○横浜市駐車場条例施行規則
平成4年3月31日
規則第28号
横浜市駐車場条例施行規則をここに公布する。
横浜市駐車場条例施行規則
横浜市駐車場条例施行規則(昭和39年4月横浜市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設等の附置の特例に関する基準等)
第2条 条例第10条第2項に規定する規則で定める規模は、駐車台数15台とする。
2 条例第10条第3項に規定する規則で定める限度は、5分の1とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(平19規則113・一部改正、令8規則39・旧第3条繰上、令8規則64・一部改正)
(1) 博物館、美術館、病院、公会堂又は集会場の用途に供する部分を有する建築物で、当該用途に供する部分の床面積が1,000平方メートルを超えるもの
(平19規則113・一部改正、令8規則39・旧第4条繰上・一部改正)
(駐車施設等の出口及び入口)
第4条 駐車施設等(自動車の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートル未満のものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の自動車用の出口及び入口は、当該駐車施設等に設置する車路が道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路(同条第2項又は第4項の規定による道路を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に接する部分のみに設けなければならない。
2 前項に規定する自動車用の出口及び入口は、次に掲げる道路に接する部分に設けてはならない。ただし、第1号の規定は、その敷地が横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第47条第2項各号に規定する要件を満たす自動車車庫については、適用しない。
(1) 幅員6メートル(自動車の駐車の用に供する部分の面積が150平方メートル未満の駐車施設等については、4メートル)未満の道路
(2) 縦断こう配が100分の12を超える道路
(3) 道路(幅員が6メートル未満の道路を除く。)の交差点又は曲がり角(内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の当該道路
(4) 踏切から10メートル以内の当該道路
(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の当該道路
(6) 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校又は児童福祉施設等の用途に供する建築物の敷地の出入口から10メートル以内の当該道路
3 前2項の規定は、市長が自動車の通行上支障がないと認めて特に承認した駐車施設等については、適用しない。
(平7規則83・全改、平19規則113・平28規則66・一部改正、令8規則39・旧第5条繰上)
自動車の駐車の用に供する部分の面積 | 車路の幅員 | |
相互通行の場合 | 一方通行の場合 | |
50平方メートル以上150平方メートル未満 | 4.5メートル以上 | 2.5メートル以上 |
150平方メートル以上500平方メートル未満 | 5.0メートル以上 | 3.0メートル以上 |
500平方メートル以上 | 5.5メートル以上 | 3.5メートル以上 |
特定自動二輪車の駐車の用に供する部分の面積 | 車路の幅員 | |
相互通行の場合 | 一方通行の場合 | |
10平方メートル以上100平方メートル未満 | 3.0メートル以上 | 2.25メートル以上 |
100平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | |
(平7規則83・追加、平19規則113・一部改正、令8規則39・旧第5条の2繰上)
(届出)
第6条 条例第7条の規定による届出は、駐車施設等を設けようとする建築物に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した届出書に建築物の付近見取図その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。
(1) 当該届出をする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 建築物の位置、用途及び延べ面積
(3) 駐車施設等の位置、駐車台数及び形態
(4) その他市長が必要と認める事項
(平11規則52・平19規則113・平28規則115・令8規則64・一部改正)
ア 当該承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
イ 建築物の位置、用途及び延べ面積
ウ 駐車施設等の位置、管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、駐車台数並びに形態
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 条例第10条第4項の規定による承認 次に掲げる事項
イ 駐車施設等の利用状況
ウ 控除する駐車台数
(3) 条例第10条第5項の規定による承認 次に掲げる事項
イ 新築する建築物の位置、敷地面積、用途及び延べ面積
ウ 控除する駐車台数
エ 除却する建築物の位置、敷地面積、用途及び延べ面積
オ 条例第10条第4項の規定により控除された駐車台数
2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、承認し、又は承認しないことに決定したときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(1) 当該承認等を得ようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 駐車施設等の駐車台数及び形態
(4) 承認等を得ようとする事項及び理由
4 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、承認等をし、又は承認等をしないことに決定したときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(平19規則113・平28規則115・令8規則64・一部改正)
(平7規則83・全改、平19規則113・旧第8条繰下・一部改正、令8規則64・旧第9条繰上・一部改正)
(身分証明書)
第9条 条例第14条第2項に規定する証票は、横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年3月横浜市規則第26号)別記様式によるものとする。
(平19規則113・旧第9条繰下・一部改正、令8規則64・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路・交通政策局長が定める。
(平17規則70・一部改正、平19規則113・旧第10条繰下、令8規則39・一部改正、令8規則64・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手している者については、この規則による改正後の横浜市駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年6月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に駐車施設の設置の工事に着手する場合について適用し、同日前に駐車施設の設置の工事に着手した場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
(施行の日=平成8年5月10日)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年4月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月規則第113号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び第5条第2項第6号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成28年3月規則第66号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月規則第115号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和8年3月規則第39号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年8月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年9月1日から施行する。
(平6規則41・全改、平19規則113・旧第8号様式繰下・一部改正、令8規則64・旧第9号様式・一部改正)

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