○横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則
平成5年8月25日
規則第92号
〔横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則65・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び条例の例による。
(周辺住民の範囲に係る中高層建築物の高さ等)
第3条 条例第2条第2項第9号エに規定する規則で定める高さは、次のとおりとする。
(1) 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(建築物の容積率の最高限度が10分の15である場合を除く。)並びに用途地域の指定のない区域(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定により免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の規定により承認を受けた埋立区域を除く。)にあっては、10メートル
(2) 第二種低層住居専用地域(建築物の容積率の最高限度が10分の15である場合に限る。)にあっては、12メートル
(3) 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域にあっては、15メートル
(4) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域にあっては、20メートル
(5) 商業地域、工業地域及び工業専用地域並びに用途地域の指定のない区域(公有水面埋立法第2条第1項の規定により免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の規定により承認を受けた埋立区域に限る。)にあっては、31メートル
2 条例第2条第2項第9号オに規定する規則で定める水平距離は、次のとおりとする。
(1) 旅館若しくはホテル又はぱちんこ屋にあっては、100メートル
(2) カラオケボックスその他これに類するものにあっては、50メートル
(平8規則48・平14規則111・一部改正)
(学校等)
第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める施設は、中高層建築物又は大規模建築物の敷地境界線からの水平距離が100メートルの範囲内にある次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち児童を通わせるもの
(3) その他前2号に準ずる施設
(平18規則133・一部改正)
(平26規則77・一部改正)
(標識の設置場所)
第6条 前条の標識は、中高層建築物等の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(平26規則77・一部改正)
(標識の設置方法等)
第8条 中高層建築物等の建築主は、第5条の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する付近見取図
(2) 高さが31メートルを超える中高層建築物を建築しようとする場合においては、テレビジョン放送の電波の受信障害の調査に関し専門的知識を有する者が作成したテレビジョン放送の電波の受信障害予測地域図。ただし、当該中高層建築物の周囲の状況からその調査の必要がないと市長が認めた場合においては、添付することを要しない。
(3) 敷地及びその付近の写真
(5) 縮尺、方位、寸法、用途地域の別及び用途地域の境界線、敷地境界線、敷地内における中高層建築物等の位置、中高層建築物等の各部分の地盤面からの高さ、中高層建築物等(当該中高層建築物等に附属する機械式駐車装置、看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前9時から1時間ごとに午後3時までの各時刻に地表面に生じさせる日影の形状、中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍となる線、敷地境界線からの水平距離が15メートルとなる線、中高層建築物等(当該中高層建築物等に附属する機械式駐車装置、看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影を生ずる範囲における建築物の位置並びに敷地境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲における建築物の位置を明示した図面(以下「実日影図」という。)に近隣住民に係る建築物及びその敷地並びに土地(建築物の敷地を除く。)について市長が定める方法により必要な事項を記載したもの
(7) その他市長が必要と認める図書
(平14規則111・平16規則65・平20規則23・平23規則66・平26規則77・一部改正)
(近隣住民への説明)
第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物等の規模及び用途
(2) 中高層建築物等の敷地の規模
(3) 中高層建築物等の敷地内における位置及び周辺の建築物の位置
(4) 中高層建築物等の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(5) 中高層建築物を建築しようとする場合においては、当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する機械式駐車装置、看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)による日照への影響
(6) 中高層建築物又は大規模建築物を建築しようとする場合においては、当該中高層建築物又は大規模建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策
(7) 特定用途建築物を建築しようとする場合においては、営業時間その他の当該特定用途建築物の利用に関する事項
(8) その他中高層建築物等の建築に伴って生ずる周辺の住環境に及ぼす著しい影響及びその対策
(1) 省令第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図。ただし、各階平面図にあっては、前項各号に掲げる事項の説明に支障がないときは、明示すべき事項のうち間取を省略することができる。
(2) 省令第1条の3第1項の1の表(ろ)項に規定する2面以上の立面図に、当該中高層建築物に附属する機械式駐車装置、看板、広告塔その他これらに類する工作物を明示したもの
(3) 中高層建築物を建築しようとする場合においては、実日影図
(4) 中高層建築物等の建築工事の概要を記載した書面
(5) その他市長が必要と認める図書
3 条例第11条第1項後段に規定する説明会の開催は、近隣住民が参加しやすい日時及び場所において2回以上行うものとする。
4 条例第11条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 既存建築物の解体工事の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(2) その他既存建築物の解体工事に伴って生ずる周辺の住環境に及ぼす著しい影響及びその対策
(1) 省令第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する付近見取図
(2) 既存建築物の解体工事の概要を記載した書面
(3) その他市長が必要と認める図書
(平14規則111・平20規則23・平23規則66・平26規則77・一部改正)
(1) 省令第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の断面図
(2) 省令第1条の3第1項の1の表(ろ)項に規定する2面以上の立面図に、当該中高層建築物に附属する機械式駐車装置、看板、広告塔その他これらに類する工作物を明示したもの
(3) 実日影図に近隣住民に係る建築物及びその敷地並びに土地(建築物の敷地を除く。)について市長が定める方法により必要な事項を記載したもの
(4) その他市長が必要と認める図書
(平14規則111・平16規則65・平20規則23・平26規則77・一部改正)
(認定又は許可の申請)
第12条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げるものとする。
(1) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4、第68条の5の2、第68条の5の5、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項又は第86条の6第2項に規定する認定の申請
(2) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第14項までの各項ただし書(第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請
(3) 政令第131条の2第2項又は第3項に規定する認定の申請
