
経理課
(1) 予算の編成及び執行の管理に関すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 企業債及び一時借入金に関すること。
(4) 財務諸表の作成その他決算に関すること。
(5) 剰余金の処分及び積立金に関すること。
(6) 業務状況の公表及び事業報告書に関すること。
(7) 財務会計の電子計算機処理に関すること。
(8) 収支証書類の整理及び保管に関すること。
(9) 金銭の出納及び保管に関すること。
(10) 資金計画及び資金運用に関すること。
(11) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(13) 物品(水道メーターを除く。)の出納及び保管に関すること。
(14) 資産の棚卸しに関すること。
(15) その他経理に関すること。
(16) 工事、製造等請負契約に関すること(契約第一課の主管に属するものを除く。)。
(17) 印刷、委託並びに修繕並びに物品の購入及び賃借等に係る契約に関すること(契約第二課の主管に属するものを除く。)。
(18) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること(契約第二課の主管に属するものを除く。)。
(19) その他契約に関すること(契約部の主管に属するものを除く。)。
情報システム課
(1) 電子計算機事務の総括に関すること。
(2) 情報化の推進に係る調査、企画及び調整に関すること。
(3) 電子計算機及びネットワークに係る企画及び調整に関すること。
(4) 電子計算機及びネットワークの維持管理に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
総務部
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書及び統計に関すること。
(3) 条例、規則及び規程等に関すること。
(4) 市会議案の審査に関すること。
(5) 不服申立て及び訴訟等に関すること。
(6) 庁中の取締りに関すること。
(7) 危機管理対策に係る計画(計画課の主管に属するものを除く。)及び実施の総合調整に関すること。
(8) 自動車の総括的管理及び課(場及び第3条第1項に定める課及び場に準ずる事業所を含む。以下この条において同じ。)に属する自動車の運行、整備その他管理に関すること。
(9) 部内の連絡調整に関すること。
(10) 他の部及び課の主管に属しないこと。
人事課
(1) 人事及び組織に関すること。
(2) 職員の任免、分限、賞罰その他身分取扱に関すること。
(3) 職員の給与及び服務に関すること。
(4) 退職年金及び退職給与金等に関すること。
(5) 職員の職階制に関すること。
(6) 職員の労働条件及び団体交渉に関すること。
(7) 労働協約及び苦情処理に関すること。
(8) 職員の福利厚生に関すること。
(9) 職員の安全衛生に関すること。
(10) 職員共済組合に係る連絡調整に関すること。
(11) 水道局職員厚生会に関すること。
(12) その他労務に関すること。
人材開発課
(1) 職員の研修に関すること。
(2) 人材育成に関する企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。
(3) 研修施設の維持管理に関すること。
(4) 局内に導入する新技術に関する調査、研究及び開発並びに既存技術の改良に関すること。
(5) その他研修に関すること。
事業推進部
資産活用課
(1) 局資産(知的財産等を含む。)の活用に係る企画、調整及び実施に関すること。
(2) 不動産の取得、処分及び総括的管理に関すること。
(3) 普通財産の管理及び貸付けに関すること。
(4) 行政財産の使用許可及び貸付けに関すること。
(5) 不動産の取得に伴う補償に関すること。
(6) 地上権の設定に関すること。
(7) 土地台帳の作成及び保存に関すること。
(8) 公舎の使用及び維持管理に関すること。
(9) 財産の損害保険に関すること。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
広報課
(1) 水道事業の広報に係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 歴史的資料等の管理及び横浜水道史の編さんに関すること。
(3) 公民連携の推進に係る事業の企画、運営及び総合調整に関すること。
(4) 道志の森の整備に係るボランティア活動支援に関すること。
国際事業課
(1) 海外の水道事業者等との交流に関すること。
(2) 国際事業を通じた人材育成に関すること。
(3) 国際事業の実施及び局内外の調整に関すること。
(4) 横浜水ビジネス協議会に関すること(上水道に係るものに限る。)。
(5) 横浜ウォーター株式会社に関すること。
給水サービス部
サービス推進課
(1) お客さまサービスの総括に関すること。
(2) 地域との連携の企画、立案、調整及び統括に関すること。
(3) お客さまサービスセンターの業務の総括及び支援に関すること。
(4) お客さま満足度に係る情報の収集及び分析に関すること。
(5) お客さま満足度の向上に係る施策の企画、立案、調査及び総合調整に関すること。
(6) 広聴に関すること。
(7) 料金事務の総括に関すること。
(8) 料金事務の連絡調整に関すること。
(9) 下水道使用料の受託徴収に関すること。
(10) 水道料金の未納対策に関すること。
(11) 検針業務及び料金整理業務の委託の総括に関すること。
(12) 料金支払等の利便性向上に向けた調査、企画及び実施に関すること。
(13) 料金関連委託業務に関する研修の企画及び実施に関すること。
(14) 料金実務継承に関すること。
(15) 料金体系の見直し及び料金改定に関すること。
(16) 部内業務の情報化等に係る調査研究、企画、開発等に関すること。
(17) 料金システムに関する業務処理、維持管理等に関すること。
(18) 料金システムに関する情報セキュリティの評価及び内部監察に関すること。
(19) 部内の連絡調整に関すること。
(20) 部内の他の課の主管に属しないこと。
給水維持課
(1) 配水施設の管理及び保全に係る総合調整に関すること。
(2) 給水装置並びに水槽及びこれに直結する給水用具(水道メーターの検針に係る装置を除く。)の情報収集に関すること。
(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項の規定に基づく給水装置の立入検査に関すること。
(5) 貯水槽水道の巡回点検に係る企画及び実施に関すること。
(6) 給水装置に係る宅地内漏水等の調査の総括に関すること。
(7) 水道利用加入金の総括に関すること。
