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○横浜市都市緑地法施行細則

昭和49年12月25日

規則第163号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市都市緑地保全法施行細則〕をここに公布する。

横浜市都市緑地法施行細則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特別緑地保全地区(第3条―第8条の4)

第3章 緑化地域(第9条―第15条)

第4章 緑地協定(第16条―第20条)

第5章 削除

第6章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(平21規則58・章名追加)

(趣旨)

第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の施行に関しては、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則3・平20規則108・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(平20規則108・追加)

第2章 特別緑地保全地区

(平21規則58・章名追加)

(特別緑地保全地区内における行為の許可の申請)

第3条 法第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ設計書及び別表第1に掲げる行為の区分による図書を添えて市長に提出しなければならない。当該許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書のほかに必要と認める図書を添付させ、又は不要と認める図書の添付を省略させることができる。

(平17規則3・一部改正、平20規則108・旧第2条繰下・一部改正、平27規則3・一部改正)

(特別緑地保全地区内における行為の許可及び不許可の通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為を許可したときは特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可書(第9号様式)を、不許可にしたときは特別緑地保全地区内行為(行為変更)不許可通知書(第10号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平17規則3・一部改正、平20規則108・旧第3条繰下、平27規則3・一部改正)

(特別緑地保全地区内における行為の通知及び届出)

第5条 法第14条第4項の規定による通知をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)通知書(第11号様式)の正本及び副本に、それぞれ付近見取図、現況図及び当該行為の概要を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。当該通知をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 法第14条第5項の規定による届出をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為着手済届出書(第12号様式)の正本及び副本に、それぞれ付近見取図、当該行為に着手する前の行為地の状況を示した図書及び当該行為の概要を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第14条第6項の規定による届出をしようとする者は、特別緑地保全地区内非常災害応急措置届出書(第13号様式)の正本及び副本に、それぞれ付近見取図、当該行為に着手する前の行為地の状況を示した図書及び当該行為の概要を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。

4 第3条第2項の規定は、前3項の規定による図書の添付について準用する。

(平27規則3・全改)

(特別緑地保全地区内における行為の通知及び届出の確認の通知)

第5条の2 市長は、前条第1項の規定による通知又は同条第2項若しくは第3項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、特別緑地保全地区内行為(行為変更)確認通知書(第13号様式の2)を当該通知又は届出をした者に交付するものとする。

(平27規則3・追加)

(特別緑地保全地区内における行為の協議)

第5条の3 法第14条第8項の規定による協議をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)協議申出書(第13号様式の3)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。当該協議を終了した行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の申出書に必要と認める図書を添付させることができる。

(平27規則3・追加)

(特別緑地保全地区内における行為の協議の結果の通知)

第5条の4 市長は、前条第1項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る協議を終了したときは、特別緑地保全地区内行為(行為変更)協議結果通知書(第13号様式の4)を当該申出をした者に交付するものとする。

(平27規則3・追加)

(特別緑地保全地区内における行為の許可等の表示)

第6条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)又は同条第8項の規定による協議を終了した者は、当該行為の期間中行為地の見やすい箇所に特別緑地保全地区内行為の許可等の表示(第14号様式)を掲げておかなければならない。

(平17規則3・一部改正、平20規則108・旧第5条繰下、平27規則3・一部改正)

(特別緑地保全地区内における行為の許可の承継の届出)

第7条 許可を受けた者について相続又は合併若しくは分割(当該許可に係る行為の全部を承継する場合に限る。)があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該許可に係る行為の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継した日から起算して15日以内に、特別緑地保全地区内行為許可承継届出書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(平27規則3・全改)

(特別緑地保全地区内における行為の許可等に関する名義変更の届出)

第8条 許可を受けた者、法第14条第4項の規定による通知をした者、同条第5項の規定による届出をした者又は同条第8項の規定による協議を終了した者は、当該許可、通知、届出又は協議に係る行為を完了する前に、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更しようとするときは、速やかに、特別緑地保全地区内行為の許可等に関する名義変更届出書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(平27規則3・全改)

(特別緑地保全地区内における行為の許可等に関する取下げ及び取りやめの届出)

