○建築協定をすることができる区域
平成16年6月25日
告示第294号
建築協定をすることができる区域
横浜市建築協定条例(昭和31年6月横浜市条例第17号)第3条の規定により建築協定をすることができる区域は、横浜市全域とする。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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