(8) 水道メーターに関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
配水部
配水課
(1) 配水施設の新設、増設及び改良工事の調査に関すること。
(2) 配水管等の漏水に関すること。
(3) 水道施設図の作成、整理及び保管に関すること。
(4) 図面管理システムに係る管路情報の収集及び管理に関すること。
(5) 部内の連絡調整に関すること。
(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。
北部方面工事課
(1) 鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、泉区及び瀬谷区(以下「北部地域」という。)における送水管、配水管等の工事の設計及び施行に関すること(水道事務所及び施設部の主管に属するものを除く。)。
(2) 北部地域における工事負担金の徴収に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) その他北部地域における配水管等の工事に関すること(水道事務所及び施設部の主管に属するものを除く。)。
(4) 災害時その他管理者が認めた場合の北部地域以外における前3号に規定している業務に関すること。
南部方面工事課
(1) 西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、戸塚区及び栄区(以下「南部地域」という。)における送水管、配水管等の工事の設計及び施行に関すること(水道事務所及び施設部の主管に属するものを除く。)。
(2) 南部地域における工事負担金の徴収に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) その他南部地域における配水管等の工事に関すること(水道事務所及び施設部の主管に属するものを除く。)。
(4) 災害時その他管理者が認めた場合の南部地域以外における前3号に規定している業務に関すること。
北部方面配水管理課
(1) 北部地域における配水の広域的かつ総合的な計画及び調整に関すること。
(2) 北部地域における断水及び給水制限に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 北部地域における配水路線台帳及び配水管台帳に関すること。
(4) 北部地域における配水路線、配水管(配水加圧ポンプに係るものを除く。)の維持管理に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 北部地域における配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
南部方面配水管理課
(1) 南部地域における配水の広域的かつ総合的な計画及び調整に関すること。
(2) 南部地域における断水及び給水制限に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 南部地域における配水路線台帳及び配水管台帳に関すること。
(4) 南部地域における配水路線、配水管(配水加圧ポンプに係るものを除く。)の維持管理に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 南部地域における配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
浄水部
浄水課
(1) 水運用に係る電子計算機システムの運用及び保守に関すること(浄水場の主管に属するものを除く。)。
(2) 水運用に係る局内及び国、県、他の水道事業者等との連絡及び総合調整に関すること。
(3) 水運用及び浄水技術に係る調査及び研究に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(4) 取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設の大規模改良工事(電機計装設備に係るものを除く。)の計画、設計、調査及び研究に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(5) 部内の電子計算機システムの新設工事の設計及び施行に関すること。
(6) 道志水源基金等に関すること。
(7) 部内の連絡調整に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
設備課
(1) 電機計装設備工事(庁舎等の電機計装設備工事を除く。以下この部中同じ。)に関する技術基準等の作成及び指導に関すること。
(2) 電機計装設備工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(3) 電機計装設備(庁舎等の電機計装設備を除く。以下この部中同じ。)の設計積算システムに関すること。
(4) 電機計装設備工事の精算事務に関すること。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条に規定する主任技術者に関すること。
(6) 電機計装設備の保全計画及び技術的調整に関すること。
(7) 無線局に関すること。
(8) 電機計装設備に係る建設改良事業の工事の計画及び設計に関すること。
西谷浄水場
(1) 相模湖系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地点(旭区今宿西町378番地先)より下流(以下「相模湖系統の下流」という。)の導水、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関すること。
(2) 相模湖系統の下流の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。
(3) 相模湖系統の下流の導水、浄水、送水、配水及び排水処理施設の維持管理に関すること。
(4) 相模湖系統の下流の導水、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設の改良工事の設計(浄水課及び設備課の主管に属するものを除く。)及び施行に関すること。
(5) 西谷浄水場再整備事業の整備工事の設計及び施行に関すること。
(6) 相模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業の整備工事の設計及び施行に関すること。
(7) 配水池応急給水機器の保守点検に関すること。
川井浄水場
(1) 道志川系統の川井浄水場より上流及び相模湖系統の主要地方道丸子中山茅ケ崎線との交差地点(旭区今宿西町378番地先)より上流(以下「道志川系統等の上流」という。)の取水、導水、沈殿、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関すること。
