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○横浜市駐車場条例

昭和38年10月5日

条例第33号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

横浜市駐車場条例をここに公布する。

横浜市駐車場条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第3条―第14条)

第3章 委任(第15条)

第4章 罰則(第16条・第17条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)による周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定並びに建築物に付置する駐車施設の規模その他必要な事項については、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理

(平3条例70・旧第3章繰上・一部改正)

(周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定)

第3条 法第20条第2項の規定により駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域に接続する区域内で、市長が指定する区域とする。

2 法第20条第2項の規定により周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であって、自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内または自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、自動車交通の地区的ふくそうの予想される地区で、市長が指定する区域とする。

3 市長は、前2項の規定により周辺地区または自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(平3条例70・旧第12条繰上)

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 次表(1)の項に掲げる地区又は地域内において、同表(2)の項に掲げる面積が、同表(3)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち同表(4)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(5)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)、専ら道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための施設(以下「自動二輪車専用駐車施設」という。)並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(6)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、同表(1)の項に掲げる地区又は地域内で市長が別に駐車施設の附置に係る基準を定める区域において、当該基準に定めるところにより駐車施設を附置した者は、この条本文の規定により附置しなければならない駐車施設を附置したものとみなす。

(1)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区又は自動車ふくそう地区

(2)

特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積と、非特定用途(特定用途以外の用途(共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。)をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積との合計との面積

特定用途に供する部分の床面積

(3)

1,000平方メートル

2,000平方メートル

(4)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)に供する部分

非特定用途に供する部分

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

倉庫又は工場の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舖、倉庫及び工場を除く。)に供する部分

(5)

200平方メートル

250平方メートル

550平方メートル

200平方メートル

300平方メートル

250平方メートル

(6)

1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))(6,000平方メートル×(2)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×建築物の延べ面積))

1-((6,000平方メートル-建築物の延べ面積)(2×建築物の延べ面積))

(備考)

(2)の項に規定する特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分並びに(4)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。

(平3条例70・追加、平19条例39・平28条例17・一部改正)

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第4条の2 駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域又は周辺地区若しくは自動車ふくそう地区内において、特定用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち次表(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(3)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数(10台を超える場合は、10台とする。)以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の位置、規模等から荷さばきのための駐車施設を附置することが著しく困難であると市長が認める場合においては、この限りでない。

(1)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫又は工場の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び工場を除く。)に供する部分

(2)

3,000平方メートル

8,000平方メートル

3,500平方メートル

6,500平方メートル

(3)

1-((6,000平方メートル-建築物の延べ面積)/建築物の延べ面積)

(備考)

(1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の駐車台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。

(平19条例39・追加)

(建築物の新築の場合の自動二輪車専用駐車施設の附置)

第4条の3 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、特定用途に供する部分の床面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち次表(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(3)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の台数以上の特定自動二輪車が駐車することができる規模を有する自動二輪車専用駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

(1)

百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分

(2)

3,000平方メートル

10,000平方メートル

(3)

1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))(5,000平方メートル×建築物の延べ面積))

(備考)

(1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。

(平19条例39・追加)

(大規模な事務所、倉庫及び工場の特例)

第5条 前3条の規定にかかわらず、次表(1)の項に掲げる地区又は地域内に同表(2)の項に掲げる用途のいずれかに供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者について第4条第4条の2第1項又は前条の規定を適用する場合においては、第4条の表(4)の項、第4条の2第1項の表(1)の項又は前条の表(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積は、当該部分の床面積のうち10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積の合計に、10,000平方メートルを加えて得た数値の面積とする。

(1)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区又は自動車ふくそう地区

(2)

事務所、倉庫又は工場

事務所

(平19条例39・全改)

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分の床面積が増加することとなるもののために法第20条の2第1項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替(以下単に「用途変更」という。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第4条及び前条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の自動車が駐車することができる規模の駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)

(建築物の増築又は用途変更の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第6条の2 建築物の増築又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第4条の2及び第5条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている荷さばきのための駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の駐車台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。

(平19条例39・追加)

(建築物の増築又は用途変更の場合の自動二輪車専用駐車施設の附置)

第6条の3 建築物の増築又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第4条の3及び第5条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている自動二輪車専用駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の特定自動二輪車が駐車することができる規模の自動二輪車専用駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平19条例39・追加)

(届出)

第7条 第4条から前条までの規定により駐車施設、荷さばきのための駐車施設又は自動二輪車専用駐車施設(以下「駐車施設等」という。)を附置する者は、当該駐車施設等の位置、規模及び構造について、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、また同様とする。

(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)

(適用の除外)

第8条 次のいずれかに該当する建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者については、第4条から第6条の3までの規定は、適用しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物

(2) この条例の施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区に指定された地区又は地域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手する建築物

(3) 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において非特定用途に供する建築物で、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたもの

(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)

(建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設等の附置)

第9条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区又はこれら以外の地域の2以上の地区又は地域にわたる場合は、その敷地について地区又は地域ごとの面積を算出し、そのうち最も大きな面積を占める部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、第4条から第6条の3までの規定を適用する。