第8条の2 法第14条第1項の規定による許可の申請又は同条第8項の規定による協議の申出をした者は、当該申請又は申出を取り下げようとするときは、特別緑地保全地区内行為の許可等に関する取下届出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者、法第14条第4項の規定による通知をした者又は同条第8項の規定による協議を終了した者は、当該許可、通知又は協議に係る行為を取りやめようとするときは、特別緑地保全地区内行為の許可等に関する取りやめ届出書(第17号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平27規則3・追加)

(特別緑地保全地区内における許可等に係る行為の完了の届出)

第8条の3 許可を受けた者又は法第14条第8項の規定による協議を終了した者は、当該許可又は協議に係る行為を完了したときは、速やかに、特別緑地保全地区内行為完了届出書(第17号様式の3)に当該行為を完了した後の行為地の状況を示した写真を添えて市長に提出しなければならない。

(平27規則3・追加)

(特別緑地保全地区内における許可等に係る行為の完了の確認の通知)

第8条の4 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該行為が適正に行われたと認めたときは、特別緑地保全地区内行為完了確認通知書(第17号様式の4)を当該届出をした者に交付するものとする。

(平27規則3・追加)

第3章 緑化地域

(平21規則58・章名追加)

(緑化率の適用除外に関する許可の申請)

第9条 法第35条第2項各号の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項にあっては、許可を受けた建築物について当該許可に係る事項を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本に、別表第2に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。許可を受けた建築物について当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 適用除外の理由

(3) 許可に係る年月日及び番号

(4) 変更の理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。

(平20規則108・追加、平27規則3・平30規則4・令6規則11・一部改正)

第10条 削除

(平30規則4)

(緑化施設の工事の認定の申請)

第11条 緑化地域内において敷地面積が横浜市緑化地域に関する条例(平成20年9月横浜市条例第39号)第3条に定める規模以上の建築物の新築又は増築をする者であって、法第43条第1項の認定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面の正本及び副本に、省令第10条に規定する図書及び工事を完了することができない理由を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積

(3) 整備する緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積

(4) 前号のうち、工事を完了することができない緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積、当該工事を完了することができない理由並びに完了予定年月日

(5) 緑化施設の面積の敷地面積に対する割合

(6) 省令第29条第1項の規定による証明書の番号及び証明年月日

(7) その他市長が必要と認める事項

(平20規則108・追加、令6規則11・一部改正)

(認定を受けた緑化施設の工事の完了の届出)

第12条 法第43条第2項の規定による検査済証の交付を受けた者は、緑化施設に関する工事の完了後、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面に、緑化施設の整備状況を示した写真を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 工事完了年月日及び認定書の番号

(3) 省令第29条第1項の規定による証明書の番号及び証明年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 法第43条第1項の認定を受けた者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事を完了することが可能となった場合においては、当該工事の完了後、速やかに前項各号に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(平20規則108・追加、平27規則3・令6規則11・一部改正)

(緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請)

第13条 省令第29条第1項の規定に基づき、法第35条又は第36条の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項(第6号及び第7号に掲げる事項にあっては、証明を受けた計画について当該証明に係る事項を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本に、別表第3(ア)欄に掲げる建築物の種類ごとにそれぞれ同表(イ)欄に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。証明を受けた計画について当該証明に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 建築物の工事種別

(3) 緑化施設の概要、規模、種別及び配置

(4) 緑化施設の面積及び建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合

(5) 建築着工予定年月日

(6) 省令第29条第1項の規定による証明書の番号及び証明年月日

(7) 変更の理由

(8) その他市長が必要と認める事項

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。

(平20規則108・追加、平27規則3・平28規則32・平30規則4・令6規則11・一部改正)

(緑化率の証明等に関する名義変更の届出)

第14条 建築主は、法第35条第2項各号の規定による許可、法第43条第1項の認定又は省令第29条第1項の規定による証明書の交付を受けた後、当該許可、認定又は証明に係る工事を完了する前に、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の種類

(2) 許可、認定又は証明に係る年月日及び番号

(3) 建築物の敷地の地名地番

(4) 変更の理由

(5) 変更前及び変更後の建築主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)

(6) その他市長が必要と認める事項

(平20規則108・追加、平27規則3・平30規則4・令6規則11・一部改正)

(緑化率の証明等に関する取下げ及び取りやめの届出)

第15条 建築主は、第9条第1項第11条又は第13条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の種類

(2) 申請年月日

(3) 建築物の敷地の地名地番

(4) 取り下げる理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 建築主は、法第35条第2項各号の規定による許可又は省令第29条第1項の規定による証明書の交付を受けた後に、当該許可又は証明に係る工事を取りやめようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の種類