(2) 道志川系統等の上流の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。
(3) 道志川系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水、送水、配水及び排水処理施設の維持管理に関すること。
(4) 道志川系統等の上流の取水、導水、沈殿、浄水及び送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設の改良工事の設計(浄水課及び設備課の主管に属するものを除く。)及び施行に関すること。
(5) 配水池応急給水機器の保守点検に関すること。
小雀浄水場
(1) 馬入川系統の取水、導水、浄水、送水、配水池及び排水処理の作業に関すること。
(2) 馬入川系統の浄水処理に伴う水質に係る試験に関すること。
(3) 馬入川系統の取水、導水、浄水、送水、配水及び排水処理施設の維持管理に関すること。
(4) 馬入川系統の取水、導水、浄水、送水施設、配水池及びポンプ場並びに排水処理施設の改良工事の設計(浄水課及び設備課の主管に属するものを除く。)及び施行に関すること。
(5) 配水池応急給水機器の保守点検に関すること。
水質課
(1) 水源並びに原水、ろ過水、浄水、工業用水及び市内給水栓水の水質に係る試験(浄水場が浄水処理に伴い行う試験を除く。)、調査及び研究に関すること。
(2) 水質に係る局内及び国、県、他の水道事業者等との連絡及び総合調整に関すること。
施設部
計画課
(1) 水源の確保に関する計画及び調査に関すること。
(2) 水需要の実態及び予測に関すること。
(3) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設の新設、増設及び改良の計画及び調査に関すること(水道事務所、配水部及び浄水部の主管に属するものを除く。)。
(4) 神奈川県内広域水道企業団に関すること。
(5) 水道事業の広域的施設整備に関すること。
(6) 基幹施設整備事業に係る財源の確保に関すること。
(7) 職務発明に関すること。
(8) 水道施設の災害対策に係る計画に関すること。
(9) 部内の連絡調整に関すること。
(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。
技術監理課
(1) 工事に関する技術基準等の作成及び指導に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 土木工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 設計積算システムに関すること。
(4) 工事の安全監理に関すること。
(5) 工事の検査に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(6) 設計、測量及び地質調査の委託に係る検査評定基準及び設計積算基準に関すること。
(7) 監査(事務を除く。)及び会計実地検査の連絡調整に関すること。
(8) 局職員等に対する水道技術に係る指導に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(9) 工事に起因する家屋等の損害補償に係る事務の指導及び調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
施設整備課
(1) 基幹施設整備事業(配水部及び浄水部の主管に属するものを除く。)その他これに準ずる建設改良事業(以下「基幹施設整備事業等」という。)の工事の設計及び施行に関すること。
(2) 基幹施設整備事業等の執行管理及び精算事務に関すること。
(3) 庁舎等の施設に係る修繕工事の執行管理及び精算事務に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(4) 庁舎等の施設に係る建設改良事業の工事の計画、設計及び施行に関すること。
(5) 庁舎等の施設に係る修繕工事の施行に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(6) 庁舎等の電機計装設備工事に関すること。
工業用水課
(1) 工業用水道による給水の申込みその他諸届の受付及び処理に関すること。
(2) 横浜市工業用水道条例(昭和35年10月横浜市条例第21号。以下「工業用水道条例」という。)に基づく給水施設工事の設計及び施行に関すること。
(3) 工業用水道に係る水量メーターの管理に関すること。
(4) 工業用水道料金その他工業用水道条例に基づく諸収入に関すること。
(5) 工業用水道の使用水量の計量及び認定に関すること。
(6) 工業用水道条例違反の取締り及び滞納処分に関すること。
(7) 工業用水道の断水及び給水制限に関すること。
(8) 工業用水道料金の減免に関すること。
(9) 工業用水道の建設改良事業等の計画及び調査に関すること。
(10) 工業用水道工事負担金の収入に関すること。
(11) 工業用水道の建設改良並びに維持工事の設計及び施行に関すること。
(12) 工業用水道の企画及び調査に関すること。
(13) その他工業用水道に係る浄水、送水、配水及び給水並びに工業用水道施設の維持管理に関すること。
契約部
契約第一課
(1) 工事、製造等請負契約に関すること。
(2) 工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関すること。
(3) 工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。
(4) 工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(5) 工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
(6) 横浜市入札等監視委員会に関すること。
(7) 工事、製造等請負に係る低入札価格調査委員会に関すること。
(8) 調達契約に係る公告等に関すること。
(9) 部内他の課の主管に属しないこと。
契約第二課
(1) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る契約に関すること。
(2) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る入札参加資格の設定等に関すること。
(3) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る業者の業態調査等に関すること。