(5) 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)第14条に規定する許可の申請
(6) 都市計画に関する定めに基づく許可の申請
(平9規則108・平11規則52・平14規則111・平17規則73・平17規則129・平19規則117・平20規則23・平20規則100・平22規則47・平23規則66・平27規則65・平29規則23・平30規則4・平30規則58・令元規則6・一部改正)
(平23規則66・平26規則77・一部改正)
(1) 建築物としての同一性が失われない範囲における敷地面積又は建築物の建築面積、延べ面積若しくは高さの変更であって、かつ、周辺の住環境が改善されるもの又は周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの
(2) 建築主、設計者、工事施工者、解体工事発注者又は解体工事施工者の氏名又は住所の変更
(3) その他建築物としての同一性が失われない範囲における変更であって、かつ、周辺の住環境が改善されると市長が認めたもの又は周辺の住環境に及ぼす影響が少ないと市長が認めたもの
(平16規則65・平26規則77・一部改正)
2 中高層建築物等の建築主は、当該中高層建築物等の建築計画を取りやめようとして/標識設置届・近隣説明等報告書取下届/建築取りやめ届/を市長に提出したときは、建築計画中止のお知らせ(第7号様式)を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。
(平16規則65・平26規則77・一部改正)
(平16規則65・平26規則77・一部改正)
(工事完了前までに申出を行うことができる紛争)
第17条の2 条例第14条第3項ただし書に規定する規則で定める紛争は、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物等の屋上に設置する手すり、冷却塔設備、広告塔又は高架水槽その他の構造耐力上主要な部分の変更を伴わないものに係るもの
(2) 駐車場、塀、植栽その他の外構の工事に係るもの
(3) 特定用途建築物の騒音、営業時間その他のその利用に係るもの
(4) その他中高層建築物等の建築工事、既存建築物の解体工事又は開発事業に関する工事の着手後であっても調整の必要があると市長が認めるもの
(平23規則66・追加、平26規則77・一部改正)
第18条 削除
(平26規則77)
3 前項の勧告を受けた者が調停開始受諾勧告に対する回答書により合意する旨回答した場合は、市長は、調停開始通知書により紛争当事者に通知するものとする。
(平26規則77・一部改正)
(平26規則77・一部改正)
(平26規則77・追加)
(あっせん又は調停の出席者)
第24条 紛争当事者及び関係者以外の者は、市長が行うあっせん又は調停小委員会が行う調停に出席することができない。ただし、市長が相当と認めた紛争当事者の代理人については、この限りでない。
2 市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
(平23規則66・一部改正)
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が別に定める。
(平17規則73・平22規則29・一部改正)
附則
(経過措置)
2 この規則の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第55条第2項並びに第3項第1号及び第2号の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第55条第2項並びに第3項第1号及び第2号の規定によるものとする。
3 改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に関する用途地域内におけるこの規則の規定の適用については、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、第12条第1号の規定中「第86条第1項、第4項、第8項若しくは第10項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の法第86条第1項、第3項、第7項若しくは第9項」と、第12条第2号の規定中「第48条第1項から第11項までの各項ただし書」とあるのは「改正法による改正前の法第48条第1項から第7項までの各項ただし書」と、「第51条ただし書」とあるのは「法第51条ただし書」と読み替えるものとする。
附則(平成8年5月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
(施行の日=平成8年5月10日)
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第10条第2項の規定により標識の設置に関する届出書を提出する中高層建築物等の建築について適用し、同日前に同項の規定により標識の設置に関する届出書を提出した中高層建築物等の建築については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年10月規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則第12条第1号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分、第2条の規定及び第3条中横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則第8条第2号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年11月8日)
附則(平成11年4月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年12月規則第111号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年5月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第73号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月規則第129号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月規則第133号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第11条第1項の規定による説明(以下「説明」という。)を開始する場合について適用し、同日前に説明を開始した場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年11月規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年5月規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年12月規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年5月規則第65号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市都市緑地法施行細則第9条第1項及び第10条の改正規定、同規則第14条及び第15条第2項の改正規定(「第35条第3項各号」を「第35条第2項各号」に改める部分に限る。)並びに同規則第18号様式及び第18号様式の2の改正規定並びに第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月規則第58号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平8規則48・平16規則65・平20規則23・平23規則66・平26規則77・一部改正)
(平26規則77・追加)
(平20規則23・全改、平23規則66・平26規則77・令3規則60・一部改正)
(平23規則66・全改、平26規則77・令3規則60・一部改正)
(平23規則66・追加、平26規則77・旧第3号様式の2繰下・一部改正)
(平11規則52・平16規則65・平23規則66・平26規則77・令3規則60・一部改正)
(平26規則77・全改、令3規則60・一部改正)
(平26規則77・全改)
(平11規則52・平16規則65・令3規則60・一部改正)
(平16規則65・一部改正)
第10号様式 削除
(平26規則77)
(平11規則52・平16規則65・令3規則60・一部改正)
(平16規則65・一部改正)
(平16規則65・一部改正)
(平11規則52・平16規則65・令3規則60・一部改正)
(平26規則77・追加)
(平16規則65・一部改正)
(平11規則52・平16規則65・令3規則60・一部改正)
(平16規則65・平23規則66・一部改正)
(平26規則77・追加)
(平11規則52・平16規則65・令3規則60・一部改正)
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