○横浜市建築協定条例
昭和31年6月25日
条例第17号
注 平成8年6月から改正経過を注記した。
横浜市建築協定条例をここに公布する。
横浜市建築協定条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(平8条例35・一部改正)
(建築協定をすることができる区域)
第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める区域内で市長が告示して定める区域とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
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