(4) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(5) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の契約に係る検査に関すること。
(6) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
(7) 委託契約に係る低入札価格調査委員会に関すること。
(事業所の設置等)
第3条 課及び場に準ずる事業所として給水サービス部に給水工事受付センター及び水道事務所、浄水部に水源林管理所を置く。
2 前項のほか、事務処理上必要なときは、係に準ずる事業所として出張所、事務所その他の事業所を置くことができる。
3 第1項の事業所(水源林管理所を除く。)に係を置く。
(臨時又は特別の事務)
第4条 臨時又は特別の事務に関しては、臨時に、これを分掌させ、又は委員若しくは責任者を定めて処理させることができる。
(職名)
第5条 部に部長、課に課長、場に場長、係に係長を置く。
2 給水工事受付センターにセンター長、水道事務所に所長、水源林管理所に所長及び副所長を置く。
3 必要により、局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフを置く。
4 担当理事、部長、担当部長、課長、場長(課及び場に準ずる事業所の長を含む。以下同じ。)、担当課長、課長補佐、係長(係に準ずる事業所の所長及び水源林管理所副所長を含む。以下同じ。)、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員及び技術職員をもって充てる。
(職務)
第6条 担当理事、部長、担当部長、課長、場長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフの事務分担は、管理者が定める。
3 課員(課及び場に準ずる事業所の所員を含む。)の事務分担は、所属長が定める。
(専決事項)
第7条 部長、課長、場長その他の者の専決事項は、別に定める。
(代理)
第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う職員は、総務部長とする。
2 担当理事、部長、担当部長、課長、場長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長及びキャリアスタッフに事故があるとき、又はそれらの者が欠けたときは、別に定めるもののほか、主管の上席者がその事務を代理する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により、課長を命ぜられていた者は、別に辞令が発せられないときは、昭和27年10月1日づけでこの規程による課長を命ぜられたものとする。
附則(昭和28年4月水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月水道局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年1月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年8月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年4月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年12月水道局規程第5号)
この規程は、昭和32年1月10日から施行する。
付則(昭和32年1月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年2月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年4月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年5月水道局規程第8号)
この規程は、昭和35年5月10日から施行する。
付則(昭和35年8月水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年9月水道局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年4月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により、部長、課長、係長を命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の相当規定により部長、課長及び係長を命ぜられたものとする。
3 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により次の表の左欄に掲げる部課に勤務を命ぜられている職員(出張所及び配水作業所に勤務を命ぜられている職員は除く。)は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定によりこれに対応する同表の右欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。
料金課 | 営業部業務課 |
給水課 | |
施設部工務課 | 施設部施設課 |
施設部浄水課 | 浄水部第一浄水課 |
付則(昭和39年5月水道局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年12月水道局規程第26号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程の一部改正(昭和39年12月水道局規程第27号)による改正前の横浜市水道局係設置規程及びこの規程による改正前の横浜市水道局水源林事務所規程の規定により庶務課管財係、倉庫係及び水源林事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定により管財課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和40年4月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により課長及び係長を命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の相当規定により課長及び係長を命ぜられたものとする。
