○横浜自然観察の森条例
昭和60年10月15日
条例第33号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
横浜自然観察の森条例をここに公布する。
横浜自然観察の森条例
(設置)
第1条 自然環境の中で植物及び昆虫、野鳥等の小動物と触れ合い、これらの観察を通じて自然保護思想の普及及び向上を図るため、横浜自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)を横浜市栄区に設置する。
2 自然観察の森の区域は、告示する。
(昭61条例51・平30条例76・一部改正)
(事業)
第2条 自然観察の森は、次の事業を行う。
(1) 自然観察その他自然に親しむ学習活動の指導に関すること。
(2) 自然観察の調査及び研究に関すること。
(3) 自然保護活動の推進に関すること。
(4) その他前3号に準ずる事業
(平30条例76・一部改正)
(施設)
第3条 前条に規定する事業を行うため、自然観察の森に次の施設を置く。
(1) 自然観察センター
(2) 観察小屋
(平30条例76・追加)
(開園時間等)
第4条 自然観察の森の開園時間及び休園日は、規則で定める。
(平30条例76・旧第3条繰下)
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる自然観察の森の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 自然観察の森の施設の利用の許可等に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 自然観察の森の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、自然観察の森の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平30条例76・追加)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平30条例76・追加)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる自然観察の森の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平30条例76・追加)
(利用の許可)
第8条 自然観察センター内の研修室を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に自然観察の森の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、自然観察の森の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないものとする。
(1) 自然観察の森における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 自然観察の森の設置の目的に反するとき。
(3) 自然観察の森の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平30条例76・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の禁止等)
第9条 指定管理者は、次に掲げる場合においては、自然観察の森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域又は施設の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 自然観察の森に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 自然観察の森の施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合
(3) その他自然観察の森の管理上必要がある場合
(平30条例76・追加)
(行為の禁止)
第10条 何人も自然観察の森において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、自然観察の森の管理上必要があり、指定管理者又はその指示を受けた者が行うものについては、この限りでない。
(1) 鳥、獣その他の動物を殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し、又は竹木若しくは植物を傷つけること。
(3) 区域外から動植物を移入し、又は移植すること。
(4) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(5) 土地を掘り起こし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
(6) 土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
(7) 居住すること。
(8) 工作物を設けること。
(9) 土石、木材等の物件を堆積すること。
(10) 広告物を掲げ、又は散布すること。
(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(12) その他自然観察の森の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(平30条例76・追加)
(行為の制限)
第11条 自然観察の森において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 鳥、獣その他の動物を捕獲すること。
(2) 植物を採取すること。
(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、自然観察の森の全部又は一部を一時的に独占して使用すること。
(9) 火気を使用すること。
(10) その他市長が自然観察の森の管理上特に必要があると認めてあらかじめ指定して禁止する行為
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(平30条例76・追加)
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平30条例76・追加)
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、自然観察の森の利用者が次のいずれかに該当する場合は、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) その他自然観察の森の管理上支障があるとき。
(平30条例76・追加)
(利用料金)
第14条 第8条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、1室1日につき3,000円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、1日とは、午前9時から午後4時までをいうものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平30条例76・追加)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平30条例76・追加)
(利用料金の不返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(平30条例76・追加)
(横浜自然観察の森指定管理者選定評価委員会)
第17条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による自然観察の森の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜自然観察の森指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30条例76・追加)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例76・旧第7条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年3月規則第14号により同年3月27日から施行)
附則(昭和61年9月条例第51号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(平成30年12月条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第3条を第4条とし、同条の次に3条を加える改正規定(第5条第5項に係る部分に限る。)及び第7条を第18条とし、同条の前に9条を加える改正規定(第17条に係る部分に限る。)は規則で定める日から施行する。
(平成31年3月規則第12号により同年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜自然観察の森条例の規定に基づく横浜自然観察の森に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
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