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○建築協定をすることができる区域

平成16年6月25日

告示第294号

建築協定をすることができる区域






-2026.09.01作成-2026.09.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局ガバナンス推進室法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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建築協定をすることができる区域

平成16年6月25日 告示第294号

(平成16年6月25日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 建築/第1章 建築
沿革情報
◆ 平成16年6月25日 告示第294号