○横浜自然観察の森条例施行規則
昭和61年3月15日
規則第15号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜自然観察の森条例施行規則をここに公布する。
横浜自然観察の森条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜自然観察の森条例(昭和60年10月横浜市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自然観察の森の開園時間等)
第2条 横浜自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の開園時間は、日の出から日没までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開園時間を変更し、又は休園することができる。
(令元規則5・全改)
(センターの開館時間等)
第3条 自然観察の森のうち、自然観察センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない直近の日とする。
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日に開館し、若しくは休館日以外の日に休館することができる。
(令元規則5・全改)
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(令元規則5・全改)
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 自然観察の森の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令元規則5・全改)
(利用の許可の申請等)
第6条 条例第8条第1項の規定によりセンター内の研修室(以下「研修室」という。)の利用の許可を受けようとする者は、書面により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による許可の申請は、研修室を利用しようとする日の3箇月前の日(その日がセンターの休館日に当たるときは、その翌開館日)から利用しようとする日の3日前(その日がセンターの休館日に当たるときは、その前開館日)までにしなければならない。ただし、指定管理者若しくは本市が主催し、若しくは共催して利用する場合又は指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(令元規則5・追加)
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 鳥、獣その他の動物を捕獲し、又は植物を採取しようとする場合には、捕獲又は採取する目的、対象及び数量等の計画を記載した書類
(2) 物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品目、販売価額、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類
(3) 募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金趣意書及び募金計画書
(4) 興行を行おうとする場合には、開催の回数、開催時間、来場人員、料金、収支概算、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(5) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をしようとする場合には、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため自然観察の森を一時的に独占して使用しようとする場合には、使用場所、料金又は会費、参集人員、持ち込む物品及び機材、会合の運営管理に関する事項、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(7) 前各号以外の行為をしようとする場合には、指定管理者の指示する書類
(8) 許可を受けた事項を変更しようとする場合で、前各号の書類の記載事項の変更を伴うときは、当該変更に係る書類
3 条例第11条第2項ただし書に規定する規則で定める軽易な事項は、次のとおりとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 興行を行う場合において、その予定来場人員を減ずる変更
(3) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をする場合において、撮影に従事する人員を減ずる変更
(令元規則5・追加)
(利用料金の後納)
第8条 条例第14条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(令元規則5・追加)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は同法第134条第1項に規定する各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する過程に在学する者(次号において「学校等の児童等」と総称する。)の環境学習等の正規の教育課程のために、各学校等の長が利用する場合 利用料金の全額
(2) 学校等の児童等の団体が利用する場合 利用料金の半額
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために利用する場合 利用料金の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は介護を要する65歳以上の者及びこれらの者の介護者が利用する場合 利用料金の半額
(5) 地域的な市民の組織が自然保護推進を目的とした普及啓発活動、ボランティア活動、地域活動等を実施するために利用する場合 利用料金の全額
(6) 地方公共団体が主催し、又は共催する行事又は事業のために利用する場合 利用料金の全額
(令元規則5・追加)
(利用料金の返還)
第10条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 研修室について、利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により利用ができなくなった場合 既納の利用料金の全額
(2) 研修室の利用の許可を受けた者が利用しようとする日の5日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額
(令元規則5・追加)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長が定める。
(平17規則70・一部改正、令元規則5・旧第6条繰下、令6規則28・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年3月27日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(令元規則5・旧第1号様式・全改)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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