
○建築協定をすることができる区域
平成16年6月25日
告示第294号
建築協定をすることができる区域
横浜市建築協定条例(昭和31年6月横浜市条例第17号)第3条の規定により建築協定をすることができる区域は、横浜市全域とする。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.