(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)

(駐車施設等の附置の特例)

第10条 第4条から第6条の3までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等により、交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合その他市長が特にやむを得ないと認める場合においては、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設等を附置しないことができる。この場合において、当該新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設等を設けなければならない。

2 建築物の新築又は増築若しくは用途変更をする地区又は地域の地形、交通事情等からして、第4条から第6条の3までの規定により建築物に附置しなければならない駐車施設等を2以上の建築物のために一団として設けることが合理的であると認められる場合において、その駐車施設等が規則で定める規模以上となるときは、当該建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、第4条から第6条の3までの規定にかかわらず、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設等を附置しないことができる。

3 第4条から第6条の3までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者が、その建築物からおおむね300メートル以内の場所において、法第10条第1項の規定により都市計画として決定された路外駐車場を建設する場合は、その建築物又はその建築物の敷地内に附置する駐車施設等の駐車台数を、第4条から第6条の3までの規定により算出した駐車台数からその路外駐車場の駐車台数の2分の1の範囲内において規則で定める限度の駐車台数を控除した駐車台数とすることができる。

4 第4条の2及び第6条の2の規定にかかわらず、これらの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者が、建築物又は建築物の敷地外に他の者と共同で荷さばきを行うための駐車施設を整備することその他のこれらの規定により建築物又は建築物の敷地内に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設を整備することに代わる措置として市長が認める代替措置を講ずるときは、当該代替措置の内容に応じ、これらの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設を附置せず、又は市長が定める規模を有する荷さばきのための駐車施設とすることができる。

5 前各項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平3条例70・追加、平19条例39・一部改正)

(駐車施設等の構造等)

第11条 第4条第5条第6条又は前条の規定により設けなければならない駐車施設の自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める建築物については、車椅子使用者のための駐車施設として、少なくとも1台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 第4条の2第5条第6条の2又は前条の規定により設けなければならない荷さばきのための駐車施設の自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3メートル以上又は幅4メートル以上、奥行6メートル以上、はり下の高さ3メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等から市長が特にやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

4 第4条の3第5条第6条の3又は前条の規定により設けなければならない自動二輪車専用駐車施設の特定自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅1メートル以上、奥行2.3メートル以上とし、特定自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。

5 前各項の規定は、特殊な形態の駐車施設等又は特殊な装置を用いる駐車施設等であって、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めたものについては、適用しない。

6 市長は、第1項から第4項までに定めるもののほか、駐車施設等の構造又は設備について必要な技術的基準を定めることができる。

(平3条例70・追加、平19条例39・平28条例17・一部改正)

(駐車施設等の管理)

第12条 第4条から第6条の3まで又は第10条の規定により設けられた駐車施設等の所有者又は管理者(第10条第5項の規定により市長の承認を受けた者を含む。次条及び第14条第1項において同じ。)は、当該駐車施設等をその設置の目的に適合するように維持管理しなければならない。

(平3条例70・旧第19条繰上・一部改正、平19条例39・一部改正)

(定期報告)

第12条の2 第10条第1項から第4項までの規定により設けられた駐車施設等の所有者又は管理者は、当該駐車施設等の維持管理の状況について、毎年度規則の定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(平19条例39・追加)

(措置命令)

第13条 市長は、第4条から第6条の3まで及び第10条から第12条までの規定に違反した者に対し、相当の猶予期限を付した上、駐車施設等の設置、改善、使用禁止、使用制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(平3条例70・旧第20条繰上・一部改正、平7条例16・平19条例39・一部改正)

(立入検査)

第14条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物の所有者若しくは管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物若しくはその敷地に立ち入り、その駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物若しくはその敷地の規模、構造等に関し検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平3条例70・旧第21条繰上・一部改正、平19条例39・一部改正)

第3章 委任

(平3条例70・旧第4章繰上)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平3条例70・旧第22条繰上・一部改正)

第4章 罰則

(平3条例70・追加)

第16条 第13条の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 第14条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対しこれに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

3 第10条第5項の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(平3条例70・追加、平7条例16・平19条例39・一部改正)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平3条例70・追加)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえ1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和39年4月規則第62号により、第1章及び第3章から第5章までの規定は同年同月5日から施行、昭和39年9月規則第126号により、第2章の規定は、同年同月30日から施行)

(昭和39年9月条例第104号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に新築または増築もしくは用途変更の工事に着手している建築物またはその敷地内に付置すべき駐車施設については、この条例による改正後の横浜市駐車場条例第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手している者が設けなければならない駐車施設については、この条例による改正後の横浜市駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月1日)

(平成19年5月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手している者が設けなければならない駐車施設については、この条例による改正後の横浜市駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年2月条例第17号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市駐車場条例

昭和38年10月5日 条例第33号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第3章 駐車場
沿革情報
昭和38年10月5日 条例第33号
昭和39年9月 条例第104号
昭和48年12月 条例第80号
平成3年12月 条例第70号
平成7年3月24日 条例第16号
平成19年5月31日 条例第39号
平成28年2月25日 条例第17号