(2) 許可又は証明に係る年月日及び番号

(3) 建築物の敷地の地名地番

(4) 取りやめる理由

(5) その他市長が必要と認める事項

(平20規則108・追加、平27規則3・平30規則4・令6規則11・一部改正)

第4章 緑地協定

(平21規則58・章名追加)

(緑地協定に係る認可の申請)

第16条 法第45条第4項、第48条第1項及び第52条第1項並びに第54条第1項の規定に基づく認可を受けようとする者は、緑地協定(変更・廃止)認可申請書(第25号様式)に、付近見取図、緑地協定書及び緑地計画図を添えて市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。

(平2規則67・追加、平6規則121・平7規則101・平17規則3・一部改正、平20規則108・旧第9条繰下・一部改正、平21規則58・平27規則3・一部改正)

(緑地協定に係る認可)

第17条 市長は、前条第1項の認可をしたときは、緑地協定(変更・廃止)認可書(第26号様式)を当該認可の申請者に交付するものとする。

(平2規則67・追加、平7規則101・一部改正、平20規則108・旧第10条繰下・一部改正、平21規則58・一部改正)

(公告の方法)

第18条 省令第12条(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する公告は、横浜市報に登載して行う。

(平21規則58・追加)

(土地所有者等が存することとなった場合の届出)

第19条 法第54条第1項の規定により緑地協定の認可を受けた者は、当該認可の日から起算して3年以内に当該緑地協定区域の土地に2以上の土地所有者又は建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者)が存することとなったときは、土地所有者等存在届出書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

(平2規則67・追加、平6規則121・平7規則101・平17規則3・一部改正、平20規則108・旧第11条繰下・一部改正、平21規則58・旧第18条繰下)

(緑地協定参加表明書)

第20条 法第51条第1項に規定する書面は、緑地協定参加表明書(緑地協定区域内)(第28号様式)とする。

2 法第51条第2項に規定する書面は、緑地協定参加表明書(緑地協定区域隣接地区域内)(第29号様式)とする。

3 前2項の表明書には、付近見取図及び加わろうとする緑地協定に係る緑地計画図を添付しなければならない。

4 第3条第2項の規定は、前項の規定による図書の添付について準用する。

(平21規則58・追加、平27規則3・一部改正)

第5章 削除

(平30規則4)

第21条から第26条まで 削除

(平30規則4)

第6章 雑則

(平21規則58・章名追加)

(身分証明書の様式)

第27条 法第15条において準用する法第9条第3項に規定する身分を示す証明書並びに法第19条及び第38条第2項において準用する法第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第35号様式)とする。

(平20規則108・追加、平21規則58・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長が定める。

(平2規則67・旧第9条繰下、平17規則70・一部改正、平20規則108・旧第12条繰下、平21規則58・旧第20条繰下、令6規則28・一部改正)

(抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年9月規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市緑地保全法施行細則の規定により交付されている身分証明書は、この規則による改正後の横浜市緑地保全法施行細則の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平成6年12月規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市緑地保全法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年8月規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市緑地保全法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年1月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市緑地保全法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市緑地保全法施行細則の規定により交付されている身分証明書は、この規則による改正後の横浜市都市緑地法施行細則の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年12月規則第108号)

この規則は、平成21年4月3日から施行する。

(平成21年5月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市緑地法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により掲げられている特別緑地保全地区内行為許可標は、この規則による改正後の横浜市都市緑地法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により掲げられた特別緑地保全地区内行為の許可等の表示とみなす。

3 この規則の施行の日前に旧規則第4条の規定により許可を受けた行為に係る事業の譲渡しがあったときの当該許可の承継の届出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第35号様式による身分証明書は、新規則第35号様式による身分証明書とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年3月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市都市緑地法施行細則第9条第1項及び第10条の改正規定、同規則第14条及び第15条第2項の改正規定(「第35条第3項各号」を「第35条第2項各号」に改める部分に限る。)並びに同規則第18号様式及び第18号様式の2の改正規定並びに第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市都市緑地法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和6年3月規則第11号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の緑の環境をつくり育てる条例施行規則、横浜市都市緑地法施行細則及び横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則の規定はこの規則の施行の日以後にされた申出、届出及び申請について適用し、同日前にされた申出、届出及び申請については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第3条第1項)