3 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により庶務課、労務課、経理課及び管財課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により、それぞれ総務部庶務課、同部労務課、同部経理課及び同部管財課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和40年9月水道局規程第15号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の規程の規定により浄水部馬入川取水事業建設事務所に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により浄水部建設課に勤務を命ぜられたものとする。
(横浜市水道局馬入川取水事業建設事務所規程の廃止)
3 横浜市水道局馬入川取水事業建設事務所規程(昭和36年9月水道局規程第20号)は、廃止する。
付則(昭和41年2月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程施行前に建設部工業用水課及び浄水部建設課の取り扱う事務並びに職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程施行後の施設部工業用水課及び浄水部建設課の取り扱う事務並びに職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和41年12月水道局規程第27号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和42年1月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月26日から施行する。
付則(昭和43年3月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年4月17日から施行する。
付則(昭和44年6月水道局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
付則(昭和44年9月水道局規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和46年5月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市水道局配水施設整備工事事務所規程の廃止)
2 横浜市水道局配水施設整備工事事務所規程(昭和41年2月水道局規程第3号)は、廃止する。
(横浜市水道局馬入川系統共用施設管理詰所規程の廃止)
3 横浜市水道局馬入川系統共用施設管理詰所規程(昭和41年4月水道局規程第7号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程の規定により浄水部第一浄水課及び第二浄水課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により浄水部西谷浄水場及び小雀浄水場に勤務を命ぜられたものとする。
5 この規程の施行の際、この規程による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の各部課及び場の分掌する事務事業及び各部課及び場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年6月水道局規程第14号)
この規程は、昭和46年7月5日から施行する。
付則(昭和48年6月水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月水道局規程第17号)
この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和52年4月水道局規程第10号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年5月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月水道局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程の規定による業務課に勤務を命ぜられている職員のうち、この規程による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による業務課業務第一係及び業務第二係に勤務を命ぜられている職員及び同課給水係に勤務を命ぜられている職員は、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による業務課及び給水装置課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和55年10月水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市水道局特別作業センター規程の廃止)
2 横浜市水道局特別作業センター規程(昭和44年4月水道局規程第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に附則第2項の規定による廃止前の横浜市水道局特別作業センター規程の規定により特別作業センターにおいてなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定により営業所及び配水管理所においてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年12月水道局規程第23号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市水道局事務分掌規程の規定による調整センター準備室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、同条の規定による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による調整センターに勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和57年6月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月水道局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月水道局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程の規定に基づき専任主幹、主幹、参事、局副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
附則(昭和62年6月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市水道局係設置規程の規定による営業部船舶給水営業所業務係及び給水係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、第1条の規定による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による営業部船舶給水営業所の担当係長に補せられたものとする。