(平27規則3・全改)

行為の区分

図書の種類

明示しなければならない事項

法第14条第1項第1号に掲げる行為

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

配置図

縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物及び木竹等との関係、位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

縮尺(200分の1以上)、方位、敷地(行為地)の境界線及び工作物の配置(許可行為変更の場合は、対照平面図とする。)

立面図

縮尺(200分の1以上)、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。)

構造図

縮尺及び主要部分の材料の種類

現況図

縮尺(600分の1以上)、方位、地形、敷地の境界線及び写真撮影方向

現況写真

 

法第14条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げる行為

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

造成計画平面図

縮尺(600分の1以上)、方位及び行為地の境界線(許可行為変更の場合は、対照平面図とする。)

造成計画断面図

縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)

現況図

縮尺(600分の1以上)、方位、地形、行為地の境界線及び写真撮影方向

現況写真

 

法第14条第1項第3号に掲げる行為

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

計画図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線並びに伐採木又は伐採林の位置及び区域

現況図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線及び写真撮影方向

現況写真

 

別表第2(第9条第1項)

(平20規則108・追加、令6規則11・一部改正)

図書の種類

明示しなければならない事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物(建築物を含む。以下この表及び別表第3において同じ。)の配置並びに緑化施設の配置、種別及び面積

構造詳細図

緑化施設の断面の構造、材料の種別及び寸法

緑化施設の求積図及び面積算出表

緑化施設の求積に必要な工作物及び緑化施設の各部分の寸法及び算式

緑化率の制限の適用除外となることの確認に必要な図書

建築物の敷地又は用途及び適用除外となる理由に関する事項

緑化施設の写真及び撮影位置図

(既存の緑化施設について面積を算出する場合に限る。)

緑化施設の状況並びに写真撮影の位置及び方向

別表第3(第13条第1項)

(平20規則108・追加、令6規則11・一部改正)

(ア)

(イ)

図書の種類

明示しなければならない事項

法第35条の規定が適用される建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の配置並びに緑化施設の配置、種別及び面積

構造詳細図

緑化施設の断面の構造、材料の種別及び寸法

緑化施設の求積図及び面積算出表

緑化施設の求積に必要な工作物及び緑化施設の各部分の寸法及び算式

緑化施設の写真及び撮影位置図

(既存の緑化施設について面積を算出する場合に限る。)

緑化施設の状況並びに写真撮影の位置及び方向

法第36条の規定が適用される建築物

建築基準法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

イメージ表示

第2号様式から第8号様式まで 削除

(平27規則3)

(平27規則3・全改)

イメージ表示

(平27規則3・全改)

イメージ表示

(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・追加)

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(平27規則3・追加、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・追加)

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(平27規則3・全改)

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(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・追加、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・追加、令3規則60・一部改正)

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(平27規則3・追加)

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第18号様式から第24号様式まで 削除

(令6規則11)

(平27規則3・全改、令3規則60・一部改正)

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(平7規則101・全改、平20規則108・旧第21号様式繰下・一部改正、平27規則3・一部改正)

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(平2規則67・追加、平6規則41・平6規則121・平7規則101・平17規則3・一部改正、平20規則108・旧第22号様式繰下・一部改正、平21規則58・平27規則3・令3規則60・一部改正)

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(平21規則58・追加、平27規則3・令3規則60・一部改正)

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(平21規則58・追加、平27規則3・令3規則60・一部改正)

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第30号様式から第34号様式まで 削除

(平30規則4)

(平20規則108・追加、平21規則58・旧第28号様式繰下・一部改正、平27規則3・一部改正)

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(平20規則108・追加、平21規則58・旧第28号様式繰下・一部改正、平27規則3・一部改正)

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(平20規則108・追加、平21規則58・旧第28号様式繰下・一部改正、平27規則3・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市都市緑地法施行細則

昭和49年12月25日 規則第163号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章の2
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第163号
平成2年3月 規則第16号
平成2年6月 規則第67号
平成6年3月 規則第41号
平成6年9月 規則第94号
平成6年12月 規則第121号
平成7年8月25日 規則第101号
平成17年1月14日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第70号
平成20年12月15日 規則第108号
平成21年5月1日 規則第58号
平成27年1月15日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第32号
平成30年2月23日 規則第4号
令和3年9月30日 規則第60号
令和6年3月15日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第28号