附則(昭和63年3月水道局規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月水道局規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、所若しくは係の課長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、所若しくは係の課長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 庶務課 |
| 管財部 |
|
|
| 契約係 | 契約課 | 契約係 | ||
管財課 | 管理係 用地係 | 管財課 | 管理係 用地係 | ||
資材管理所 | 事務係 管理係 量水器第一係 量水器第二係 | 資材管理所 | 事務係 管理係 量水器第一係 量水器第二係 | ||
施設部 | 施設課 | 事務係 施設係 管路情報係 電機管理係 | 施設部 | 配水課 | 事務係 施設係 管路情報係 電機管理係 |
附則(平成3年6月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市水道局共同住宅料金センター規程の廃止)
2 横浜市水道局共同住宅料金センター規程(昭和60年6月水道局規程第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係 | 部 | 課係 | ||
総務部 | 庶務課 経理課 |
| 総務部 | 総務課 経理課 |
|
| 経理係 |
| 経理第一係 |
附則(平成4年6月水道局規程第11号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による総務部労務課の課長若しくは係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による総務部人事課の課長若しくは係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成5年7月水道局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年7月水道局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局調整センター規程及び横浜市水道局保土ケ谷、磯子及び港北工事事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、管理所、センター、係若しくは事務所の課長、管理所の所長、センターの所長、係長若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの課、管理所、センター、係若しくは事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、管理所、係若しくは事務所の課長、管理所の所長、係長若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの課、管理所、係若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
施設部 | 配水課 | 事務係 配水係 管路情報係 | 配水部 | 配水課 | 事務係 配水係 管路情報係 |
電機管理係 | 浄水部 | 浄水課 | 電機係 | ||
施設課 | 営繕係 電機係 | 建設部 | 施設課 | 営繕係 電機係 | |
中部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 配水部 | 中部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | |
北部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 北部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | ||
西部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 西部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | ||
南部配水管理所 | 事務係 配水係 特別工事係 工事係 | 南部配水管理所 | 事務係 配水係 配水工事係 維持係 | ||
漏水管理所 | 管理係 工事係 | 漏水管理所 | 管理係 工事係 | ||
工業用水課 | 事務係 施設係 工業用水道管理事務所 | 工業用水課 | 事務係 施設係 工業用水道管理事務所 | ||
浄水部 | 西谷浄水場 | 青山水源事務所 谷ケ原取水事務所 相模原沈澱事務所 川井浄水事務所 | 浄水部 | 川井浄水場 | 青山水源事務所 谷ケ原取水事務所 相模原沈澱事務所 事務係 |
調整センター | 事務係 運用係 電機係 | 浄水課 | 事務係 管理係 電機係 | ||
工事部 | 計画課 | 事務係 計画係 | 建設部 | 計画課 | 事務係 計画係 |
設計課 | 事務係 設計第一係 設計第二係 | 北部建設課 | 事務係 | ||
南部建設課 | 設計係 | ||||
北部建設課 | 設計係 | ||||
工事課 | 事務係 保土ケ谷工事事務所 磯子工事事務所 港北工事事務所 | 南部建設課 | 事務係 | ||
北部建設課 | 工事係 | ||||
南部建設課 | 工事係 | ||||
北部建設課 | 工事係 |
附則(平成6年11月水道局規程第8号) 抄
1 この規程は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年6月水道局規程第2号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による総務部調査課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による総務部経営企画課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成10年4月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月水道局規程第11号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(横浜市水道局水質試験所規程の廃止)
2 横浜市水道局水質試験所規程(昭和36年9月水道局規程第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局計算センター規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局水質試験所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、所、センター若しくは係の課長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、所、センター若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局計算センター規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、係若しくはセンターの課長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、係若しくはセンターに勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
営業部 | 計算センター |
| 営業部 | 業務課 | 計算センター |
浄水部 | 浄水課 | 管理係 | 浄水部 | 浄水課 | 浄水係 |
水質試験所 | 事務係 水質第一係 水質第二係 水質第三係 水質第四係 | 水質課 | 水質係 水質係 水質係 水質係 水質係 |
附則(平成13年3月水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程の規定による総務部経営企画課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定による経営企画部経営企画課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成14年5月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市水道局資材管理所規程の廃止)
2 横浜市水道局資材管理所規程(昭和43年3月水道局規程第6号)は、廃止する。
附則(平成15年4月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年4月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市水道局漏水管理所規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 横浜市水道局漏水管理所規程(昭和43年3月水道局規程第7号)
(2) 横浜市水道局輸送事務所規程(昭和49年7月水道局規程第12号)
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程並びに廃止前の横浜市水道局漏水管理所規程及び横浜市水道局輸送事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、所、若しくは係の課長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課、所若しくは係の係長に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 総務課 | 輸送事務所 | 総務部 | 総務課 | 庶務係 |
営業部 | 給水装置課 | 指導係 装置係 量水器係 | 配水部 | 給水装置課 | 指導係 装置係 量水器係 |
南営業所 | 料金係 | 営業部 | 南営業所 | 業務係 | |
金沢営業所 | 料金係 | 金沢営業所 | 業務係 | ||
配水部 | 漏水管理所 | 管理係 工事係 | 配水部 | 配水課 | 漏水管理係 |
附則(平成18年3月水道局規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。
(横浜市水道局配水管理所規程等の廃止)
2 次の規程は、廃止する。
(1) 横浜市水道局配水管理所規程(昭和46年6月水道局規程第12号)
(2) 横浜市水道局工業用水道管理事務所規程(昭和52年4月水道局規程第9号)
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
総務部 | 経理課 | 経理第一係 経理第二係 出納係 | 総務部 | 経理課 | 経理係 会計係 会計係 |
附則(平成19年3月水道局規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(横浜市水道局計算センター規程の廃止)
2 横浜市水道局計算センター規程(平成5年7月水道局規程第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水源林管理所規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局計算センター規程の規定による次表の左欄に掲げる課、場、所、係若しくはセンターの課長、場長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、場、所、係若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水源林管理所規程の規定による次表の右欄に掲げる課、場、所若しくは係の課長、場長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、場、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
経営企画部 | 情報システム課 | 管理係 開発調整係 | 経営企画部 | 情報システム課 情報システム課 | |
管財部 | 管財課 | 管理係 用地係 |
| 資産活用担当 資産活用担当 | |
水源林管理所 | 浄水部 | 水源林管理所 | |||
お客さまサービス推進部 | 料金課 | 計算センター | お客さまサービス推進部 | 料金課 | 料金システム係 |
浄水部 | 西谷浄水場 | 事務係 | 浄水部 | 西谷浄水場 | 管理係 |
川井浄水場 | 事務係 | 川井浄水場 | 管理係 | ||
小雀浄水場 | 事務係 | 小雀浄水場 | 管理係 | ||
水質課 | 水質係 無機物係 有機物係 | 水質課 | 水質管理係 水質相談係 検査係 |
附則(平成21年3月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
| 販売推進担当 |
|
| 横浜の水プロモーション担当 |
|
経営企画部 | 情報システム課 |
| 経営企画部 | 経営企画課 |
|
給水部 | 給水課 | 給水装置係 | 給水部 | 保全課 | 保全係 |
| 中部給水維持課 | 量水器係 |
|
| 水道メーター係 |
附則(平成21年11月水道局規程第10号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 人事課 | 労務係 | 人事部 | 人事課 | 人事係 |
給与係 | 給与係 | ||||
人材開発課 | 研修係 | 人材開発課 | 研修係 | ||
技術研修係 | 技術研修係 | ||||
| 資産活用担当 |
| 事業推進部 | 資産活用課 |
|
横浜の水プロモーション担当 |
| 横浜の水プロモーション課 |
| ||
浄水部 | 浄水課 | 事務係 | 浄水部 | 浄水課 | 事業管理係 |
西谷浄水場 | 鶴ケ峰浄水事務所 | 西谷浄水場 |
| ||
施設部 | 工業用水課 | 事務係 | 施設部 | 工業用水課 | 事業管理係 |
管理係 | 設計工事係 |
附則(平成22年4月水道局規程第5号)
この規程は、平成22年4月20日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
お客さまサービス推進部 | サービス推進課 | サービス企画係 | お客さまサービス推進部 | サービス推進課 | サービス推進係 |
給水部 | 北部工事課 西部工事担当 | 西部設計担当 | 給水部 | 西部工事課 西部工事係 | 西部設計係 |
南部工事課 中部工事担当 | 中部設計担当 | 中部工事課 中部工事係 | 中部設計係 | ||
北部給水維持課 | 北部給水管理係 北部給水維持係 | 北部第一給水維持課 |
| ||
北部給水維持課 | 鶴見給水管理係 鶴見給水維持係 | 北部第二給水維持課 |
| ||
西部給水維持課 | 西部給水管理係 西部給水維持係 | 西部第一給水維持課 |
| ||
西部給水維持課 | 青葉給水管理係 青葉給水維持係 | 西部第二給水維持課 |
| ||
南部給水維持課 | 南部給水管理係 南部給水維持係 | 南部第一給水維持課 |
| ||
南部給水維持課 | 戸塚給水管理係 戸塚給水維持係 | 南部第二給水維持課 |
| ||
中部給水維持課 | 中部給水管理係 中部給水維持係 | 中部第一給水維持課 |
| ||
中部給水維持課 | 保土ケ谷給水管理係 保土ケ谷給水維持係 | 中部第二給水維持課 |
|
附則(平成24年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
総務部 | 経理課 | 経理係 会計係 契約係 | 経営部 | 経理課 | 経理係 会計係 契約係 |
人事部 | 人事課 | 人事係 給与係 | 総務部 | 人事課 | 人事係 給与係 |
人材開発課 | 研修係 技術研修係 | 人材開発課 | 研修係 技術研修係 | ||
経営企画部 | 経営企画課 |
| 経営部 | 経営企画課 |
|
情報システム課 | 情報システム管理係 | 情報システム課 | システム管理係 | ||
事業推進部 | 横浜の水プロモーション課 |
| 事業推進部 | 横浜の水プロモーション課 | 広報係 |
附則(平成25年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程の規定による次表の左欄に掲げる課の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程による次表の右欄に掲げる課の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 部 | 課 |
事業推進部 | 事業開発課 | 事業推進部 | 国際事業課 |
附則(平成25年9月水道局規程第6号)
この規程は、平成25年9月26日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月水道局規程第3号)
この規程は、平成26年7月23日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。
附則(平成28年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道記念館規程の規定による次表の左欄に掲げる課又は水道記念館に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道記念館規程の規定による次表の右欄に掲げる課又は水道記念館に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課等 | 部 | 課等 |
事業推進部 | 横浜の水プロモーション課 | 事業推進部 | 公民連携推進課 |
水道記念館 | 浄水部 | 水道記念館 |
附則(平成29年3月水道局規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月水道局規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月水道局規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(横浜市水道局水道記念館規程の廃止)
2 横浜市水道局水道記念館規程(昭和62年6月水道局規程第7号)は、廃止する。
附則(令和4年9月水道局規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる課係等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程及び横浜市水道局係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる課係等に勤務を命ぜられたものとする。
部及び室 | 課係等 | 部 | 課係等 | ||
経営部 | 経理課 | 会計係 | 経営部 | 経理課 | 出納係 |
浄水部 | 西谷浄水場 | 浄水係 | 浄水部 | 西谷浄水場 | 浄水維持係 |
電機係 | |||||
川井浄水場 | 電機係 | 川井浄水場 | 浄水維持係 | ||
小雀浄水場 | 浄水係 | 小雀浄水場 | 浄水維持係 | ||
電機係 | |||||
水質課 | 水質管理係 | 水質課 | 水質係 | ||
水質相談係 | |||||
施設部 | 建設課 | 設計係 | 施設部 | 施設整備課 | 設計係 |
工事係 | 工事係 | ||||
営繕係 | 営繕係 | ||||
西谷浄水場再整備推進室 | 再整備推進課 | 再整備推進係 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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